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孫(小学生)を養子にする際の「必要十分条件」は?

yoshi170の回答

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  • yoshi170
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回答No.2

・養子になる者が15歳未満なので、法定代理人が縁組の承諾。 ・養子になる者が未成年なので、家庭裁判所の許可が必要であるが、自己または配偶者の直系卑属の場合は許可不要。 ・質問者さんに配偶者がいれば、同意が必要。 審査はこのくらいです。これを満たせば書類上は問題ないはずです。 続いて質問にあった事項です。 1:養子にした場合は同じ屋根の下で暮らす必要があるのか? 戸籍届出の際は、形式的審査にとどまりますし、同居義務はありません。 2:養子にする場合金銭的な事は発生するのか? 未成年者を養子縁組すると、養親である質問者さんが親権者となります。 実父母との話し合いになろうかと思いますが、実父母で養育を放棄しないならば、金銭的負担は出てこないと思われます。 3:養子と特別養子の違い? 特別養子縁組は養子制度の拡充を趣旨として準備され、原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。 実父母との法律上の親族関係が消滅すること、養親は25歳以上で配偶者がいること、原則6歳未満の子供が対象であること、家庭裁判所の審判が必要なこと、原則離縁ができないことなどが主な違いです。

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