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駐車の罰金

「無断駐車の場合は、一万円いただきます」の張り紙、法的な強制力は?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

#1です。 #2様のような考え方もあるのはありますが。 現在の学説では下記が有力説です。 無断駐車の方1万円→「契約の申し込み」 無断駐車をした時点で→「契約成立」 近隣の相場を鑑みて、著しく1万円が高い→「公序良俗違反」で契約無効 前回の回答と被りますが、相場の2~3倍は損害賠償請求は認められます。 むしろ1万円が安い場合は、もっと高く請求できる訳です。 相手が納得して1万円払うなら問題ありませんが、 支払いを拒否した場合、「損害賠償請求」をします。 「契約不履行」ではありません、判例はこの立場です。

noname#115048
質問者

お礼

皆さん有難うございました。 「契約の申し込み」ですか…、気をつけます。

その他の回答 (3)

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.3

ありません。 http://www.law.co.jp/hori/QA10.htm 不法侵入で訴えることはできると思います。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

私は強制力あり、と考えます。 #1様は「一万円」を「刑罰」と捉えていらっしゃいますが、これは「一万円で無断駐車していいですよ」という一種の契約文書ではないでしょうか。 金額が違うだけで「100円で30分駐車」と同じですよね。 たとえば「30分1万円」と出ていたらどうなんでしょう。 ですから、無断駐車した人は、この契約に同意して駐車したと考えるのが自然です。同意された契約は法的に有効です。 「ぼったくりバー」のように料金の提示がなく、飲食した後に法外な値段をふっかけるのは違法でしょうが、堂々と看板が出ているなら合法と考えます。

回答No.1

なしです。 近隣のコインパーキングの相場×3倍程度 の請求なら認められます。 >第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

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