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社会保険の等級について

標準報酬月額に基づき、10月分より社会保険料がかわりました。(社労士さんがいます) すでに1等級のずれが生じていまして、おそらくこのまま次の認定までいくのではないかと思います。 来年の4.5.6月分の給料時に1等級分の差しかなければさかのぼって払わなくていいのでしょうか? 残業代による変動なんでなかなかよみきれないとこもあるのです。 随時改定もあるとききますが、これは例えば3ケ月間続けて2等級差になった場合適用されるのでしょうか? よくわからないのでお願いします。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 標準報酬月額に基づき、10月分より社会保険料がかわりました。(社労士さんがいます) 定時決定による標準報酬月額の変更と言う事ですね。 > すでに1等級のずれが生じていまして、おそらくこのまま次の認定までいくのではないかと思います。 > 来年の4.5.6月分の給料時に1等級分の差しかなければさかのぼって払わなくて > いいのでしょうか? スイマセンが、意味が理解できません。 現在受取っている給料額を等級表に当て嵌めたら1等級の差が生じているというのであれば、表の使い方に多少の間違いがあります。 例えば、本年7月以降、ご質問者様が受取る本給とか月単位の諸手当に変動が無いのであれば、残業代を含めた10月以降の給料額が例え10等級増えたとしても、現時点では標準報酬月額を考える上では変動無しとなります。 ではいつ変動となるのかと申しますと、来年の4月~6月の平均額から導かれた標準報酬月額と比べて  A 1等級以内であれば、今年と同じく10月の給料から新たな標準報酬月額に対する社会保険料控除となります。  B 2等級以上の差が生じた場合には、8月の給料から新たな標準報酬月額に対する社会保険料控除となります。 > 残業代による変動なんでなかなかよみきれないとこもあるのです。 > 随時改定もあるとききますが、これは例えば3ケ月間続けて2等級差になった場合 > 適用されるのでしょうか? 随時改定(月額変更とも呼ぶ)が適用されるかの判断は次のような流れとなります。  「本給や月単位の諸手当に変動が生じた」      ↓ yes  「変動が生じた月を含む3ヶ月間の夫々の月の   給料計算対象となる日数が全て17日以上」      ↓ yes  「変動が生じた3ヶ月間の賃金の平均から導かれた標準報酬月額が   現在の標準報酬月額に比べて2等級以上の変動となっている」      ↓ yes  「固定的賃金の変動[増加・減少]と、   標準報酬月額の増減が一致している」【注】      ↓ yes   『オメデトウ御座います。随時改定(月額変更)の対象です』 つまり、『残業代が増えた減った』は多少関係いたしますが、それは随時改定の対象となった際に影響するだけであり、随時改定の事務作業を行うかどうかの条件では有りません。 随時改定などに関しては、こちら(↓)も参考にして下さい   http://www.nenkin.go.jp/main/employer/todofuken/pdf/23_09/osaka.pdf 【注】例えば、子供が生まれて家族手当は増えたが残業代は減ったので、    標準報酬月額は2等級以上下がったという場合はダメと言う事です。

  • ben0514
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回答No.1

定時改定である算定基礎届による等級の決定は、随時改定である月額変更届の届出義務が生じ、届出をするまでは、有効となります。これらの等級の改定は、届出の遅れなどを除き、届出によりその後の等級が変わるだけであり、過去に遡って適用されることは無いでしょう。 月々の給料で等級を見ても意味が無いのですよ。 さらに、随時改定である月額変更届の届出義務の条件となる2等級以上の変動というのは、固定給の変動が前提となります。したがって、変動する給料である残業手当などで大幅に等級の範囲から異なっても、関係ありませんね。そこまで意識すると、過去3ヶ月を毎月チェックしなければなりませんからね。 ただ、健康保険団体によっても判断基準が異なるかもしれませんので、健康保険団体への確認をされることをおすすめします。社会保険労務士がこれらの状況を把握している場合には、給与の変動理由まで把握してもらえる体制にすれば、間違いも減るでしょうね。 社労士と書かれていますが、本当の社労士ですよね。世の中には偽者もいますし、税理士などが法に抵触していることを知りながら無資格での業務請負をしてしまう場合もあります。そのような場合には、知識などが担保されていませんので、間違った処理をされかねません。さらに、多くの専門家は職業賠償責任保険に加入し、間違った処理による顧客への損害賠償に備えますが、本来の業務範囲を超えた分は保険の対象とはならず、顧客側が泣き寝入りすることも多いようです。ご注意ください。

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