- ベストアンサー
宿泊者の対処法について(旅館業)
- 宿泊者の問題行動に困っている旅館業の対処法とは?
- 夜の騒音や共同トイレの使用問題など、宿泊者の問題行動に対応する方法とは?
- 宿泊者の問題行動に対する旅館業の対策はどうすれば良い?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この場合は、ケースワーカーに立ち退きの訴訟(明け渡し)を予定していると強く言ってください。 宿泊所には、他の宿泊者への管理責任がありますから、迷惑行為をした時点で宿泊拒否ができます。 生活保護の場合、緊急時には市営住宅等への転居指導ができます。 簡易宿泊所ですから、住居ではありませんから居住権等は存在しません。 ですが、勝手に個人の荷物を放り出すということは、しないでください!! 宿泊費が払われているのですから、一応は宿泊する権利があります。 市役所に、来月から宿泊費を支払しても受け取りは拒否し、宿泊することを拒否しますと直談判をするか内容証明で担当者へ送ってください。
その他の回答 (2)
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
ケースワーカーさんに、「全裸で廊下、ベランダ等を徘徊した時には、警察に通報します」と話をしてはいかがですか? または、トイレを汚したり、廊下でおしっこをしたりすることによる、損害賠償請求を起こしたいと考えているとか・・。 とにかく、今は、ケースワーカーさんは対応しなくても質問者さまが強行な態度を取らないと高をくくっているのでしょう。 他の回答者さまのアドバイスどおり、宿泊費を受け取らないことも大切だと思います。 高齢の方であるのであれば、地域包括支援センターに認知症の疑いがあるということで相談の形をとり、ケースワーカーが行動しなければならないようにするなどもあるかもしれませんね。 どちらにしても、法律は自力救済を認めてはいません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8A%9B%E6%95%91%E6%B8%88
お礼
本当に参考になる、回答をありがとう御座います。
- e_16
- ベストアンサー率19% (847/4388)
荷物を外に出し、部屋を施錠する。
お礼
回答ありがとう御座います。 それで問題はないですか?
お礼
回答ありがとう御座います。 すごく参考になり、少し安心しました。 もう何度も何度も、迷惑行為をして隣の部屋が効率よく稼動しなく、すごく困っていました。 こちらも、もう我慢の限界ですので、回答の通り、行動しようと思います!!