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対向者が意図的に驚かせてきた場合訴えられるか?

自転車で走行中に 対向者がすれ違う間際にこちらへ向けて地面を思いっきり踏む、 ぶつかるぎりぎりまで進行方向をこちらに合わせて向かってくるなどして 相手を驚かして楽しんでることがあります。 にやにやしていたので間違いないです。 これって訴えられないのでしょうか? 危うくバランスを崩しかけて危ないです。

みんなの回答

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

「対向者」、「地面を思いっきり踏む」ということは相手は歩行者で間違いないですね。サイクリング道路を走行中にそのようなことをされたとかなら別ですが、歩道を走行中であれば歩行者優先です。すれ違う時危なければ自転車を降りるとか止まらなければなりません。バランスを崩しそうなら自転車から降りてください。にやにやしてるとかは貴方の受け取り方です。仮に本当ににやにやしていてもそれによって罰せられるなどあり得ないことです。むしろ訴えられて罰せられるのは自転車で歩行者に対して危ない走行をした方です。

noname#145195
質問者

補足

我慢して車道に降りるのが正解ですかね大型車が通る道なので怖いけど。。。 では例えば わざわざ歩行者のいない方に寄ったにもかかわらず迫ってきた場合や、あきらかに進路を妨害しこっちをみて、ざまあみろって挑発されても同じなのでしょうか?

  • 10mgirl
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.2

道路交通法でいうと、そもそも自転車は車道を走らないといけないので、 対向車とぶつかるという状況になること事態が間違っています。 訴えるうんぬんでいうと、あなたにも過失があることになりますから、 どうでしょうね。

  • Devil-Ear
  • ベストアンサー率21% (738/3448)
回答No.1

民事事件として訴えるのは貴方の勝手です。 刑事事件になるかは別の話でしょう。

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