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孫の養子縁組について

私の息子(5歳)を、息子の父の父、すなわち祖父に養子縁組してもらう事になりました。 ただ、私と息子の父とは入籍しておらず、息子も私の籍に入っているので当然私の氏を名乗っております。 未成年を養子縁組するには、家庭裁判所への申し立てが必要と聞きました。 ただし、孫を養子にする場合は家庭裁判所への申し立てが不要との事。 今回の場合、息子と息子の父は認知はしてもらっていますが、籍が別の為、息子は孫として扱ってもらえないのでしょうか? 家庭裁判所への申し立てが必要になりますか?

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  • f272
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回答No.1

認知を行っているということは,法律上も父子だと認められるということです。 戸籍が別だろうが,そんなことは関係なく「自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合」に該当し,家庭裁判所の許可は必要ありません。

ayuwtaku
質問者

お礼

迅速な回答、ありがとうございました。 大変助かりました。

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