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視覚障害者を泊めてその人がケガをしたら、旅館が責任を問われる?

ちょっと古いニュースなんですけど、 http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn04020836.html 某旅館に、視覚障害者の団体250人が宿泊を申し込んだら、旅館側が施設の不備を理由に断った。 その後、旅館側は「盲人が旅館内でケガをしても、旅館側の責任を問わない」という文書にサインしてほしいと要求。 障害者団体側は「差別」と怒った。 旅館側が謝罪。 空室がある限り、旅館側は宿泊客を断れない、という法律があることは、去年のハンセン病元患者の宿泊拒否騒ぎで初めて知りました。 今回のケース、旅館側がちょっとかわいそうかなーと思います。 バリアフリー化するには設備投資がかかる。 障害者のお客はめったにいないから元が取れない。 日本式旅館なんて、そこらじゅうにつまずきそうな段差があるし。 質問は、 1、旅館内の段差などで盲人がつまずいてケガしたら、旅館が責任を負うんですか? 2、宿泊業者は客を拒否できないとしたら、「一見さんお断り」の京都の老舗は違法なことをしているわけですか? 一流ホテルにぼろな(ただし不潔ではない)格好で入ってきた客も、お金を持っているのが確かなら断ると違法なんですか? ご存知の方、教えてください。

noname#34220
noname#34220

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

> 空室がある限り、旅館側は宿泊客を断れない、という法律がある ん~、ちょっと違います。 -------------ここから旅館業法 第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を 拒んではならない。 1.宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認   められるとき。 2.宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す 行為をする虞があると認められるとき。 3.宿拍施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由が あるとき。 -------------ここまで旅館業法 「その他都道府県が条例で定める事由」はたとえば東京都の場合は 一 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を   及ぼすおそれがあると認められるとき。 二 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 と定められ、京都府の場合は (1) 泥酔者その他宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある者 (2) 宿泊中放歌、けん騒、歌舞、音曲等で宿泊客に迷惑を及ぼす言    動のある者 (3) 明らかに支払能力のないと認められる者 (4) 挙動不審と認められる者 その他正当な理由のあるとき とされています。ほかの客が不快感を覚えることが予想される場合は 拒否できますね。現代では障碍は拒否の理由にはなりません。 ちなみに視覚障碍者団体の場合、健常者なら要求されたない念書を事 前に要求したのが旅館の大失敗なんだと思います。当たり屋じゃない んだから、バリアフリーでないこととスタッフによる個別のサポート は限界があることを伝えて受け入れていれば、事故があっても責任を なすり付けられるようなことはないだろうと思うんですよ。

noname#34220
質問者

お礼

お礼が遅くなって失礼しました。 >健常者なら要求されたない念書を事 >前に要求したのが旅館の大失敗なんだと思います。>当たり屋じゃない >んだから、 なるほどー、わかりました。だったら障害者団体の人が「差別だ」って怒ったのも、もっともですね。 僕は、ケガをしたら賠償する義務があって、「泊まらせろ。ケガをしたら金を払え」と言っているのかと誤解してました。だから、障害を逆手に取って横暴なことを言ってるなー、中小の旅館は可哀想だなーと思ったわけです。 ところで、東京都と京都の条例では、例えば高級ホテルに清潔だけどボロっちいジーンズで行っても、札束を見せれ泊めてくれと言えば、断れないことになりますよね。 一見さんも、プラチナカードなんか持ってたら断れませんね。(そのカードが有効かどうかは、カード会社に照会すればいいわけだから。) ボロなみなりでも、 >著しく迷惑を >及ぼすおそれがある ってことにはならないし。 高級レストランの場合、紳士的な態度でもジャケットを着ていない客は、断られると思います。 そもそも誰を客にするかなんて、資本主義社会では、店側の営業方針の自由ですよね。 なのに旅館業の場合だけ、原則として拒否できないことになっているのは、「泊めてもらえなかったら野宿するしかないから」という理由でしょうか? (レストランなら、そこで食べられなくても飢え死にはしないし。) だったら、数日先の予約の場合は、自由に拒否できるという決まりになっていてもいいような気がします。 僕なんか夕方遅くにヨーロッパで拒否されました。 どこも満室なんで、困って、身分不相応なホテルへ行ったら、「バックパッカーはダメ!」とけんもほろろでした。あのときはマジで「野宿かよー」と覚悟しました。寒いのに! でも、店の営業方針だから仕方ないと思ってあきらめましたけど。もしかして僕は「人権侵害」されたんでしょうかね? それとも人種差別だったのか…。 ご回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#13376
noname#13376
回答No.7

>>何か根本的におかしいような気がします。 >>ホテルは客を選ぶ権利無いのでしょうか。 選ぶ権利はあります。 ただし「選ぶ基準」が「適切な基準」でなければならない、ということでしょう。 視覚障碍者だから、元患者だから、というのは、「適切な基準」ではない、っていうことですよ。 >>なんでもかんでも差別差別。 差別と区別の違いをお考えください。 ・差別:正当な根拠がないのに区別すること ・区別:あるものとあるものを分けること 眼の機能にまったく問題のない人と、眼の機能がそのような人に比べて大変不便な人、というのを分けるのは「区別」です。 が、その「区別」を合理的な理由なしに、いろいろなところで活用した場合、たとえば、「眼が見えないからという理由で、視覚障碍者をスーパーマーケットが買い物客として入店させない」というようなことや、「なんらかの対策をとれば、十分業務可能なのに、障碍者だからという理由で採用しない」などです。 現在「差別」と言われていることのほとんどが「合理的な理由のない区別」だと判断できるからこそ、差別と言われているのではないでしょうか。 >>あのホテル廃業だそうです。 あれは、ホテルが「どうしても絶対にとめたくない」っていうことで、勝手にやめた、だけだと思いますよ。 謝罪する気があるなら、たとえ元患者側が断ったとしても(泊まる気がなくても)「お願いです。無料で招待しますから、どうしても泊まってください」とお礼するべきでしょう。あくまでも「謝罪する気があるなら」です。 あのホテルが廃業した、ホテル側の説明する理由は「最大限の謝罪の意味で」なのですから。 さて、もう、質問の範囲を超えていますから、これ以上書く予定はありませんが、質問者さんの疑問は解決しましたか?

noname#34220
質問者

お礼

何回もご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなって大変失礼しました。

回答No.6

何か根本的におかしいような気がします。 ホテルは客を選ぶ権利無いのでしょうか。 刺青はだめ。 手形はだめ なんでもかんでも差別差別。 あのホテル廃業だそうです。 従業員の方次の就職あるんでしょうかね。 客を選べないのは法律が間違っているのでは。

noname#34220
質問者

お礼

回答をありがとうございました。レポート提出のためにお礼が遅くなって失礼しました。 えーと、僕としては、ハンセン病元患者団体のケース(設備投資はいらないし、ケガの責任を問われるリスクもない)と、盲人の団体客の問題はちょっと違うと思いました。 まぁ「風評被害」で客が減るリスクというのがありますけど。 アイレディースとかいう旅館、廃業ですかー。 あの事件は、社長が意地を張ったせいでこじれましたね。すぐに謝罪して受け入れれば、世間は旅館側に同情しただろうに。 経営者がバカだと社員は可哀想だし、板挟みになった支配人のおばさんも可哀想でした。 親会社の化粧品メーカーもイメージ落したし。団体側の世間的イメージもかなり悪化したと思います。 行政側の対応も卑怯ですよね。最初から公務員共済会の保養所に招待すればよかったという投書もありました。 ご回答ありがとうございました。

noname#13376
noname#13376
回答No.5

初めの質問をずいぶんと逸脱して、もはや議論をしている状態になっています。これを最後にします。 ケースバイケースだ、ということを書いたのです。 一般解はないが「基準(解を導くための材料)」ならあるといったのです。 その基準とは「注意を払うべき者が、最大限注意を払ったか」です。 それには「サービス提供者側」または「工事関係者側」も、「利用者側」も区別がない、ということ。 そしてその「利用者側」にも「晴眼者」か「盲人」か、という区別もないのです。 それから、私の意見はあくまでも、私の意見であり、あなたがどのような「障碍(者)観」を持っていてもかまいません。 私が書いたのは「障碍者を弱者と決め付けること、障碍を自分とは無縁だと決め付けること」についてです。 確かに障碍者は「不便」なことをたくさん抱えています。 しかし、私は、障碍者ではなくても、不便な人がいたら手助けします(両手いっぱいに荷物をもっていて、エレベータのボタンを押せない人とか)。 「不便な思いをしている人がいたら、手助けする」 その不便な思いをしているひと、に「障碍者」も「晴眼者」も区別はない、ということです。

noname#34220
質問者

お礼

レポートで忙しくてお礼が遅くなり、大変失礼しました。 下に書きましたけど、自分で調べたので疑問は解決しました。 #7のu2_junさんの回答も、申し訳ないけど、僕の知りたかったことと、思いっきりポイントがずれてます(w 最後までお互い、噛みあいませんでしたね(w 最初に質問するとき、「福祉問題としてでなく経営コストの点から質問します」と書くべきでした。 ついでですが、スーパーが盲導犬を連れた視覚障害者のお客をいやがるのは、旅館の件とはまったく問題が違うと思います。設備投資は要らないし、盲導犬がついてることで、お客が売り場でケガする確率は下がるんだし。まわりのお客が食品売り場に犬がいるのをどう思うかだけど、補助犬が法制化されて、スーパー側が犬の入店を断れなくなったことで、スーパーが犬嫌いの顧客を失うリスクは消えましたよね。 だから身体障害者補助犬法は、業者側の利益にも合致すると思います。全然、問題が別でしょう。 何回もレスありがとうございました。

noname#34220
質問者

補足

>その基準とは「注意を払うべき者が、最大限注意を払ったか」です。 >それには「サービス提供者側」または「工事関係者側」も、「利用者側」も区別がない、ということ。 >そしてその「利用者側」にも「晴眼者」か「盲人」か、という区別もないのです。 えーと、回答していただいたのにこんなこと言ってすみませんが、この部分、明らかに間違ってます。 試験が終わってから、ネットで自分なりに判例などを調べてみました。せっかくなんで、まとめてみます。 まず、「最大限」の注意が要求されるのは、他人の命を預かる立場の医師など、特殊な場合のみです。法律は「通常、世間通念」を基準とするという点は、法学の授業でも教わりました。道を歩く人がいつも最大限の注意を払わなければいけないというのではありません。 法的には、その人の立場や年齢、身体条件などによって、より重い注意義務を課せられる人と、そうでない人が区別されていることがわかりました。例えば民法644条の善管注意義務を課せられるのは受任者(施設側)だけです。 ボランティアで障害児などを引率する人は、専門家ではないので、「障害者の身を案ずる身内の人間が行う程度の誠実さをもって通常人であれば尽くすべき注意義務を尽くすことが要求されているというべきである。」(平成10年7月28日 東京地裁判決)ーー専門家と素人は要求される義務のレベルが違うわけですね。 上野訴訟(東京地裁昭和54年3月27日判決)では、当時の国鉄が、 「盲人といえども一般旅客と同様自らその危険を防止するよう心掛けるのが当然で,特別の保護を必要とする者は自ら介護者を同行すべきである。」旨主張した。これに対し,前記東京地裁判決は,「外出の場合介護者が付き添えば危険はないが,常にそれを期待することは困難」 ということで、国鉄が負けています。つまり僕が#4の補足に書いたA説の判決。 大阪市営地下鉄の事故(盲人が点字ブロックの外を歩いていてホームから転落)についても、裁判所はAの立場。被害者に過失があり、また晴眼者(酔っ払い以外)であれば転落する危険はなかったが、大阪市側は免責されないという判断です。 ただ、円滑な交通の確保という法益とのバランスという点から、被害者側の賠償請求自体は否定されました。要するに「経営が悪化するほどの費用をかけて設備を改良しなくてもいい」ということのようです。 旅館は地下鉄より公共性が低いし私企業なので、営業上の都合はもうちょっと考慮してもらえそうですね。 99年1月の横浜市のケースでは、脚の不自由なお年寄が犬に吠えられただけで驚いて転倒。普通なら転びませんが、飼主の賠償義務は減免されず、治療費等440万円を払えという判決が出たそうです。 それから、大阪市営地下鉄のケースでは、障害者施設が近くにあって、障害者がよく利用するとわかっていたといった事情も争点になってます。旅館のケースでは、障害者が泊まるとわかっている点で、旅館側の注意義務が重くなりそうです。 僕の個人的な考えでは、250人もの団体だった点がトラブルのもとだったと思います。例えば露天風呂への通路が危ない場合、少人数なら仲居さんが手をひいて誘導すればいい。障害者でないお年寄でも同じでしょう。250人の団体だと、臨時のバイトでも雇わないと対応できないから、赤字覚悟で雇うか、万一の場合の賠償覚悟でほっとくかですね。 お客さんが「当り屋」じゃなくても、判例から見る限り、施設の不備でケガをしたら賠償を命じられる可能性が高いわけだから、旅館にとってはリスクです。 赤ちゃん連れの客などで、旅館に特別のサービスをしてもらった場合、常識ある客なら心付けを包みますよね。払う義務は法的にはないけれど、同じ料金で泊めてもらうわけだから。 だから旅館側は、障害者団体側に事情を説明し、臨時のバイトを雇ってご案内しますと言って、サービス料の上乗せをお願いすればよかったんだと思います。お客様に一筆入れろと要求したのは無礼でしたね。明らかに担当者の対応ミスです。 僕も年取って糖尿病で失明するかもしれないけど、旅館に行くときは、予約の段階で「ご面倒おかけします」と言って、心付けも忘れないようにしたいです。 お客様は資本主義社会の「神様」だから、企業に損をさせちゃいけないと思います。

noname#13376
noname#13376
回答No.4

補足、ありがとうございました。 》#2の方へのお礼に書いた通り、旅館側が賠償しなきゃいけないの 》#かと思ったわけです。だったら旅館がかわいそうだなーと。 分かりました。 つまり、アメリカ的な、損害賠償概念でお考えだった、ということですね。 先の回答と繰り返しになりますが、日本的な損害賠償は、本人が注意しきれない、 本人に過失がない(注意義務違反がない)場合なら損害賠償が妥当、というもの だと思います。 この意味で、実は、日本のほうがずっと「自己責任社会」なのです。ぎりぎりまで十分な注意を求められているからです。 アメリカの自己責任は、「訴訟をして負けた方の自己責任」といえます。 勝った者勝ち、って当たり前だろう、みたいな変ないいかたですがね。 》アメリカでは、スーパーなど不特定多数の人が利用する店は、車イ 》ス用スロープなどの設置が義務づけられているそうです。日本でも 法律ではありませんが、指針などはでているでしょう。 しかし、指針に反するからといって、それが訴訟での判断材料にこそなれ、決定材料にはなりえません。 》そういう法律ができてるのかな?と思いました。 仮に、盲人対応 》のバリアフリー化が義務づけられているとしたら、施設の不備で盲 》人がケガをした場合、旅館が賠償責任を負いますよね? これは、「賠償責任」の問題ではなく「その法律に違反した」という問題が第一にきます。次にくるのが民法上の責任問題。 あくまでも、賠償責任は、どっちの責任か、ですから、バリアフリーが義務付けられていたからといって、盲人側に問題があれば、盲人側の損害賠償請求 は棄却されるでしょう。 》この点なんですが、 》「晴眼者にとっては危なくないが、盲人だったからケガをした。盲 》人の客が来ることを予想して対策を立てていなかった」という場合 だから、それは誰が判断するのでしょうか? なんどもいいますけど、一概に決められるのではないのです。 状況によるというか、ケースによって、だれに責任があるのか判断する、 そういうことなのです。だから、以降に書かれた例に答えることなど、意味がないのです。 質問者さんの質問は「一般解として、この点はどうだ」であり、個々のケースに対する解を求めているわけではないのですから。 そして、一般解などないっていうことです。 ペンキの例など、このことが分かる顕著な例で、歩いている人間が、盲人だろうが晴眼者だろうが、関係ないのです。 晴眼者だって、見えていない状態と同じになることがありますよね。 たとえば「単なる不注意」「ぼんやり」「うっかり」。 この場合の解は 「ペンキぬりたてなら、お客が塗り立て部分に近づかないような防護策をとらなければならなかったため、防護策がなければ、だれであれ、ペンキにより衣服等が汚れる被害にあったものは、旅館側に損害賠償を求めることができる」 でしょうけどね。点字で注意書きがしてあったって、テープで流していたって、気づかなければおしまい。 つまり、関係ないんです。晴眼者か、盲人か、なんてまったく。 工事中の例もまるで同じロジックです。「工事中」の札がたってたって、晴眼者ですら見逃すことは多々あることです。だから「落ちないようにしなくちゃならない」のは「工事関係者」です。でも、その対策をとっても、晴眼者、盲人、関係なく、落ちてしまうときは落ちてしまうわけで、その時どっちに落ちた責任があるのか、っていうのは、ここでもまたケースバイケースです。 盲人だから、晴眼者だから、っていう区分けには、何の意味もないのです。 単なる参考情報にすぎないのです。 それから、以下は蛇足ですが。 もしかして、 盲人は保護しなくてはならない、歩くだけでも危険な、そして周りのものにとっては歩かれたり旅館を利用されたりしたら迷惑な存在だ、 と思っていませんよね? そうではないといい、と思っています。

noname#34220
質問者

お礼

再度詳しく回答していただき、ありがとうございました。 せっかくこんなに詳しく書いてくださったのに、申し訳ないんですが、結論としてu2_junさんのおっしゃることが理解できませんでした。何度か読んだんですけど。 >あくまでも、賠償責任は、どっちの責任か、ですから、バリアフリーが義務付けられていたからといって、盲人側に問題があれば、盲人側の損害賠償請求 >は棄却されるでしょう。 これは当然だと理解できます。廊下で走ってすっころんだ場合、障害者であれ誰であれ、転んだ人の責任ですよね。 >ケースによって、だれに責任があるのか判断する、 >そういうことなのです。だから、以降に書かれた例に答えることなど、意味がないのです。 >質問者さんの質問は「一般解として、この点はどうだ」であり、個々のケースに対する解を求めているわけではないのですから。 >そして、一般解などないっていうことです。 えーと、「一般解などない」ってどういうことでしょうか? 法的な場でのジャッジは、必ず法律的な原則に基づくと思います。つまりその事例が、法律が規定しているどの条件に該当するかを判断するんじゃないでしょうか? じゃないと裁判官が恣意的に判断することになっちゃいますね。 僕が知りたかったのは、その原則の部分です。 ● >ペンキの例など、このことが分かる顕著な例で、歩いている人間が、盲人だろうが晴眼者だろうが、関係ないのです。 >晴眼者だって、見えていない状態と同じになることがありますよね。 >たとえば「単なる不注意」「ぼんやり」「うっかり」。 >この場合の解は >「ペンキぬりたてなら、お客が塗り立て部分に近づかないような防護策をとらなければならなかったため、防護策がなければ、だれであれ、ペンキにより衣服等が汚れる被害にあったものは、旅館側に損害賠償を求めることができる」 >でしょうけどね。点字で注意書きがしてあったって、テープで流していたって、気づかなければおしまい。 >つまり、関係ないんです。晴眼者か、盲人か、なんてまったく。 すいません。ここ、意味がわかりませんでした。 (字数オーバーなので補足へつづけます。)

noname#34220
質問者

補足

(お礼の欄からのつづきです) 健常者でも障害者でも、「ぼんやり、うっかり」していて警告に気づかず、ペンキに触れた場合には、損害賠償を要求できるということですか? とすると、u2_junさんが#3の回答に書かれている >仮に訴える人がいたとしても、それは「自分の不注意」を「視覚障害」にすり替える行為ですね。 ……という部分と矛盾しませんか? 「結果として警告に気づかなかった。つまり管理者側の配慮が足りなかったからだ」って意味ですか? 僕の読解力がなくて誤解してるのかもしれませんけど。 普通程度の注意を払っている人が見れば、誰でも気づく程度に「ペンキ塗り立て」の警告がわかりやすく出ていても、免責されないっていう意味ですか? だったら自宅の塀にペンキを塗ったら、道路使用許可をもらって塀の周りにバリケードを作るとか、乾くまで24時間体制で張り番するとかすべきだ、ってことになりますね。 そこまでして、例えばメガホンで「塀にさわらないでください」と呼びかけたのに触った場合にだけ免責されるとか? 【成人の健常者がケガをした場合】  通常程度の注意を払っていれば、当然危険を避けられた場合には、施設の管理者の責任は問われない。  ケガをした人に不注意な点があり、施設の管理者側にも配慮や対策が不十分だった点があれば、過失割合によって損害額を減少し、賠償。  ケガをした人が通常の注意を払っていた場合には、管理者が損害を全額賠償。 ――これで原則は正しいと思いますが。 僕が知りたかったのは以下の点です。 【視覚や聴覚など、危険を回避する能力に障害がある人がケガをした場合】 前提:施設の管理者は、成人の健常者が通常程度の注意を払っていれば、当然危険を避けられる程度に、十分な安全対策をしていた。ただし、視覚に問題がある人は、注意散漫でなくても危険を避けられないかもしれない、という点について配慮が足りなかった。 A説:  施設の管理者は、視覚障害者がその施設を利用する可能性もあることを考慮し、障害者でも通常程度に注意を払えば危険を避けられるように配慮するか、施設を改善すべきだった。それを怠った管理者の責任。 B説:  視覚障害がある人は、自分が健常者に比べて危険を察知しにくいのだという点を考慮して、特別の注意を払うべきである。精いっぱい注意しても危険を避けるのが難しいと思ったら、晴眼者に付き添ってもらうべきである。それを怠った結果ケガをしたのであれば、ケガをした障害者の責任。 日本ではAの考え方だとしたら、施設側にとって、障害者のお客さんは「コストが高くつく客」ってことになりますね。 ● >盲人は保護しなくてはならない、歩くだけでも危険な、そして周りのものにとっては歩かれたり旅館を利用されたりしたら迷惑な存在だ、 >と思っていませんよね? この部分もu2_junさんの言いたいことがわかりませんでした。 u2_junさんは、障害者の人に特に配慮したり手を差し伸べたりすることは差別だ、ってお考えですか? 僕は白い杖を持った人がホームの点字ブロックを歩いていたら、落ちそうにならないか目で追いますね。電車の中で立ってて、空席がたくさんあれば、案内してあげるべきだと考えます。 税金など制度面でいろいろ優遇して「保護」するのも必要なことだと思いますけど。 彼らにとって、道路や旅館内は「歩くだけでも危険な」ところだと思います。歩道のアスファルトだって結構でこぼこだし。 だから、ケガをした場合に施設の管理者が免責される条件が、ものすごく厳しいんであれば、ケガをする確率の高い人は、障害者であれ、ぼやっとした健常者であれ、「歩かれたら迷惑」な存在だってことになるでしょうね。 また、(アメリカではそうですが)歩道のでこぼこにつまずいてケガをした人が、自治体を訴えるって訴訟が続出したら、「税金が高くなるから障害者は家でじっとしててくれ」と思うでしょう。 しつこくてすいませんが、僕が知りたいのは、日本の法が上記のAとBのどっちに近いのか、ということです。 Aは、障害者の権利を重んじているようで、結果的には、社会が障害者を疎外するようしむけることになると思いませんか? 長々と書いちゃってすいません。 ご回答ありがとうございました。

noname#13376
noname#13376
回答No.3

盲人(このことばは、視覚障害者自身が使っている、正しい言葉です)に対する無知と偏見がないことを信じて回答します。 まず、盲人は「当たりや」じゃあありません。 だからこんなことで旅館側を訴えないでしょう。 仮に訴える人がいたとしても、それは「自分の不注意」を「視覚障害」にすり替える行為ですね。 日本旅館には、いたるところに段差や階段があり、廊下も狭くバリヤフリー化しにくいのは、誰もが知っている(もちろん、盲人だって知っている)ことです。 だから、どこかにつまいづいたって、それが盲人だろうがだれだろうが、本人の不注意なのです。 自分の不注意なのに相手のせいにする行為を、日本の裁判所は認めませんよね。こういうのは、日本ではヤクザの論理です(アメリカでは、こういうヤクザの論理がまかり通るのですが)。 ただし、#1さんがいうような事例では、明らかに不注意でないことが認められたのでしょう(こういう話をするには、判例くらい引用してほしいものです)。 すなわち、ここでも「盲人だから」ではなく「盲人が注意をしていても」や、なにも「盲人が」なんてつけなくたって単に「注意をしていても」転落や転倒があれば、賠償責任を負う、という論理なのだと思いますよ。 以上が、民法上の論理です。 さて、刑法その他、法令ではどのようになっているのか、ということは、他の方にお任せします。 ということで、「旅館が責任を負うんですか」と質問したい、あなたの真意を補足して下さい。 ~~~~~ #2さんが書いているとおりですが、一見さんお断りは、合理性があればいいでしょう。 その合理性を ・初めての客の支払能力を判断する材料がない と認めれば、#2さんの書いてらっしゃる京都府の認める事由の中に入りますからね。 まあ、もっとも、世の中合理性がない、判例にも違反した行為が、当たり前に行われており、それにおとなしく従う、長いものには巻かれるというか、法律に思いも至らず、不合理を仕方がないと捉える人がいますけどね(*)。 京都の一見さんお断り旅館を、不合理と判断するのが「公序良俗」なのかどうかは、分かりませんね。京都の中で「公共の秩序」ならいいのでしょう。 *・・・その一例として、アパートの敷金返還というのがあります。 敷金は、家賃の支払いが不能になったときなどの保証金の意味合いとして認められているのであり、契約解除して出て行くときはだから100%返さなくちゃいけないものです。ところが、大家側が、原状復帰を理由に返さないことがまかり通っています。判例もたくさん出ているのに。

noname#34220
質問者

お礼

お礼が遅くなって失礼しました。 詳しいご回答をありがとうございました。

noname#34220
質問者

補足

>「旅館が責任を負うんですか」と質問したい、あなたの真意を補足して下さい。 #2の方へのお礼に書いた通り、旅館側が賠償しなきゃいけないのかと思ったわけです。だったら旅館がかわいそうだなーと。 アメリカでは、スーパーなど不特定多数の人が利用する店は、車イス用スロープなどの設置が義務づけられているそうです。日本でもそういう法律ができてるのかな?と思いました。 仮に、盲人対応のバリアフリー化が義務づけられているとしたら、施設の不備で盲人がケガをした場合、旅館が賠償責任を負いますよね? >ここでも「盲人だから」ではなく「盲人が注意をしていても」や、なにも「盲人が」なんてつけなくたって単に「注意をしていても」転落や転倒があれば、賠償責任を負う、 この点なんですが、 「晴眼者にとっては危なくないが、盲人だったからケガをした。盲人の客が来ることを予想して対策を立てていなかった」という場合はどうなるんでしょうか? 例えば海岸に建つ旅館で、庭が崖に面していて、そこに手すりがないといった場合です。 一目で近づいては危険だとわかるなら、大人が落ちても自己責任ですよね? その判断ができない子供が落ちた場合は、親の監督責任でしょうか。 大人の盲人が落ちた場合はどうなんですか? 盲導犬がついていなかったときなんかは……。旅館側が「こっちに危ない崖がある」とひとこと注意していれば、手すりがなくても責任はないんでしょうか? さらに疑問なのは、旅館内ではなく、一般人の場合です。 例えば自宅の塀にペンキを塗って、「ペンキ塗り立て」と貼り紙をしておいた。盲人がそれに気づかず洋服を汚してしまった、とか。 目の見えない人がその道を歩く可能性を考えなかったのが悪い、といわれたら、「日本語の読めない人が歩く可能性を考えず、外国人がペンキにさわった場合」なんてのも問題になりますか? >「盲人が注意をしていても」> ケガをした場合には賠償義務があるのだとすると、点字でペンキ塗り立ての警告を出しても意味がないから、ペンキが乾くまで見張っている必要があるということになりますよね。 それじゃーちょっとやってられないし。 でも、例えば歩道のマンホールのフタがなくて、そこに「工事中」を示す立て札があり、テープかなんかが渡してあるだけの場合、立て札が見えなくてテープを破って転落したら、道路を管理していた人の責任じゃないかと思うんですけど。 つまり、立て札が見えない人が来た場合のことを考えておく責任があった、ということで。 どうでしょうか? 実際、道路工事のときは、ずっと見張りの人が立ってますよね。 道路と旅館では事情が違うんでしょうか。 ひまなときに教えていただけると嬉しいです。(来週まで締め切らないでおきます。) 回答ありがとうございました。

回答No.1

1、現に、盲人が、転落して賠償責任をおったという 旅館はありますよ。 2、拒否理由は、法律・条例で決まっています。  京都の条例は、どうなっていますか。

noname#34220
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなってすみません。 >盲人が、転落して賠償責任をおったという 旅館はありますよ。 それは、目が見える人でも転落しそうなところだったんでしょうか? それとも、目の見えない客が来るという可能性に配慮していなかったというだけで、賠償責任を負うんでしょうか? 教えていただけると幸いです。 自治体によって拒否理由が違うんですねー。 ご回答どうもありがとうございました。

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    熊本県南小国町のホテルがある団体客の宿泊予約を受け付けたところ、その後宿泊日間際になってから、それが元ハンセン病患者の団体客ということが判ったとして、その宿泊予約を解約して断ったが為に、このホテルは非難轟々、マスコミをはじめ世間から叩かれまくっています。 私はハンセン病患者の方々に対して、何らの好き嫌い、恨み辛みもありませんし、伝染することはないということは理解していますが、患者さん達の顔を拝見すると正直な気持ちとしては一緒に並んで温泉に入る気持ちにはなりません。 しかも、それ相応の金額をかけて、楽しい思い出を期待して温泉に泊まりに来ているというのが一般的なお客様と思われます。 そこで、純粋且つ単純な疑問があり質問させていただきました。 ホテルという商売をしている限りは、例えば、オーム真理教(現在は名称を変えていますが)やパナウェーブ研究所のようなカルトらしい宗教団体客、○○組らしいと思われる風ぼうの団体客、盲導犬や聴導犬を引き連れた団体客等等の場合で、尚且つ予約を入れられた折にはそうとは知らせられず、宿泊日が迫ってから知らされたとして、ホテル側は宿泊を断ることはけしからん事なのですか?。 ホテルという商売をしている限りは、全て受け入れなければならず、断ることはしてはいけないのですか?。 今回のケースと比較して、何がどう違うのですか?。 全く同じことと思われるのですが、どうなのでしょうか?。 感情的な回答ではなく、論理的な回答を是非とも教えてくださいますようお願いいたします。

  • 旅館から、かなり無理なお願いをされています

    11月25日に女3人で旅行する為、10月中旬に1泊の予約をしました。 先程、旅館の女将から電話があり 「部屋数を間違って予約を受けてしまい、私達は食事だけその旅館でとり、宿泊は隣の旅館を準備するので、そこにお願いできないか?」とのことです。 間違って予約を受けたのは、一昨日に予約をした団体客の方です。 私が予約した時は、空部屋もありました。 どう考えても、一昨日間違って予約を受けたお客さんを優先させられるのが納得できないのです。 ほとんど、行く気はなくなっているのですが、旅館だけでなく色々なものを準備して、予約したりしているので、頭にきています。 あと二人の友人は仕事をしていて夜しか説明できないので、返事はしていません。 こんなことあるのでしょうか?

  • 旅館業法 第五条について

    プリンスホテルの日教組予約解除事件で疑問に思ったことがあるのですが、旅館業法には 第五条  営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。 一  宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。 二  宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。 三  宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。 とありますよね。 これはそのまま読めば「宿泊に限っては特別な理由が無い場合宿泊は拒否できない」と読めますが、それではホテルのホールや結婚式場、レストランなどの設備においてもこの条文は適用されるのでしょうか? それとも、宿泊以外の結婚式場の予約などに関しては格段の理由が無くてもホテル側は予約を断れるということでしょうか? 回答お願いします。

  • どういう風に書けば

    学校で人権作文の宿題が出ました。 それで僕が書こうと思ったテーマは「ハンセン病について」です。 しかし、PCでハンセン病のことについてわかったことは・・・・  1、政府は感染力の低いのにらい病予防法という法律をつくり、ハンセン病患者を強制的に家族から引き離して施設に収容していた。 2、ハンセン病にかかった胎児の標本がある。 3、とある宿泊施設が元ハンセン病患者に対して宿泊拒否した。  ぐらいです。 ほかにも情報があったり、どう書き始めたらいいのかなどありましたら、ご回答よろしくお願いします。

  • 旅館の駐車場でのトラブルについて

     旅館の駐車場でおきた事故での責任の所在について教えてください。  温泉旅館に外来入浴に行き、駐車場がいっぱいのため、指示されたところに車をとめ、キーをあずけました。入浴後、車は移動されており、駐車場の入り口の所に外向きでやや前下がりに(前輪が歩道にかかっていたため)駐車されていました。荷物の整理をするため、エンジンのみかけようとしたところ、ギアが1速に入れられており(マニュアル車)、車は前進し道路を横切った後、駐車場と道路を挟んで向かい側の壁(駐車場敷地外)にぶつかり止りました。すぐ旅館側に相談したところ「修理代を持つ」とのことでしたが、後日、旅館側には損害保険上の責任はないとのことで、修理代は払えないと言われました。  ギアの確認を怠った私に過失があるのは認めざるを得ませんが、旅館側の安全管理上の責任などないのでしょうか?車の持ち主が知らない間に現況を変えられていた。それに対する説明がなかった。下り坂であるのにギアは1速だった。など。かりに全額ではないにしろ、修理代などの請求はできないのでしょうか?  旅館側の対応が、「客が勝手に起こした事故」でリスク回避第一のようで心情的に許せなかったのですが、冷静な法的判断をアドバイスしてください。

  • 元ハンセン病患者と一緒に入浴した場合

    元ハンセン病患者のホテル宿泊拒否問題などが話題になりましたが、実際に元ハンセン病患者と一緒に入浴した場合にハンセン病に感染する可能性はあるのでしょうか? 感染率はとても低いという話と感染しないという話を聞きました。結構この違いは大きいと思うのですが、本当の所どうなのか、教えて下さい。

  • 旅館などの宿泊施設で受入拒否は可能か?

    お世話になります。 旅館などの宿泊施設で、予約いただいたお客様を断ることはできるのでしょうか? タクシーの乗車拒否などは、事前予約ではないので慣例的に可能なのでしょうが、宿泊施設のような形態ではできるのでしょうか? 詳細は、すでに1度キャンセル料を支払うかどうかでもめたお客様から予約が入ったという状況です。 キャンセル料の件自体、結論は出ていませんが、平行線です。 あと1週間後に予約が入っていますが、こちらとしてはその方には来ていただきたくないという思いがあります。 こちらから断ることは、してもいいんでしょうか? また、法的に逆に訴えられて負けるような場合などありますでしょうか?

  • 老人ホーム内での怪我

    先日、77になる祖母が老人ホーム(デイケア)で足を骨折してしまいました。 原因はわずかな段差に押し車がつまづいて転倒ということでした。 ここで責任をとってもらうべく交渉をもちかけましたが、 一度も首を立てにふってもらえませんでした。 ホーム内で起こったことなので、どうにか責任をとってもらいたいです。 賠償責任に関する記述は以下 「天災、事変その他不可抗力及び、火災、盗難、暴力等、あるいは外出中の不慮の事故により、乙が受けた損害、災難については甲は一切の賠償責任を負わない。」 ポイントとなりそうな点をいくつかあげてみます ・段差の高さは1センチ未満 ・ホームでの怪我の直後、ホーム付属の病院で診察をしてもらったがお金を一切とられなかった(これは非を認めているのではないでしょうか) ・「天災、事変その他不可抗力及び、火災、盗難、暴力等、あるいは外出中の不慮の事故」のどれにもあてはまらないこと。 ・相手側の責任者が交渉中に震えと目が充血していたこと。 (これもまた相手側に非があったからこそあのような状態だったのかと思いました。) ・施設案内はされたが、そのわずかな段差に関しての説明はなかった。 以上です。 ご回答宜しくお願いします。