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生活保護の際の制約について

遠距離に両親がいるのですが、最近父親が体調不良により長期入院することになりました。貯えもなく67歳という高齢もあり、生活保護を受けることにしました。その際、自分にも援助できないかと役所から書類が届きましたが、いっぱいいっぱいな事もあり援助できないと返信し、生活保護を受けられることになりました。ただ最近父親の体調も悪化してきたため一度会いに行きたいと考えておりますが、ある知人が『援助できないと断ったから会っているのを役所関係者などに見られたら保護もなくなる』と言われたのですが、実際はどうなんでしょうか?宜しくお願い致します。

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回答No.2

その考えが通ると、生活保護受給者の方と、援助をしていない親族は会うことも許されない、ということになります。 生活保護で捉えられている「扶養」というのは、あくまでの金銭的援助のことであり、金銭的(現物も含みます)援助があった場合には、収入としてみなされる、という事です。 扶養援助はできなくても、家族としての役割は他にもたくさんあります。 福祉事務所が家族に代わってくれる訳ではないので、様子を見に行ったり、入院の時に付き添ったり、などの精神的な支えや、身の回りの世話などは、家族が行っても全く問題ありません。 生活保護は法律にのっとって運用されているので、万が一、そのような間違った指導・指摘をされた場合は、「どこに書いてあるのですか。根拠を示してください。」と根拠文書を求めてみるのも方法です。 遠距離でのお父様の入院、というのは心配も大きいと思います。 疑問などを直接福祉事務所に聞くことに不安がある場合は、入院されている病院のソーシャルワーカーなどへご相談されるのもいいのでは、と思います。

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その他の回答 (2)

noname#105870
noname#105870
回答No.3

皆様と同様に、面会は経済的支援と関係なし。 特に長期入院なら、なおさら。 あと、ここから経験者としての回答。 私もうつで、生活保護受けてます。 見舞いの際は、品物でね。 経済的に苦しいからと お金を支援、贈与すると 収入とみなされ、申告が、必要になります。 ここだけ、注意してください。 現金なら、ばれないが 逆に、ばれたら、やばいことになるので。 以上

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回答No.1

援助できないと断ったから会っているのを役所関係者などに見られたら保護もなくなる>> そんなことを言ったら看取りもできないのでは?? 一番正確なのは その役場の福祉課や生活保護の担当の係りに問い合わせしてみることですね 誰かが言っていた 誰かから聞いた っていうほど不確かな情報は無いですから

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不在者投票について
このQ&Aのポイント
  • 不在者投票とは、選挙などの投票権を持つ人が、実際に投票所に行かずに特別な手続きを経て投票する方法です。
  • 不在者投票では、事前に申請や手続きをする必要がありますが、投票用紙は自宅など指定した住所に送られます。
  • ただし、送付先が元夫の住所であっても、離婚している場合は世帯が別世帯となるため、身バレする可能性は低いです。ただし、第三者になりすましや個人情報漏洩のリスクがあるため、注意が必要です。
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