• 締切済み

確定申告について

平成22年度(昨年について)FXの利益が少額で損失の方がおおきかったので何もしていなかったのですが、いけなかったのでしょうか。(無職で扶養されています) 年間 仕組み預金による利子所得 7万ほど(源泉) 投資信託配当所得 5万ほど(特定口座を使用しているので源泉) A社FXのスワップ1万5千円 B社FXの損失5万円 損益通算としてB社の損失を 雑損控除(?)とできるのでしょうか 22年度の申告漏れとして、何かペナルティがあるか怖いです。  本を読んでも今一つわかりません。 詳しい方教えていただけますか

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>損益通算としてB社の損失を 雑損控除(?)とできる… 雑損控除は全く意味が違います。 >A社FXのスワップ1万5千円… >B社FXの損失5万円… FX はか取引所取引かで課税関係が異なります。 A も B も同じく区分だとすれば、単にマイナス 3万 5千円というだけの話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >22年度の申告漏れとして、何かペナルティがあるか… 「22年度 = 4/1~3/31」ではなく「「22年分 = 1/1~12/31」」ね。 それで、お書き以外の収入源は一切なければ、新たの所得税は発生せず、確定申告などしなくてもおとがめはありません。 ただ、取引所取引であれば、申告しておくことによって翌年以降 3年間のうちにに出た利益と相殺することができました。 店頭取引なら損失繰越はありませんので、確定申告など全く無縁でした。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

obaoba001
質問者

お礼

ありがとうございます。 噛み砕いて説明していただけたおかげで国税庁のHPの内容もやっとわかりました。 ちなみに店頭取引でした。。

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