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著作権侵害は親告罪なのでしょうか?

Youtube等に著作権者に無断で動画をアップすると 逮捕されたりしますよね。 店頭や路上で違法コピーを販売していても 著作権者が被害届が出てなければ、 警察は取り締まることができないのでしょうか? Youtube等へのアップと店頭または路上での販売では 扱いが違うのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

親告罪だから逮捕状を発行するにも勝手にはできず著作権者の訴えが必要。とはいえ現行犯ならば警察も取り締まることはできます。その場合捕まえたあと起訴するためには著作権者の訴えが必要ですが。

snsd123
質問者

お礼

納得できました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

親告罪です 証拠の集め易さが違います Youtube等へのアップすればわざわざ証拠集めしなくても済みます、アップした人を特定するだけです 店頭→路上 と裁判に耐える証拠集めが難しくなります

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