• ベストアンサー

「無断駐車は罰金5万円いただきます」って法的には有効なのですか?

ポストに大量に入るチラシにムカついています。 「チラシお断り」のプレートを貼っているんですけどね。 「無断駐車は罰金5万円いただきます」ってよく駐車場に書いてありますが、 あれって法的には有効なんでしょうか? もし有効だとすると、ポストに「チラシお断り、入れたら罰金5万円いただきます」って書いておいても法的に有効でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • OsamuM
  • ベストアンサー率53% (14/26)
回答No.4

駐車場の場合と同じく無効です。 1人の人(又は1つの企業)がひたすら入れ続けたような場合でない限り、お金の請求は難しいでしょう。

chimi_yamada
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 うちのほうはゴミ収集が有料なのでそこのところを突いていってもダメでしょうか? あと、東日本住宅って会社は毎日のように入れていきます。

その他の回答 (6)

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.7

ポストも同じですからだめでしょう ただしポストが敷地内にあり、玄関に見えるように 投函お断りと書き なおかつポストに散らしお断りと書いた場合に投函された場合、敷地内に勝手に入った場合軽犯罪法になります。ただし訴える場合の手続きなど経済的にあいませんが

chimi_yamada
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりたくさん警告を書くしかなさそうですね。 廃棄物処理法違反の法的根拠を誰か教えてください。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.6

駐車場の場合は駐車スペースを貸し出すことにより駐車料金が発生しているはずです。そこに無断で駐車し駐車料金を払わないために、「正規の駐車料金の2~3倍の損害賠償が請求できる」という考えのはずです。つまりは「本来得ていたはずの駐車料金の損失」を賠償するという意味合いですね。 それに対してポストの場合は「チラシを入れられたことによる損失」ということは考えにくいですね。 たしかに迷惑なことに違いはないですが、法律的には損失が発生していない以上は、「罰金5万円」に有効性はないのではないでしょうか?

chimi_yamada
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「チラシを入れられたことによる損失」はあるんですよ。 ゴミ収集が有料なので。 あと考えられる可能性は、チラシと郵便物の混じった束を部屋まで持っていく間にチラシの間からスルリと郵便物が落ちるとか、 チラシの折り目に郵便物が挟まっていないかいちいち確認してからでないと捨てられないので、時間のロスとか。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

>「チラシ入れたら5万円いただきます」の張り紙が法的に有効か無効かに絞りたいと思います。  では、原点に戻りまして、  法律は自力救済を禁止しているため、「チラシ入れたら5万円いただきます」のとおりに実力行使に及ぶと、逆に民事や刑事の責任が発生してしまいます。  今回のケースでは、貴方のポストは貴方の専用部分と考えられますから、張り紙を貼る事は何ら問題は無いと思いますが、貴方が直接その内容の履行を相手に強要した場合(本当に5万円要求した場合ですね)は、脅迫罪が成立すると思います。  いくら張り紙を張ってあったとしても、ビラを投入したことによって相手がその内容に合意し、契約行為が成立したとは考えにくいので、その内容の履行には司法の判断を仰ぐ必要があると思います。 (結論)  張り紙の内容を自ら履行する事は出来ないので、そういう観点からは法的には無効だと思われます。

chimi_yamada
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり無効ですか。 相手が条件に同意しないと開かないようなポストがあればいいですね。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

>残念ながら賃貸なので、集合ポストの場所は私には不法侵入で訴える権利はなさそうです。  集合ポストですと、大家さんが不法侵入で訴える事が出来ますから、これはいいケースですよ。大家さんの承認を得て、「チラシお断り、入れたら不法侵入で警察に通報します」と書いておかれればいいです。 >あと、他の住人が自分の所に入ったチラシを私の所に入れる場合とかもあります。チラシ配り人が入れたかどうか立証できない場合も考えられるので難しいですね。  本当にやろうとすれば、現場を押さえないとダメですから、勿論手間がかかります。駐車の罰金と同じで、抑止力を狙っての話です。つまり、実行するわけではなく、脅しです。

chimi_yamada
質問者

お礼

大家は都市機構なので... そのへんは及び腰だろうと思います。 一番いいのはポストにCCDカメラとトランスミッターを入れておく事でしょうかね。 あと、チラシを拒否している家にチラシを入れると不法投棄になると聞いた事がありますが。 本題からズレてきているので、「チラシ入れたら5万円いただきます」の張り紙が法的に有効か無効かに絞りたいと思います。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  無効です。「罰金」は法律で無いと定められませんから、勝手に「罰金」と言う名目では金銭を要求することはできません。  ポストが外付けでなくて、敷地内にあるのでしたら、「チラシお断り、入れたら不法侵入で警察に通報します」と書いておかれればどうですか。チラシですから、投函した相手はすぐに分かると思いますから、少しは抑止力になると思うんですが。

chimi_yamada
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 残念ながら賃貸なので、集合ポストの場所は私には不法侵入で訴える権利はなさそうです。 あと、他の住人が自分の所に入ったチラシを私の所に入れる場合とかもあります。 チラシ配り人が入れたかどうか立証できない場合も考えられるので難しいですね。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

専門の方がずばりの回答をしてくれてました http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php
chimi_yamada
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 駐車場の件はわかりましたが、ポストのチラシの場合はどうなのか気になります。 広告に書いてある所在地に切手を貼らずに送り返すいやがらせも考えていますけど。(勿論自分の住所は書かない)

関連するQ&A

  • 無断駐車罰金

    現在アパートに5年住んでいます。アパートの契約前のチラシには駐車場代0円の記載があり、契約しました。契約書には駐車場有りの記載はありますが月額料金は書かれていません。契約時には駐車場は空いているとこに停めていいと言われていました。2年前から彼氏ができ車を空いている場所に停めていましたが注意も無く2年が過ぎました。先日大家さんから無断で2年停めているので罰金だ、証拠写真も撮っていると言われました。契約書には罰金の記載も無かったのですが弁護士に言うと言われて彼氏の住所を聞かれ教えました。 この場合は裁判になるのでしょうか。罰金はどのくらいの額になるのでしょうか。 法律を良く知らないので教えて頂けると助かります。

  • 私有地の無断駐車の罰金について

    先日、某有名ファミリーレストランの駐車場で無断駐車をしてしまいました。 そこでの無断駐車は初めてで(無断駐車自体ほとんどしないのですが・・・)4時間ほど駐車して戻ってきたところ 「無断駐車禁止 罰金3万円 ○○○←ファミレス名」 という張り紙がしてありました。 こういうことは初めてなので、はっとビックリしてすぐにその駐車場を出ました。 無断駐車したのは自分なので反省はしているのですが ちょっと気になったところがあります。 1.おそらくナンバーは控えられていると思うのですが、後日罰金の請求が家に来るなんてことあるのでしょうか?警察ではないのでナンバーから住所を調べることはできないと思うのですが・・・ 2.私有地で「無断駐車 罰金○万円」という看板をよく見るのですが実際どれほどの強制力があるのでしょうか? こういった質問だからといって今後も続けて無断駐車をする気はありません。ただ、ちょっと気になったもので宜しくお願いします。

  • 無断駐車の「罰金」の意味について

    長いこと疑問に思っていたことがありましたので、 質問させていただきます。 よく個人のお店などで広い駐車場を設けている場合があります。 そういう駐車場には、看板に「無断駐車は罰金として2万円をいただきます」 などと書かれているケースが結構見受けられます。 この「罰金」なのですが、通常は刑事裁判の判決で「罰金」という言葉が 出てくるのですが、個人の発言で「罰金」と書いている場合、 これは、その個人の一時所得として捉えるのがよいのでしょうか? それとも損害賠償金的な請求として捉えるのがよいのでしょうか?

  • 違法駐車で罰金30万円!?

    パチコンコ店や普通の駐車場でも、無断で駐車すると罰金○万円などと、よく看板が貼ってあります。実際に無断で停めても、私有地なので警察から駐車禁止で交通違反の切符は切られないというのはわかりますが、本当に罰金をとるために手続きをしたり、レッカーを呼んだりとするケースは多いのでしょうか? もちろん、停めるほうが悪いとは思いますが、入り口をふさいだり、一日中駐車するなど悪質な場合は論外としても、少しだけ利用したりすることはあると思います。

  • 無断駐車されました駐車場の罰金設定

    無断駐車されました駐車場の罰金設定 現在、管理人の私の駐車場に車が勝手に止められています 警告の張り紙をとりあえず貼って写真を取りました。 罰金などの設定の基準を教えてください 相場ってあるんですか? どこめも3万~5万って書いてありますよね? それが示談金になるんですか? それがなかったら通報という張り紙を駅前でもマンションでも見ますがそれが常套手段ですか?

  • 無断駐車の罰金

    月際駐車場の張り紙をしていないところに駐車をしてしまい3時間ほどして戻ると『月際駐車場につき 罰金3万円』となっていました。本当にその方の所有地なのかもわからなかったので、そのまま出てきてしまいましたが、罰金を支払う義務はあるのでしょうか?

  • 無断駐車

    スーパーやコンビニ、お店を利用しない方の無断駐車は、罰金三万とか、よく書かれてますが、罰金を支払わなければ、いけませんか? 私が悪いのですが、無断で駐車をし、お店の人なのか、近所の人なのか分からない人に、ひどく怒鳴られ、怖い思いをしました。 三万円、今すぐ支払え、財布の中身を見せろまで、しつこく脅され、たまたま手持ちも無く、連絡先を教えて、その場を離れたのですが、とても怖い思いをしました。

  • 無断駐車の罰金に関して

    無断駐車の罰金に関してお尋ねします 無断駐車した私が悪い、というのは十分承知で、本当に反省して、もうしないと決めているのですが、少し尋ねたいことがあります。 私の友人の家のアパートのテナントに、鍼灸院がはいっておりまして、その鍼灸院がアパートの一角を借りて駐車場としています。 私は、友人宅に少しお邪魔する際に車が入れるようにスペースは空けながら、バイクを置いていました。そして、一度シートに糊で張り紙をされて、その糊が取れない程ではあったのですが、なんとかとって、鍼灸院の営業時間内にはとめないようにしました。 その後、夜友人と飲むことがありまして、鍼灸院の営業時間外に少し駐車させてもらい、電車で帰りました。その次の朝に鍼灸院が営業開始する前に取りに行ったところ、鍼灸院の関係者が、バイクの写真を撮っており、そこでこっぴどく叱られたわけですが、その際に免許をだせ、と言われ、あまりの気迫に押されて免許証を出し、写真を撮られ、何故か私の写真も撮られました。 彼からは警察にも連絡して、アパートの管理会社にも連絡して、罰金として三万円要求するから、と言われました。 また、以前にも5回ほど張り紙をして、わっか(チェーンロックのようです)をつけただろ、と言われたのですが、全く身に覚えがありません。そして、いつ駐車してたかメモをとっている、とも言われました。 しかし、相手の連絡先も知らず、相手も私の連絡先を知らないと思うのですが、今後警察から連絡が来ることはありますか? 恐らく、張り紙をされたり、わっかをつけられたバイクは度々みかけた、別のバイクだと思うのですが、もし裁判など起こされた場合、メモなどは証拠になるのでしょうか メモにとられた駐車時間の信憑性を心配しています。 本当に申し訳ないと思うのですが、ただ、私出はない人の過失まで負うつもりはないのでここに質問させてもらいました。 私は三万円払わなければならないのでしょうか?

  • 駐車場によくある罰金X万円

    よく駐車場などで、 無断で駐車したら罰金X万円もらいうけます などの看板を見かけますが、法律的にはどうなのでしょう? その額を払う必要があるのか? 他人の土地への不法侵入による和解金という意味なのかな? と思ってます。 払わない場合、最終的な罪としてはどの程度になるのか、 また、先日コンビニでもありました。 30分以上駐車したら罰金X万円と、この場合はどうなるのでしょう? もちろん、コピー取り等で時間つぶしではなく、 コンビニに30分いた場合とします。

  • 個人運営の駐車場での無断駐車は罰金を払うべきなのですか?

    よくスーパー、レストランなどの駐車場で、「当店利用者以外の無断駐車は罰金3万円お支払ください」などと書かれた注意書きの看板を目にします。 利用したお店:本屋さん(Book-Off) 駐車したお店(隣の焼肉屋さん) この場合、焼肉屋さんは、罰金を請求することが出来るのでしょうか。 その場合、どのような法律で支払わなければいけないのでしょうか。 そのような看板は実際効力がないのか、それとも効力があるのか、正しい知識を教えて頂けますか。