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道路交通法に詳しい方

子供がコソコソ初めて原付免許を取得して心配してたのに さっそく取得6ヶ月以内に二人乗りしてつかまったようでピンクのキップと5800円 罰金の書類が届きました。 以前、初めて免許を取得後に一年以内に違反すると少し重い処分と聞いたことが、 あったのですがこの場合即免停でお寺行きでしょうか? キップの色が青でなかったので少し気がかりで心配です。 どなたか詳しい方御伝授願います。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

その違反だけなら、反則点数1点。反則金は5000円です。 ただ、振り込み用紙をもらったのに、ほったらかしたのでしょう。 ですから郵送で再度納付所が送られてきたのだと思います。 納付所に金額の明細があると思いますが、期限までに納めなかった場合、今回の様に納付所が再送される事になるのですが、郵送の経費が掛かる事になりますので、そのぶんを追加請求される事になります。 ですのでその経費分が800円として増えて居るのでしょうね。 今回ほっておけば、検察庁から呼び出される事になり、簡易裁判(有罪になります)か正式裁判(ほぼ確実に有罪になります)かを選べるようになります。 この場合、裁判によって裁かれたと言う記録は、裁判所にずっと残る事になります。

suzisantony
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 子供に確認したところ5000円の振込みを払わずにいたようで 5800円にアップしたようです。 今の若者は本当に世の中を甘く考えてるようです。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

交通違反をすると、行政処分点数の6点を境にそれ以上だと赤キップ、それ未満だと青キップとなります(検挙されたその場で発行されます)。青キップの場合、“反則金”を納めればそれで刑事処分は終わりです。赤キップの場合は、裁判所に出頭して略式裁判の結果で“罰金”処分となるのが普通です(前科つきます)。この時未成年だと罰金はなく、家庭裁判所に保護者と一緒に出頭して処分が決められます。 罰金ということは反則金で済まない違反ということになりますが、その金額はあり得ないと思いますので何か違うものではないでしょうか(通常は万円単位で反則金よりは高額、20年以下の懲役とか100万円以下の罰金の規定まであります)。青キップなら反則金を納める金額が書かれた入金用紙をその場で貰いますが、反則金自体そのような中途半端な金額はありません(千円単位)。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html http://rules.rjq.jp/tensuhyo2.html ここまでが刑事処分(反則金や罰金等)についてです。こちらについては、初心者だからといって処分が思うということはないでしょう。 次は行政処分(免停や免取)についてですが、これは免停の前歴や過去3年以内の累積点数によって一律処分内容が決まっています。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html これに初心者特例というのがあり、免許取得後1年間は通常の行政処分とは別にプラスして行なわれる処分のことになります。 http://rules.rjq.jp/shoshin.html 書かれている内容がおかしいような気がしますので、先ずは違反内容の正式な名称や罰金の書類がどこから来たかを補足された方が良いかもしれません。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/

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