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こういうことってありますか

ある殺人事件で、警察が十分な証拠採取をしていなかったので、つまり殺人に使用した道具の指紋採取を怠ったため、、警察の失点をつくために第1発見者の同居者が実行犯だという論理を展開して、弁護側が反論することってありえますか。  つまり弁護側は、第1発見者が実行犯でないことを知りながら、訴訟対策上あえてその論理を展開するということです。証拠採取を怠った警察は、証拠に基づいた論理的な反論ができなくなるわけです。  こういうことってあるでしょうか。

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回答No.2

こんにちは 被告人は、犯罪の証明がない限り有罪にされることはありません(刑事訴訟法336条)。つまり、疑いを入れる余地がない程度に、犯人であることが証明されなければなりません。 つまり、無罪の推定が及んでいるわけです。「疑わしきは被告人の利益に」ということわざを聞いたことがおありかと思います。 ですから、弁護人は、被告人が犯人であることを「疑わしく」させればいいわけです。いいかえると、他の人も犯行に及ぶことができたことを証明すると、被告人は無罪になります。 その証明のために、第一発見者も犯行可能であることを主張するかもしれません。つまり、被告人がやったとは限らないと主張するわけです。 ただ、その限度を超えて、第一発見者が犯人に決まっていると「濡れ衣」をかぶせることは許されません。こんなことをすると、虚偽告訴罪(刑法172条)になってしまいます。

jiaojiaowo
質問者

お礼

ありがとうございました。No1の方のコメントとも合わせて、やはりなるべく関わらないのが最も安全なようですね。第一発見者にはならないようにします。

jiaojiaowo
質問者

補足

いえ、私が殺人事件を目撃したとかそういうことではないです。数年前のある事件で、弁護団がそういう展開をしたので気になっていたのです。

その他の回答 (1)

  • 69gou
  • ベストアンサー率36% (54/147)
回答No.1

始めまして、69gouです。 ご質問の内容が理解しづらいと思うのですが、つまり 被疑者以外の人(今回の内容では第一発見者の同居者)に罪をかぶせるための工作をする弁護士がいるかどうかということでしょうか? そうであれば、ないこともないと思いますよ。理由は金のためであったり、個人的なうらみであったり、被疑者がとても大切な人であったり・・etc. しかし、本人(同居者)の自白がないのに、どういう論理で証拠立てをしていくのか・・・虚偽の証拠物件や偽の証言をさせて、犯罪行為まで犯してそんな訴訟対策をする必要があるとすれば、かなり特殊な場合ですね。

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