健康保険についての疑問:加入している健康保険組合を辞めるべきなのか?

このQ&Aのポイント
  • 切迫早産の可能性があるということで自宅安静を言われ、会社を休んでいる妊婦です。会社にそのことを伝えたところ、健康保険についてメールが届きました。会社側が問い合わせた結果、どの健康保険に入っていても出産手当金の金額は変わらないこと、旦那の扶養に入ることが一番良いこと、加入している健康保険組合は高いため任意継続はしないほうがいいとのことです。
  • 妊娠が分かったときから正社員として働く予定でいましたが、上記の内容では正社員として復帰することができません。しかし、いまいち理解できないため、加入している健康保険組合に電話して問い合わせるか、会社側と話をするべきか迷っています。
  • 健康保険についての疑問:なぜ健康保険組合を辞めなければならないのか?自宅安静中の妊婦が加入している健康保険組合について疑問を抱いています。会社側からは加入している健康保険組合を辞めるほうが良いとのアドバイスがありましたが、具体的な理由がわかりません。自分で健康保険組合に問い合わせるべきか、または会社側に相談すべきか迷っています。
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健康保険について

切迫早産の可能性があるということで自宅安静を言われ、本日から会社を休んでいる妊婦です。 今日の朝、会社に行きそのことを伝えたところ、午後になり健康保険についてメールがきました。 会社側が健康保険組合に問い合わせしたところ ・どの健康保険に入っていても出産手当金の金額は変わらないこと。 ・一番いいのは旦那の扶養に入ること。 ・加入している健康保険組合は高いので任意継続はしないほうがいいとのこと。 なので、退会の手続きをしようと思っています と、いうような内容でした。 4月の終わりに正社員で入り、出産後も正社員として働こうと思っていましたし、妊娠が分かったときも会社側にはそう伝えてあります。 上記の内容では正社員では復帰できないような内容にとれて安静どころではありません。 こういうことについては詳しくないのでなんともいえないのですが・・・しっくりきません。 なぜ、今加入している健康保険組合を辞めなければならないのでしょうか。 自ら健康保険組合に電話をして聞くべきでしょうか。 会社側と話をしたほうがいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#210211
noname#210211
回答No.3

随分といい加減な知識ですね、会社の担当者は。 >番いいのは旦那の扶養に入ること。 出産手当金は、健康保険の被保険者にしか支給されません。 ですから誰かの被扶養者になってしまったら支給対象ではありません。 出産育児一時金と間違っていませんか? (出産育児一時金付加金があれば金額は変わります。 ) >どの健康保険に入っていても出産手当金の金額は変わらないこと。 出産手当金は、標準報酬が同じであれば同じ金額が支給されますが、出産手当金付加金というものがあれば健康保険により異なります。 >加入している健康保険組合は高いので任意継続はしないほうがいいとのこと。 何を持って高いのか・・・・・・。 任意継続して保険料が上がるのはどこの健康保険でも同じ。 それに任意継続被保険者になっても出産手当金は支給されません。 あなたの場合、被保険者期間は1年未満ですから産休に入って出産手当金を受給して途中で退職してしまったらその後の期間は一切出ません。 多分あなたを退職に追い込むために適当なことを「ほざいている」のだと思います。 健康保険に言ったところで何の解決にもなりません。 資格喪失の届が出たら健康保険は粛々と業務をこなすだけですから。

dumdum03
質問者

お礼

ますます勝手に退会手続きされたら…と不安になりました。 また何か言われたら安易に返答せず、調べたり相談してからにしたいと思います。 回答いただいて、改めていい加減な会社だと思いました。 相談してよかったです。 ありがとうございます!!

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>・どの健康保険に入っていても出産手当金の金額は変わらないこと。 ・一番いいのは旦那の扶養に入ること。 出産手当金は本人自身が被保険者である場合にしか支給されません、夫が被保険者でその被扶養者の妻には支給されません。 >・加入している健康保険組合は高いので任意継続はしないほうがいいとのこと。 通常は任意継続が一番安いはずです、そうでなければ任意継続なんて誰も使わないでしょう。 >4月の終わりに正社員で入り、出産後も正社員として働こうと思っていましたし、妊娠が分かったときも会社側にはそう伝えてあります。 上記の内容では正社員では復帰できないような内容にとれて安静どころではありません。 要するに妊娠したなら辞めてくれ、ということみたいですね? >なぜ、今加入している健康保険組合を辞めなければならないのでしょうか。 ですから会社を辞めて欲しいから健康保険組合を辞めるということではないですか? >会社側と話をしたほうがいいのでしょうか。 そうですがただ闇雲に話をしても丸め込まれるだけでしょう、質問者の方がどうしたいのかをはっきり決めないとダメでしょう。 そんなひどい会社でも残りたいのか、いやもう愛想が尽きたから辞めたいのか。 もし辞めるとしても、もらえるものはなるべく多く貰えるような条件を会社に呑ませないと後で後悔する事にもなりかねません。 今考えられるのは傷病手当金と出産手当金です。 「傷病手当金」 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 以上は例えば退職してももらえる可能性もありますが、被保険者期間が1年以上なければいけないので >4月の終わりに正社員で入り、 ということでは苦しいかもしれません。 そもそも出産予定日はいつなのでしょうか?

dumdum03
質問者

お礼

こちら側は悪くもないのに会社自体を辞めてしまうつもりはありません。 会社のいいようになりたくもないですし。 とにかく、会社側と話をしてみようと思います。

回答No.2

 これは、解雇通知と同じことではないでしょうか?  病気を理由にして、もう働けないから、旦那の保険に入ってくださいということは、今の保険にはもう入らずに!  ということなので、社員ではなくなるということですね。  労働組合があるのなら、相談すべき内容ですし、労基署でも相談にのってくれるでしょう。  会社側ときちんと話すべきことだと思います。

dumdum03
質問者

お礼

やはりそういうことになりますよね。。。 しかも一番気になるところは会社側が「退会の手続きをしたいと思っています」と、言っているところです。 勝手に退会させられたらどうしようかと不安でいっぱいです。 「待ってもらえますか?」と、メールでは返してあるのですが、返信はまだありません。(職場は忙しくなかなか電話を繋いでもらえない為、メールでやりとりしています) 労基署というところで相談ができるのですね!教えていただきありがとうございます。 会社側ともちゃんと直接話をしたいと思います。

noname#152361
noname#152361
回答No.1

妊娠を理由とした解雇は禁止されています。 それ以外の理由であれば、解雇は可能ですが、正当な理由でなければなりません。 理由を聞いてみると良いと思います。 なお、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前からは産前産後休業の申し出が可能です。 産前産後休業の期間およびその後30日間は絶対解雇禁止ですので、産前6週にはいっているのであれば休業を申し出るべきです。

dumdum03
質問者

お礼

予定日が来年1月25日なのでまだ産休ではないのですが傷病手当の申請はだそうかと思っています。 申請のタイミングが分からないのですが、産婦人科に書いてもらうところもあるみたいなので、そこでも聞いてみようかと思ってはいます。 ありがとうございます!!

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