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著作物を侵害するものは買ったほうも罰せられるんでしょうか?

良く思うんですが著作物を侵害するコピー品などが よくネットで売買されてますが これは買ったほうも罰せられるんでしょうか? 罰せられるとしたら何罪で罰せられるんですか? 売った方が捕まるケースは良く聞きますが 買ったほうが捕まるケースは今のところ聞いたことが 無いんですが・・・前に露店で違法品売っていた業者も 逮捕されましたが買った方の責任を追求するとかは あまり聞きません 何故でしょう?

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noname#21649
noname#21649
回答No.3

>買った方の責任を追求するとか これは.取引の原則です。商法・民法ともに.「購入側が適正な商品ではなかった」から.販売がわに対して損害賠償請求(と言って良いか疑問)をできるようになっています(仔細は既に回答があるので省略)。債務不履行かな.商法を含めた言い方がわかりません。 法律では.国は大きく分けると4つの行為しか国民に対してできません。2つが対になっています。ひとつは.禁止と可能。例として.「殺人を禁止する」「損害賠償を請求することができる」。後者は.国民主権であり.国民がするか.しないかの自由を持ちますので.国は強制できないのです。 もうひとつが.「認可」と「命令」です。「古物営業免許の申請を認可する」(違法行為があったので)「古物営業免許の取り消しを命ずる」です。こちらは.行政免許でも持たない限り.国民に対して行使されることはないです。 売買契約では.販売側がその責任を負うという商取引の原則です。ただし.例外が不動産など登記されている物です。 変なものを買ってしまったらば.その賠償要求するかしないかは.国民の自由権です。

その他の回答 (2)

  • andata
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.2

おそらく著作物というよりも主として商標権についての疑問だと思いますが、確かに偽物を買ったからといって起訴される訳ではありません。それは単に法令上そうなっていないからです。日本では罪刑法定主義といって、明確に犯罪であると規定されていない限り罰せられる事はありません。国家が不当に国民を拘束する事を防ぐためでもあります。 しかし社会全体のコストを考えると、そういった業者を根絶することこそが市民の為であると言えるでしょう。 偽物を買って本物を買った時とと同じ様な満足感も得られませんし。 立法は社会正義に鑑みた公正な法律を可決する 行政は違法業者を検挙する 司法は法に照らして厳格な判決を下す 市民は違法なコピー商品を選別する眼力を養う 理想主義ではありますが、その理想に近付こうと四者が努力することが必要だと思います。

  • NAIROBI
  • ベストアンサー率20% (236/1168)
回答No.1

これは悪の示唆かな? 著作権を侵害している物かどうかは消費者には判断できません(もち ろん建前として)。 法律で言う善意の第三者に当たる場合、最悪で当該商品の没収です。 「正規商品ではないと知らなかった」と主張し、反証がなければ、 どうしようもありません。 こりゃあ削除対象かな。

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