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生活保護者の持ち家を相続
質問です。 私の父ですが、生活保護者で持ち家を持っています。 (資産価値はほぼありません) (固定資産税も免除) 先日、その父親が亡くなり、今は母親が住んで居ます(生活保護者) 名義は父親のままですが、役所上は、母親が住む事に問題は無いらしいのですが、 もし母が亡くなった場合この家はどうなるのでしょうか? この持ち家を子が相続する事は可能でしょうか? 仮に相続出来たとして、そのまま母親を住まわせておけますでしょうか? 子(二人)は離れて暮らしていて、借金の為金銭援助は今のところ出来ないが精神的援助は怠らないと役所に通知は出しております。 詳しい方宜しくお願い致します。
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こんにちは。 回答させて頂きます。 もしご質問のようにお母さんが亡くなった場合、質問にも記載されていますが、資産価値がほぼない、という事なので、その資産を引き継ぎ、管理する事には何も問題ないと思います。 亡くなった後、お子さんがあなた一人でしたら、相続にも問題ありません。 問題はお母さんが生存している状態での相続、管理人の変更ですが、これについては役所への相談が必要です。 例え資産価値がないとは言え、生活保護法上の「資産」に当たりますので、役所に勝手に名義変更はしてはいけません。 もし、お父さんが亡くなり、その資産の管理や相続人に名義を変更するようでしたら、必ず役所に相談して下さい。 役所に相談なしに資産の管理や相続人に名義を変更した場合、保護停止や廃止の処罰が課される事もありますので、慎重に行動しましょう。
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- yamato1208
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不動産資産を持つ場合は、「リカバリーモゲージ」という手続きをしていると思います。 リカバリーモゲージとは、不動産資産がある場合はまずそれを担保に県から「借入」をするのですが方法は2種類あります。 1)担保設定を単独でする場合 これは生活保護と切り離され、不動産担保で公金から借りるという方法ですが、これには普通の担保ローンとは違い、相続権がある親族の連帯保証人が必要となり、相続が発生した場合はこの債務相続しないと不動産が相続できないのは通常と同じです。 2)生活保護と併用する場合 これは、生活保護を申請し不動産資産ありとなっても、それが現在居住する住居である場合に限られており、他の預貯金がない場合に生活保護になります。 この場合は、通常の保護と異なり、先に生活保護を開始してリカバリーモゲージの申請を市役所の方で行い、リカバリーモゲージ開始までは生活保護で、開始後はリカバリーモゲージで生活し、その担保金額に到達した場合は再度生活保護に戻ります。 この場合は、相続が発生しても「同一保護世帯」には居住権利がありますから、そのままで住み続けることができますが、相続に関しては相談者さんが相続をする場合はリカバリーモゲージで借りた分を県に全額返済しないと不動産相続はできません。
お礼
回答ありがとうございます。 亡くなった父の話ですと、役所側がアパート賃を税金で払うくらいならその家にそのまま住めばいいとのことで特に借り入れや書類を交わすなどは無かったようです。 地域によって差もあるようなので、母に何かあった際には役所に相談してみます。 回答ありがとうございました。
- patent123
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>この持ち家を子が相続する事は可能でしょうか? 遺産分割協議により子が持家を取得すると協議が成立した場合には、子供が相続することは可能です。 ただ、現在、母親がその家で生活しているのにもかかわらず、遺産分割協議により子供が持家を相続するのは、釈然としないものが残ります。
お礼
回答ありがとうございます。 母が生存しているうちは、どうこうというわけでわ無いのですが 亡くなった場合、どうなるのか気になっていました。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 相続に問題が無い様で安心しました。 母が生存しているうちはどうこうというわけでは無く、 亡くなった場合はどうなるのか母本人が気になっていました。 回答ありがとうございました。