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宿泊代の滞納について

私は宿泊所の管理人をしています。 宿泊所に宿泊代を滞納している生活保護者の方がいます。 例えば15日分滞納ですと15日分、こちらが負担(借金)になり生活保護法違反になるのでしょうか? また、福祉事務所に滞納してることを伝えれば対応してくれるのでしょうか? 根気よく支払いを催促するしかないのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • yamato1208
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回答No.1

この場合は、市役所の担当者(ケースワーカー)に相談してください。 そこの宿泊所が、保護受給の住所になっていた場合は、市役所から直接今後は受け取ることができます。 今現在、滞納していた分は、市役所に相談しても本人との話し合いをしてくださいと言われる可能性が高いでしょう。 可能な方法としては、滞納分を市役所が本人から回収できないので、市役所での立ち合いで話し合いをする場合もあります。

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