• 締切済み

結婚退職後に自分で支払う金額

過去の質問を拝見したんですが、自分が無知でわからない事が多く、質問させて頂きます。 来年3月末付で結婚退職をする予定です。 15年同じ会社で働いてきて、税金や年金、保険は毎月給料で引かれるのであまり考えた事もありませんでした。 4月からは彼に負担かけない為にも自分の貯金で支払っていこうと思いますが、給料が女性にしては高い方なので、どれくらい支払うのか心配です。 毎月の給料は 本俸248000円 通勤や住宅手当てを含んだ総支給280000円 所得税6190円 住民税16100円 健康保険14400円 厚生年金24618円が引かれています。 税金や保険など、各都市や保険の種類によって金額も違ってくるのはわかるんですが、およそどれくらい毎月支払うのかを教えて頂きたいです。 わかっているのは、住民税は6月スタートなので前年度分3、4、5月分は同じ金額を払うという事です。 彼の扶養に入りたいんですが、税金、年金、保険共に辞めた年は無理なのかなと思っています。 退職して収入がなくなっても支払う物が多いんだなと今とても焦っています。 わかる範囲でいいので教えて下さいm(_ _)m

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

1 国税としての所得税  平成23年分は年末調整されるので、心配無用。  平成24年分は、中途退職者への源泉徴収票をもらえるので、確定申告で精算します。  平成25年1月1日から法的に提出可能ですが、現実は正月休みあけの1月4日からですね。 2 地方税としての住民税   住民税は平成23年分の所得額に対して課税行為が平成24年5月に行われます。   サラリーマンの人ですと特別徴収といって、勤務先で給与から天引きされますが、課税時点で退職をされてる者には、普通徴収の手続きがされます。  「これだけ納付してくれ」という通知が来ますので、それにしたがって納めます。 3 国民健康保険・年金について  退職後無職無収入になり専業主婦になるなら、夫の加入してる保険組合の「第3号被保険者」になります。  第3号被保険者は、自己の名前で国民健康保険料や国民年金保険料を支払わなくても、保険証が使えますし、年金に加入して保険料支払いをしてるものと扱われます。 単純には上記のとおりです。 おまけ 「退職後に税金がきたので、納めるのが大変だ」という声がよくありますが、ほとんどが「2」の場合です。 23年の所得を元に24年に課税をしてくるのですから、退職後無職無収入になってるような方だと「納める金がない」というわけです。 第3号被扶養者については、所得条件があります。 多くの例は「認定申請をする時点から一年間の給与収入が130万円以下であること」です。 これは夫が加入してる組合で違いますので「要確認事項」です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

退職した場合に会社から必ず貰うものは源泉徴収票です、それから雇用保険被保険者証と年金手帳は原則として本人が保管するものですが会社が預かっている場合があり退職する前に質問者の方が持っているか会社が預かっているか所在を確かめましょう。 会社が預かっているなら退職時に必ず受け取りましょう。 それからもし失業給付を受けるようであれば離職票も受け取りましょう。 1)所得税 年の途中で退職するなら確定申告をすることになります。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは。 1.源泉徴収票(前職と現職の2枚) 2.医療控除などを受けるようならその領収書 3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく 4.印鑑 ざっとこんなものでしょうか。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 2)住民税 住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。 つまり平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります。 ですから平成23年の途中で退職すれば以後の分は退職時に一括で天引きされるか、あるいは役所から納付書が来てそれで支払うようになります。 一括で天引きされればそれで平成23年度分(平成23年の6月から平成24年の5月まで支払う)は終了ですが、役所から納付書が来れば窓口で直接支払うことになります。 通常は3月退職ですと残り2ヶ月ですので一括天引きになりますが。 また来年の5月頃に平成24年度分(平成24年の6月から平成25年の5月まで支払う)の納付書が来ますから、それも窓口で支払うようになります。 3)健康保険 一応夫は会社員として。 失業給付を受けるかどうかによって異なります。 結婚後もパートぐらいの仕事をしたいとして求職活動をするのであれば失業給付が受けられます。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 4)国民年金 厚生年金に加入の夫に扶養されている妻であれば第3号被保険者となり険料はなしで国民年金に加入となります。 ただその加入条件は上記のAの健保と全く同じになります。 >税金や保険など、各都市や保険の種類によって金額も違ってくるのはわかるんですが、およそどれくらい毎月支払うのかを教えて頂きたいです。 ですから夫は会社員なのか自営業なのか、質問者の方は結婚後もパート等で働く気があるのかがはっきりしない為どうしても色々な可能性を網羅することになるので話が複雑になります。 >わかっているのは、住民税は6月スタートなので前年度分3、4、5月分は同じ金額を払うという事です。 前述のように来年度も住民税は支払うようになります。 >彼の扶養に入りたいんですが、税金、年金、保険共に辞めた年は無理なのかなと思っています。 それで彼は会社員ですか自営業ですか? 会社員であれば健保は協会健保ですか?

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

住民税 今年の6月から2010年分を、今は毎月給与控除で払っていますが、 2012年3月末退職で、残りは一括払いの納付書が、市(区?) 役所から、送られてきます。 2011年1月~12月までの住民税は、2012年6月、8月、10月、12月 に分割納付する納付書が送られてきます。 健康保険と年金 退職時に今加入している、健保組合から、脱退証明書が発行されますので、 ご主人になられる方が、組合健保なら、扶養家族として申請できます。 (4月の中旬に、3月31日付の証明書、ご主人に4月1日付申請をしてもらう) 一般的に、健保組合が有る企業ですと、年金も企業年金です、専業主婦なら、 ご主人の扶養(専業主婦)で、年金加入です。 退職一時金が有る場合 企業規模が記載されていませんので推測ですが、勤続15年ですと、額は少ないですが、 退職金がでます。 退職一時金と2012年1~3月の給与で、2013年2月15日以降で確定申告が発生します。 病院の領収書、薬局の医薬品の領収書をとっておき、確実に申告控除をしてください。

ccc4894
質問者

補足

回答ありがとうございます。 少しずつ理解してきました。 何点か質問なんですが、 失業保険をもらうと夫の社会保険に入れないと思いますが、年金は夫の扶養になれますか? 薬局などの領収書は来年一年間の分を保管するといいですか? 退職後、4月から毎月又は2ヵ月毎に支払うのは、 社会保険料 今年度分の住民税 25年2月に 所得税の確定申告でよいでしょうか? 無知ですみません。 宜しくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>所得税6190円… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 退職すれば、月々の前払いはなくなります。 年が明けてから、必要なら確定申告をして納税あるいは還付ということです。 >住民税16100円… >住民税は6月スタートなので前年度分3、4、5月分は同じ金額を払うという事です… 自治体によって扱いの差はあるかと思いますが、退職時に 5月分まで一括徴収ではないかと。 >彼の扶養に入りたいんですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >税金、年金、保険共に辞めた年は無理なのかなと… まず 1. 税法に関して、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 社保に関しては、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係なく、任意の時点からこの先 1年間の収入見込みで判断されます。 いずれにしても、正確なことは夫の会社 (健保組合) にお問い合わせください 3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 よそ者が軽々なコメントすることは控えます。 >退職して収入がなくなっても支払う物が多いんだなと… ご質問文に書かれて範囲で明確に分かるのは、住民税だけです。 所得税は、退職後 12月までの間に再就職するかしないかに関わります。 再就職しなければ、3ヶ月分 7~80万の給与のみなら、再来年春の確定申告で納税することはありません。 年金、健保は、夫がサラリーマンでその扶養者となるのなら、支払がありません。 (夫が個人事業者なら、話は違いますけど。) 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ccc4894
質問者

補足

回答ありがとうございます。 聞きたい事、不安な事がたくさんあり色々混ぜてしまいすみません。 詳しくありがとうございます。 質問なんですが、社保に関して、任意の時点からこれから一年間の収入見込みという事は、働くことも考えているので、失業保険を受給するならば夫の社保には入れなく国保になりますか? 国保は高いようなので、今の会社の社保で任意継続するか金額を見て決めようと思います。 また、失業保険受給終了後、働き先が見つからなければ夫の方に切り替えたいと思いますが可能ですか?

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