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著作権侵害について

著作権侵害について 著作権についてお尋ねしたいことがあるのですが、 パソコン用ソフトをネット通販などで買って、 買った後に海賊版だとそこで初めて知った場合、 買った人間も処罰されるのでしょうか? あるいは、買う前から海賊版だと分かってて買った場合、 買った人間も処罰されるのでしょうか? 買った側の処罰のあり方について、 お尋ねしたく宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

処罰は売った人のみ。 ただし、買った人は犯罪の重要参考人なので事情聴取など面倒なことに巻き込まれる可能性はある。

personman
質問者

お礼

非常に参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

買った人間が更に誰かに売るということがなければ刑事罰に問われること はないと思いますが、証拠物としてpcごと押収される可能性はあります。 (そのうち返還されるとは思いますが) それから刑事事件とは別に著作権者等からソフトの廃棄や返還を請求される 可能性があります。 以上のトラブルに巻き込まれた損失は売った人間に請求できますが、払って くれなければ泣き寝入りになる可能性もあります。

personman
質問者

お礼

非常に参考になりました。 ありがとうございました。

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