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無理な転勤命令による自主退職強要への対処法

現在の私の勤務先は労基署から目をつけられているいわゆるブラック企業です。 全社員数は400名ほどですが年間の入退職者は100人を超えます。 もちろんブラック度合いに嫌気がさして純粋に自主退職する方もいますが、 営業成績不振者や社長の機嫌を損ねた社員は自主退職という名のもと 即日解雇されることもしばしば(月1回くらい)あります。 先日また10月に入社した40代男性社員Aさんが入社2週間で退職しました。 お昼の休憩前に、突如前触れもなく社長から呼び出され、営業成績が悪いので 東京の本社には置いて置けない。明日から九州支店に転勤しろ。 引越し代は自腹、できなければ自主退職。と告げられました。 Aさんは入社時に北海道から単身赴任で引越ししてきており、 その引越し代も自腹、初回給与振込み前で再度引越し代を出すことはできず 転勤を受けることはできなかったようです。 「少し待ってほしい」というAさんの希望は無視され、「じゃあこれ書いて」と 人事から退職願のフォーマットを渡され「一身上の都合」と退職願を書き その日のうちに退職しました。 明らかに辞めたくなかったAさんですが、形式的には自己都合退職となり、 解雇予告手当てももらえず、失業手当もしばらくもらえないという状況に陥っています。 ちなみに九州支店は別に人員不足ではなく、この手口はいつものことなので 社員は誰も本当にAさんが九州に行くとは思っていません。 Aさんの営業成績についてはたった2週間なので悪いも何もないのですが 確かにAさんには営業センスが感じられず、このまま続けても見込みがないだろう という社長の判断なのだろうと思われます。 素人の私からみても明らかに違法な解雇逃れの行為と思われるのですが Aさんは本当はどうすべきだったのでしょうか。 もし将来自分の身に降りかかった場合、辞めるのは良いとしても 解雇予告手当てはきっちりもらって辞めたいものです。 もしくは即日解雇は転職先を見つけるのが厳しいので1ヶ月の猶予を得たいです。 労働法規に詳しい方、ぜひこのケースの正しい対処法を教えてください。 <補足> Aさんはお気の毒ですが、今回の質問は退職済みのAさんがどうすべきか、ではなく もし自分を解雇することを目的に会社から無理な転勤を持ちかけられた場合 どう対処すればよいのかをお聞きしたいと思います。 労働契約上は勤務地は東京に定められているものの、転勤の可能性はあります。 ただし、実際に必要のある転勤は幹部社員のみが適用となっており、 その場合は引越し代が会社負担になり、事前打診があり、日程ももちろん余裕があります。 必要性が証明できない転勤命令を拒否しても、転勤拒否=自己都合退職とはならないと どこかで読んだ記憶がありますが、この場合どうなのでしょうか。 詳しい方よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

全労連に相談して下さい。思い付きで会社に返答せずすべて全労連傘下の組織に任せて下さい。社長は何もできなくなります。社長もクビのプロなら全労連が何を意味するか分かるはずです。

toratoraotora
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

まずAさんの場合は試用期間14日(稼働日数)以内なので解雇は合法!解雇理由もいりません!解雇予告手当の必要もないです。 企業の採用リスクの緩和の為の処置なので問題ないです。 転勤に必要性が無い!と証明するのは至難の業だと思います。 転勤先の人員が足りているとしても「事業拡大」や「転勤先の人員整理」なんて理由は付けれますからね!

toratoraotora
質問者

お礼

14日以内は失念していました。 確かに解雇理由は不要ですね、でも今回は解雇ではなく自主退職ですが。 転勤の必要性を否定するのはおっしゃるとおり難しそうです。 解雇予告手当てと会社都合退職を勝ち取る方法はないものでしょうか。

回答No.2

労働組合を作りましょう。 簡単に出来ますからね。 無茶なやり方には組織的対応が必要です。 役人に相談しても時間がかかります。 仮に行き過ぎた人事と認められた所で、 軽い罪で済まされます。 将来のことを真剣に考えるのであれば、 労働組合が必要です。 「組合を作った」との理由で不当労働行為 が起こった場合、多くの他の労働組合の支援も もらえると思います。勿論、労働法違反ですから 裁判に持ち込めば勝てます。 自分の会社の事ですから、自ら行動を起こして下さい。

toratoraotora
質問者

お礼

ありがとうございます。 労働組合ですか。 別に社長に罰を与えたいわけではないので団体交渉は考えません。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

Aさんは、試用期間3ヶ月に該当してたと思います。 本題ですが、会社は30日前の告知か30日の給与の支払いを以って、従業員は解雇可能なんです。 職務命令に従わないと、上記にも該当しませんよね。 作戦とは思いますが、それが、余分な経費削減手段です。 相当強い組合でも有れば別ですが・・・。 「社長は職務命令に背いた」 の報告で終わり・・法の裏側を知ってるズル賢い方です。 対策は・・・営業成績上げるしか有りません。

toratoraotora
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ブラック企業を長年率いている社長なのでやはり手強いですね。

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