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無断駐車の罰金

月際駐車場の張り紙をしていないところに駐車をしてしまい3時間ほどして戻ると『月際駐車場につき 罰金3万円』となっていました。本当にその方の所有地なのかもわからなかったので、そのまま出てきてしまいましたが、罰金を支払う義務はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.5

一般常識からいって、駐車料金が三万円は考えられません。 当然あなたとの契約など成立していません。 警告の意味で張り紙をしています。 相手が連絡してきたら、三時間分の使用料として、2000円程度で話をつけましょう。 当然裁判などしません。

ume12ume12
質問者

お礼

先方から連絡がありましたら、周辺の賃料を考慮して話をしようと思います。 参考になりました。ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

金額は別としても、相談者には支払う義務があります。 他人の土地に、勝手に駐車をしていたのですから、当然の結果といえます。 これが、その個所の使用権利者であっても請求はできます。 金額的には、迷惑料を加算しても1万円程度が妥当でしょう。 ナンバーから、個人は簡単に調査ができます。 陸運局も、裁判所に調停申し立てをして裁判所からの調査許可書がでますから、陸運局へ持っていけば開示されます。

ume12ume12
質問者

補足

自分から先方に連絡したほうが良いのでしょうか?それとも、連絡を待って話をしたほうが良いのでしょうか?

noname#146903
noname#146903
回答No.3

現実的な話しをすると放っておけばよい。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

罰金は裁判所しか決められない刑罰ですので、実際は賠償金か、使用料になります。 張り紙をしていなくても、他の人の土地に黙って不法侵入(使用)しているのですから、賠償金などを請求された場合は支払い義務が生じると思います。 3万円は、法外な金額だと思いますので、その駐車場の月極の金額をで日割りした金額ぐらいが妥当だと思います。 また、あなたの車が駐車していたために、生じた損害がでれば、その分がプラスされるのではないでしょうか。 ナンバーは控えてあると思いますが、現在は個人ではナンバーから所有者は調べられませんので警察を介すまでするかですね。 今後のための脅しの意味もあると思います。

noname#148625
noname#148625
回答No.1

3万は法外ですが、近隣駐車場3時間分の駐車料金+迷惑料を支払う義務は存在します。