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どこまでが屁理屈なんでしょうか?

サスペンスドラマ大好き人間です…(^^; どのカテゴリかよくわからなかったのでココに記します。 以下の文章、私も相当ヘリクツを書いていると認識はしていますが、 証拠とヘリクツのボーダーラインがよくわからないので興味のある 方はご意見頂けますか? ------------------------------------------------------------------ 厚労省・村木厚子さんの証拠改ざん事件がありましたよね。 警察官も検察官も裁判官も「人間」である以上、間違いを犯すし、 もっと言うと、悪意を持って特定の人物を陥れる、という行為も します。証拠は捏造・改ざんが容易にできる、ということを前提に 少々お付き合い下さい。 第3者の指紋がついた包丁を盗み、それを凶器にして殺人。捜査では 前歴者リストにその指紋の主を見つけて、逮捕…。 サスペンスドラマではよくある場面ですね。 ドラマでは取調室で「お前の指紋がついた包丁が被害者の胸に付き 刺さってたんだゾ~!これをどう説明するんだ~!」とすごまれる 場面がよくありますね。 真犯人は指紋の主の行動パターンを把握していて「アリバイのない」 時間帯を狙って犯行を行います。そうなると逮捕者はかなり不利な 状況に陥ります。 さて、冒頭の村木さんのことを思い出して下さい。もし、村木さんが 捜査員に向かって「それ、証拠を捏造しましたよね?」と逆に問いかけ たとしたらどうでしょうか?捜査する側(警察・検察)は 「証拠を捏造していない」という「証拠」を提示する必要があるのでは ないでしょうか? 同様に包丁を使われた逮捕者も、「その包丁を私が使ったという証拠を 見せてもらえませんか?」と捜査する側の人間に問うたとしたら…? つまり包丁に指紋がついていても、悪意の第三者により「ハメられた」 場合、「ハメられていない」証拠を捜査する側が見せなければいけないと 思うんですよ…。 ------------------------------------------------------------------ 極端に言うと、完全な証拠は世の中に存在しない、と思っています。 DNA鑑定は「鑑識の人間がウソをついていない」という証拠の提示が 必要。容疑者に「ウソをついていないという証拠を見せて下さい」と 言われたら、「そんな屁理屈が通るか~!」とお怒りになる? 取調べの最中に、捜査員が睡眠薬を入れたお茶を容疑者に飲ませ、眠った スキに唾液を採取し、犯行現場に唾液があったように捏造することは簡単! 犯人に仕立てようと思えばできますよね。 「私が眠っている間に唾液を採取したでしょ? 採取していないならその 証拠を見せて頂けませんか?」 「そんなことはするわけね~だろ!ふざけんじゃね~ゾ!」とお怒りになる? でもサスペンスドラマでは「アリ」なんですよね (^^; 個人的に容疑者に恨みを持っている鑑識担当者が誘導するように証拠を改ざん…。 個人的に容疑者に恨みを持っている刑事が誘導するように証拠を捏造…。 なんでも「アリ」なんです。そうなってくると「捏造・改ざんしていない」と いう証拠、捜査する側が見せる必要が出てきますね。 さて、捜査する側の人間の言い分。「捏造・改ざんしたという証拠を見せろ!」 と容疑者に…。(^^;イタチゴッコです。(^^;

みんなの回答

回答No.3

刑事裁判の前提として、立証責任は検察官にあります。検察官が、「合理的疑いがない程度に」犯罪の事実(そして被告人がその犯人であること)を立証してはじめて有罪の判決となります。 被告人の方も、検察官の立証していることが間違いである、という主張はしますが、それは「立証」を要求されているのではありません。あくまで検察官の立証を弱めて、「合理的な疑い」を差し挟むべき程度に至れば検察官の方が立証できなかった、という結論になるのです。 立証責任が検察官と被告人との間でほいほい入れ替わったりはしません。 極めて単純化して言えば、検察官は9割くらい確かだろうと裁判官が思ってくれるまで立証をする必要がありますが、被告人は反論をして、7割くらいしか確かではないのではないか、というレベルにまで立証の程度を下げれば、検察官が立証をできなかった、という結論になり無罪になります。3割くらいまで落とす必要はないのです。 質問文の包丁の例で言いましょう。検察官は立証責任を負いますので、包丁があったこと、それに犯人とされた人物の指紋がついていたことを立証しなければなりません。また、通常はそれだけ立証していても9割の立証とはいえません。その包丁を購入したのは犯人とされた人物であること、それ以外ではその指紋がその包丁につくはずがないこと、犯行現場近くで犯人とされた人の目撃証言があること、また犯行現場には犯人とされた人間以外いなかったこと、といったような周辺事実の立証も必要になります。普通そこまでやって9割くらいといえます。 通常はそれだけの立証を検察官がしてくるので、裁判では、「その包丁を私が使ったという証拠を見せてもらえませんか?」という反論だけでは裁判官の認定を変えることは困難でしょう。上記の周辺事実の立証が、そのまま「その包丁を私が使ったという証拠」につながるからです。 村木さんの例で言っても、「それ、証拠を捏造しましたよね?」と逆に問いかけることは別に構いません。でも、それだけだと裁判官も真面目に取り上げてはくれません。なお検察官は、「証拠を捏造していない」という「証拠」ーー例えばどういう捜査がされどの時点でどのように証拠が収集されたか、を記録した資料など、をもちろん証拠として出します。 裁判の場では、上記の原則にのっとりつつ、証拠だろうと、屁理屈であろうと、全部裁判の場に載せます。で、最終的には裁判官の判断、ということです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

おっしゃる通りなんですが、刑事訴訟では 百%確実に犯罪を証明する必要はないとされて います。 それは、質問者さんが指摘しているような 問題があるからです。 それをやっていたのでは、訴訟が成り立ちません。 刑事訴訟法では、百%ではなく、合理的に疑いを 入れない程度に立証すれば、それで良い、とされて います。その立証責任は検察にあります。 尚、~が無い、とか、~していない、という証明は 俗に鬼の証明と言われて、その立証は非常に困難なので やらなくてよい、ということになっています。 例えば、赤いカラスが存在するか、という命題があったとします。 存在しない、という側がその立証をするのは大変です。 生物学的に証明出来ない限り、過去、現在、未来、総ての カラスを調べる必要がありますが、そんなことは不可能です。 これに対して、存在する、とする側は簡単です。 一羽、捕まえてそれを調べれば良いのですから。 このように、訴訟は、現実を踏まえて造られております。 だから、時々冤罪が発生したりするのです。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

刑事にせよ民事にせよ、裁判では立証責任がどちらにあるかが問題となります。 本件の場合、 >村木さんが捜査員に向かって「それ、証拠を捏造しましたよね?」と逆に問いかけたとしたらどうでしょうか?捜査する側(警察・検察)は「証拠を捏造していない」という「証拠」を提示する必要があるのではないでしょうか? ●ねつ造したと主張するならば、村木さん側が捜査員がねつ造したことを立証しなければなりません。 証拠は警察が犯罪を立証するために用いているのです。 >包丁に指紋がついていても、悪意の第三者により「ハメられた」場合、「ハメられていない」証拠を捜査する側が見せなければいけないと思うんですよ…。 ●これも同じ考え方で、はめられたと主張するならば、はめられたことを立証しなければなりません。 証拠で犯罪を立証している警察側には、はめられていないことを立証する義務はないのです。

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