大学教員採用人事についての不法行為

このQ&Aのポイント
  • 大学教員の採用人事において、不法行為が行われているかどうかの問題が起きています。
  • Aは大学を退職した後、後任に採用されたSがAの研究を継承できないことが明らかになりました。
  • さらに、大学はAの授業説明文を無許諾で転用しています。これにより、Aは大学の不法行為により身体的・精神的な苦痛を感じています。
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大学教員採用人事についての不法行為

AはXX大学勤務でした。Aの定退1年前に後任人事公募が行われ、そこへAは業績顕著なRを応募させました。Aは、後任にはAの研究を継承できる研究基盤のある者をと考えRを応募させました。大学はRを、年齢が40歳であり、年齢が高く、教員組織の年齢構成上不適合として、不採用としました。Aは退職し、退職後、大学は、60歳のSをA後任として採用していることをしり、これで大学がAの後継期待人事を阻止するためにRの採用審査基準に年齢を取り上げたことが分かりました。Sの研究経歴ではAの研究を継承できないのは歴然としています。さらに、大学は、A退職後採用の者の授業説明に、A作成の授業説明文をAに無許諾で転用していました。Aは大学のいやがらせに身心共に疲弊し、精神的苦痛を感じています。Aは、大学に対し、採用に関する裁量権濫用による、Aの研究後継予定者の採用拒絶,及び授業説明文の無許諾、不適切使用を理由に、Aに対する大学の不法行為は成立しますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

●目的外不適切使用であり、作成者Aに対する不法行為が成立しないでしょうか? ○成立しないと思います。  その授業が質問者さんの「個人教授」であれば別ですが、あくまで「○大学○学」というような「授業」のために作成されたもので、そのための給与を大学側が支払っているわけですから。  その資料を書籍化して販売するとか、別の大学の授業に使わせるということであれば「目的外使用」になるかもしれませんが、質問文の内容では「目的に沿った適切使用」でしょう。 ●裁量権の濫用になりませんか? ○他の回答にもあるように濫用にはならないでしょう。  それを濫用というなら生年月日と学歴、ペーパーテストの獲得点数だけで採用すべき、となります。 ●Aも当該大学において研究が継承されない、という損害を受けています。 ○大変失礼かとは思いますが、それは「大学の判断」でしかありません。それが「損害」になるなら民間企業で退職した人が「在職中に自分が立ち上げたプロジェクトが中止になった」ということで損害賠償請求ができることになります。  また、「大学を退職したからその研究を個人的に継続してはならない」(実際に個人で研究ができるかどうかは別にして)ということはないはずですから「継承されなかった」ことが直接質問者さんの損害にはつながらないと思います。 ●研究が継承されないケースでは、当該研究者の評価は一般に低くなるのではないでしょうか。 ○それは何とも言えません。またそれにより質問者さんの評価が下がったとしても大学側に非はないかと思います。何故なら「質問者んの評価のために大学が研究を行わせている」わけではないからです。  きつい言い方をすれば「大学側は質問者さんの研究を評価していなかった」ということにつきると思います。    正直、そんなことに力を使うくらいならその研究をご自分で完成させて学会から大きな評価を得て大学に突き付けてやればいいような気がします。

yyykj3
質問者

お礼

深く、包括的な分析をしていただき、ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

おそらく私立大学と想定します. 大学の新任教員採用は,教授などから構成される人事委員会が決定し学長に推薦するのが一般的かと思います.採用の条件は大学によって,またその時の環境・条件によって違いますが,それなりの基準があります.年齢もその中の一つです. ご質問の場合では,退任する教員が後任を推薦したということになると思います.大学によって,後任の推薦がどの程度重視されるかは違うでしょう. 研究の継続をどの程度重視するかも違うでしょう.たとえばその研究テーマがその大学にとって,どの程度の意義(社会的な位置づけ,学会においての重要度,学生募集へのアピール度,など)があるかの評価にもよります.また,後任候補者本人への評価も大事です. 要は,後任者採用の判定基準にはいろいろな要素があり,その時点での結果が出たということでしょうね.たとえば,年齢も一つの条件であって,40才が60才よりすぐれているという評価が無ければ,年齢は重要になりません.実は,60才以上というのは私大にとっては,給与を抑えられるし,間もなく退職するという見込みも可能なので,よく使われる基準です.とくに,定員割れの私大では教員の人減らしも視野にあります. 授業説明とはシラバスのことでしょうが,在学生への継続性を保証するために,同じものを使うことはむしろ普通です.著作権法上は職務著作と判断でき,大学に権利があり,作った教員に著作権はありません. お気持ちには同情しますが,後は濁さない方が将来のためですね.

yyykj3
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。

yyykj3
質問者

補足

三番回答者の方、回答をありがとうございます。 研究の継続性評価も、大学として見る場合には評価の一側面に過ぎない、ということで、これは後任推薦者の、研究の継続性への期待を制約することに関係する、ことが分かりました。

回答No.2

 A先生はご定年なら65歳でしょうかね。私大でしょうね。教授でしょうね。文系か社会科学、その応用部門でしょうね。  それにしても教員の人事って教授会とかいう名称での教員の正規の合議組織を経るんでしょうね。  少数意見みたいのがあったと思うのですが、多数意見が通ったとすれば孤立の方か、何か理由があったと想像してきますね。  Rさんはどういう位置づけでの推薦だったのでしょうね。今は准教授っていうのですか、教授になる直前くらいでしょうね。大学によっては。講座制だと違うでしょうが。  S先生は特任でしょうかね。正規の教授でしょうかね。  私大なら労組もありましょうね。  でも教授会の議事は、特に人事や入試は外に出しませんからね。だからこそ全員一致の円満を志向するんですが。  Rさんに関連しての年齢問題は、はたまたのことで、中心の事柄ではなかったのかなぁ。  就任第一年目は、履修者の問題もあり、継続性も考慮しますよね。  S先生の専門ではないとすれば、継続性の必要期間は前任者のレジュメでその継投をしていくことが必要かも知れませんね。  そうだとすればS先生としてはそのまま便覧の説明を使うっていう仕方になるのでしょうね。  便覧の記事は各授業担当者から原稿を出してもらいますが、大学として便覧を作成するのですね。  無論年齢問題も含め信義則には引っ掛かりますが。  不法行為って他人の権利を侵害したり、損害を与えることですね。  民事的にも刑事的にもそういう構成要件を持たないと存じます。  残念ですが、お気持ちは判りますが、くそっ、あの大学め、と思うだけですね。  単なる長く大学の事務やであったもの、外野席の(教学的)事務判断ですが。

yyykj3
質問者

お礼

ありがとうございました。

yyykj3
質問者

補足

二番回答者の方、ご回答をありがとうございます。広く関係者の御意見を受けております。 職務著作であつても、授業担当者が替わわり、授業内容も変われば、授業説明も変えなければならないので、また授業説明文作者はそれを当然に期待しているので、授業説明文作者に無許諾で、別の教員の授業説明文として転用することは信義則違反として、不法行為成立となり得る、こともある、のが分かりました。

回答No.1

難しいでしょうね。 ●授業説明文の無許諾、不適切使用  それが「業務上作成したもの」であれば学校にも使用権利があります。それがAの独自研究成果であったのであれば別かもしれませんが。 ●研究後継予定者の採用拒絶  人事権をもっているのは大学ですからAは推薦や意見を言うことは出来てもどんな理由で採用するかあるいは不採用とするかは大学側の判断です。  もし不法行為で訴えが認められるとすればRの方でしょう。

yyykj3
質問者

お礼

ありがとうございました。

yyykj3
質問者

補足

一番回答の方、ご回答を、ありがとうございます。 (イ)A作成の授業説明の不適切使用については、Aは大学へ注意し、大学は、実施している授業内容に沿つて書き換えています。Aが在職中に職務として書いたものでも、Aの授業の説明として作成したものであり、これを別人の、内容が全く異なる授業の説明に使用してきたことは、目的外不適切使用であり、作成者Aに対する不法行為が成立しないでしょうか? (ロ)採用人事の裁量権は大学にありますが、採用審査基準としての年齢を候補者により変えるのは、裁量権の濫用になりませんか? (ハ)Rが原告適格ですが、Aも当該大学において研究が継承されない、という損害を受けています。研究者としての社会的評価として、後任者で研究がどう継承されているか、の事項もあり得ると見るのが常識です。・・講座・・代教授、と言う呼び方もあります。研究が継承されないケースでは、当該研究者の評価は一般に低くなるのではないでしょうか。 以上、一番回答者との関係から質問補完いたします。よろしくお願いいたします。

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