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4月に固定給が増額した場合の社会保険の届出「定時改
4月に固定給が増額した場合の社会保険の届出「定時改定」「随時改定」 固定給が2等級以上上がった場合、社会保険料の標準報酬月額を変更するために随時改定の届出を出す必要があると思いますが、 4月に固定給が増額した場合もそうするのでしょうか。 定時改定と随時改定双方とも「4月、5月、6月」の報酬を記載することとなるので、どうなのかなと思い質問しました。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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#1です。 4月支払から給与に変動があった場合は7月に随時改定を行います。 月額変更届も算定基礎届も同時提出してください。ただし定時改定の対象外ですから算定基礎届には備考に7月変と書いておくだけでOKです。
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- f272
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回答No.1
> 4月に固定給が増額した場合もそうするのでしょうか。 その他の条件も含めて随時改定の条件に当てはまればそのとおりです。 7月に随時改定が行われる,または8月または9月に随時改定の予定である人は定時改定の対象外です。
質問者
お礼
ありがとうございます^^ つまり、定時改定も随時改定も両方出すという理解でよろしいですか
お礼
ありがとうございます^^ 備考に「7月変」ですね。 助かりましたm(_ _)m