育児休業終了後の社会保険について

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  • 育児休業終了後の社会保険についての疑問です。育児休業中に社会保険を下げる手続きをした結果、給与が下がりましたが、育児休業終了後に改定があった場合、随時改定されるのでしょうか?それとも来春の定時改定まで据え置きですか?
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育児休業終了後の社会保険について

50人程度の会社で経理をしているものですが、昨年の7月に出産をして、今年の5月まで育児休業を取得しておりました。 再復帰してからも、月に3日程度休みをとっていたので、社会保険を下げる手続きをしました。 健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届と厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を提出。 6月から8月の給与分で計算したもが、18等級(210,000~230,000)から16等級(185,000円~195,000)へ等級へ9月よりがさがりました。 しかし、10月の決算に向けて残業や休日出勤が増えたため、3ヶ月平均が215000円と18等級(210000円~230000)円となっており、二等級以上あがっています。 育児休業終了時の改定が9月にあって、その直後に二等級上がってしまった場合、随時改定されるのでしょうか? それとも、来春の定時改定まで据え置きでよろしいのでしょうか? 日本年金機構のホームページで下記のような文章がありました。 決定された標準報酬月額は、1~6月に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。また、7~12月に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。 私の場合、育児休業終了後の9月に改定になり、その後3ヶ月の平均が二等級上がっても、来年の定時書いてまで据え置きでよろしいのでしょうか? これから冬ですので、また休みが増えると思うので決算時期のみ給与が増えるので、せっかく下がってもまたあがってしまうのは負担がきついです。 どうか知っている方、おしえてください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

随時改定は固定的賃金(基本給や定額で支払われる手当など)が変動したことにより賃金が上下しないと行われません。 育休明けの給与額変更による随時改定は特例です。 ですので、今回残業などで給与が増えた場合は随時改定の対象にはなりません。

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