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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:孫との養子縁組について)

孫との養子縁組について考えてみたら

このQ&Aのポイント
  • 私の両親が私の次男(孫)との養子縁組を希望しており、私はその意向を受けています。しかし、次男は養子になる気はなく、両親と私の間で話し合いが進んでいます。
  • 両親が次男と養子縁組したい理由は明確ではありませんが、亡くなった後も墓参りに来てもらいたい、財産の相続に問題が生じないか心配しているようです。
  • 私は両親や妹の介護や負担を私だけでなく、次男にも分担してほしいと考えています。相続の問題や義務と権利についてアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あくまで「法的な話」だけします。 一般的に「祖父母と孫の養子縁組」は、質問者さんが思われているように法律的な相続税対策と苗字の受け継ぎが目的で行われます。 養子縁組しても法律的な親子関係には変化はありませんので、息子さんには子供・兄弟としての相続・扶養義務を負うことは変わりありません。 そして実子の質問者さんと同様に祖父母の相続・扶養義務も負うことになります。法律的には質問者さんと次男さんとで2分の1ずつですが、遺言書で指定されると変わることもあります。(それについては異議申し立てもできます。)

pyutokun
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 息子が私の両親と養子縁組したなら、 私一人が全て負担する必要はないということですね。両親や妹の介護、諸々の義務など 平等に分担しようと 息子に言えばいいですね。もし、息子が拒否した場合、養子縁組に異議申し立てはできるでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.2

●両親や妹の介護、諸々の義務など平等に分担しようと息子に言えばいいですね。 ○ご両親についてはそのとおりですが、妹さんについてはご長男さんにも兄弟としての扶養義務・相続権があります。質問者さんと旦那さんがご存命のうちは親御さんにまず第一義務があります。 ●養子縁組に異議申し立てはできるでしょうか。 ○養子縁組は養親になろうとしている人と養子になろうとしている人が合意していれば異議申し立てはできません。  異議申し立てとしたのは「遺産相続」の部分です。

pyutokun
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 私と妹の二人姉妹に 養子縁組した子(私の次男)で、三人姉妹弟になり、 両親亡き後、妹の扶養義務は 私と次男(私には子だけど弟、妹には甥だけど弟)ということでしょうか。 養子縁組しない、私の他の子(長男長女)には 私の妹(叔母)に対してどのような義務や権利があるのでしょうか。

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