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親が亡くなり兄弟3人で、約1000万円ほど相続します一人が生活保護をう

親が亡くなり兄弟3人で、約1000万円ほど相続します一人が生活保護をうけてますあとの二人は墓を建てたりと金銭的に工面してたのでその分だけでも均等でなく割合を多くしたいのですが生活保護の担当者は了解していただけるでしょうか?二人とも自分たちの生活で援助はできません。

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.3

お墓などの祭祀承継は相続財産ではありません。 戦前は財産と祭祀承継が一緒になり相続してましたが、戦後の民法改正により、財産の相続と祭祀承継は分離され、お墓の費用は祭祀承継者が負担します。 お香典は喪主のものです。 ですから1000万円の遺産分割となります。 生活保護の関係のことは、うまくやってください。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

故人からの遺言はなかったのでしょうか。 故人の為に使った出費を差し引き、その残りを兄弟で分けるのが妥当です。 生活保護を受けているからといって多くはなりません。 あとは、血脈の問題ではないでしょうか。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.1

保護生活には幾つかの約束事存在します。 その中でも「私財」に関してはちゃんと一報を入れて置かなければ 後になって、生活保護を打ち切られても何も言えません。 保護の内容は単に保護と言うだけなら、私財の額が問題であろうと思いますが、 金額的に100万円を超える場合には通常は保護を打ち切られる可能性があります、 財産を有しない事が保護受給する約束でもあるので、この辺は役所との協議で決められると 良いと思います。

noname#109757
質問者

お礼

保護担当者と話し合い決めていただきますね、ありがとうございます。

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