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同じ犯罪で懲役と罰金が違いすぎる

neue_reichの回答

回答No.3

今とは金銭感覚の違う時代に作られた条文が生き残っている場合、 こういうことが起こりますね。 当然、格差が大きすぎる場合は罰金刑の適応が なされるケースが減ります。 まぁ、年収1000万で計算するのは無理があると思いますが… 平均で見たら300~600万くらいが現実的では?

noname#5112
質問者

お礼

ありがとうございます。 >金銭感覚の違う時代に… たとえば未成年飲酒禁止法では、条文が大正時代に作ら れましたが「未成年者への酒類販売者」に   第1条第3項ノ規定ニ違反シタル者ハ50万円以下   ノ罰金ニ処ス と、罰金の部分が現在の金銭感覚に相当する価格になって います。現在の金銭感覚に相当する価格になっている法 律となっていない法律(質問のは後者)があるのでしょ うか。

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