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同一月での社会保険加入について
会社の厚生年金、健康保険に加入していましたが、月の途中で退職し、国民年金、国民健康保険に加入します。制度が違うので、何か損をすることがありますでしょうか?
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何を以ってソンとするのかは人によって異なりますので、答えは書きにくいのですが・・・ ○厚生年金⇒国民年金 ・厚生年金は一定期間の給料額に基づく保険料だったが、国民年金は収入額に関係なく一定額になる。 ・これまで支払ってきた厚生年金の加入実績は消えない。 しかし、厚生年金の保険料を支払った月は「厚生年金+国民年金(第2号)」として記録されているが、国民年金に加入したら「国民年金(第1号)」として記録されるので、当たり前ですが、今後の年金給付額はそれに応じて減ります ・国民年金の給付は厚生年金よりも条件が厳しい。 例えば、国民年金に加入した後に怪我をして障害状態[国民年金法に定める障害1級又は2級]となった場合、保険料の滞納が被保険者期間に対して1/3以上に渡るか、特定の月以前1年間が全て保険料滞納が有ると、障害基礎年金は給付されない。 ⇒厚生年金であれば、3級以上が対象。 ⇒もしも、これまでズット厚生年金であったのであれば、厚生年金に加入中に 原因のある障害に対して、結果として厚生年金は保険料滞納の有無を要求し無い。 又、国民年金に加入後に生じた病気や怪我が検印で死亡した場合、残された遺族の内、遺族基礎年金が貰えるのは次のいずれかの場合に限る。 A 18歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない子供で、死亡したものの収入で生計を維持した者。 B 国民年金法に定める障害1級又は2級に該当する子供で、死亡したものの収入で生計を維持した者。 C 上記A又はBに該当する子供を有する妻 ⇒厚生年金であれば、第一順位は「配偶者(夫の場合は55歳以上)」又は、国民年金のところに書いた何れかの「子供」なので、該当する子供が居なくても妻又は夫は遺族厚生年金を受給できる可能性がある。 ○健康保険⇒国民健康保険 ・健康保険は一定期間の給料額に基づく保険料だったが、国民健康保険は前年の収入や所持する固定資産の評価額に応じて徴収される。 よって、大抵の方は退職した為に収入が減少しているのに、退職した年度及び翌年度に支払う保険料は増加するという、常識とは逆の事がおきる。 ・国民健康保険には「傷病手当金」という保険給付が存在しないので、病気や怪我で収入が途絶えた時のために、何等かの備えは必要となる。 何等かの備えとは、民間保険に加入するとか、現預金を貯めておくと言う事です。生活保護か何かを受けるという、方法も有ります。