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JRの指定席特急券

JRの指定席特急券は 同じ種類の指定席特急券もしくは、グリーン車特急券に 変更できます(1回に限り)が、 自由席特急券には変更できません。 自由席特急券に変更できないのは、どうしてですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

「約款で定められているから」が公式な回答です。 なぜそのようになっているかは一旦自由席券に変更することで払戻料を低減することを防止するためとされています。 そのため、緩和措置として変更後の列車の指定席が満員の時にかぎり自由席への変更を認めています。 ちなみに乗車券変更の制度化された時点では自由席特急券は存在します。

noname#157839
質問者

お礼

たしかに、乗車日の前日になってしまうと、払い戻し手数料が30パーセントに なりますね。 3000円の特急料金だと900円、てことですか。 これを、一度自由席券に変更し、そこから払い戻しをすると 手数料は210円、と大幅に安くなりますね。 これではJRが大きく損しますね。 自分が思うに、 自由席と指定席で払い戻し手数料の差が 少なくなるようにして、 指定→自由に変更できるようにしてほしいです。

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その他の回答 (4)

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.5

>自由席特急券に変更できないのは、どうしてですか? 話は簡単。キャンセルだから、所定の手数料が必要なのは当然。 何の不思議も無いし、社会通念に照らしても旅客営業規則が合理性を欠いているとは思えませんが・・・

noname#157839
質問者

お礼

はい。

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  • suroeste
  • ベストアンサー率47% (776/1644)
回答No.4

 普通列車の指定席に乗る場合は、「乗車券」+「指定席券」が必要です。普通列車の指定席を取っていて、自由席に変更すると言うことは、払い戻し手数料を払って「指定席券」を払い戻すことになります。  特急列車は、「自由席特急券」と「指定席券」を別個に分かれたものではなく、「特急券」として座席の指定も一体となっています。これを、手数料なしに自由席特急券に変更できたら、発車前に駅に行ってみて、自由席に並んでいる人が少なかったり、入線した列車を見てすいていたら特急券を自由席特急券に変更し、差額が全額戻ってきたら、もし混雑して座れなかったらと思って保険料的に指定席を取っている人に対して不公平になりますし、発車直前に窓口も混雑して、車内ですいていたら指定席から自由席に変更して差額の返金はなぜできないのかといったトラブルにもなります。  本来、特急券などの変更は、早く用事が済んだから1本前の列車にしてくれとか、明日にしてくれとか、もっと先まで行くようになったから行先を変更してくれとか、そんな同じ種類のチケットに変更するのが自然な流れだと思います。混雑してはいけないと思って指定席を押さえていて、すいていれば直前に自由席に変更するのは、やはり現在のように(指定席)特急券を一旦手数料を払って払い戻して、自由席特急券を買い直すのが自然な流れだと思います。(指定席)特急券の座席位置が気に入らないとかなら、申し出れば無料で別の指定席に変更してもらえますよ。

noname#157839
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • SPS-
  • ベストアンサー率59% (1223/2062)
回答No.2

『約款でそう決まっているから』では納得してもらえないですよねえ・・・ -引用開始- 旅客営業規則 (乗車券類変更) 第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。 (1) 普通乗車券相互間の変更 (2) 指定急行券以外の急行券相互間の変更 (3) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更 (4) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更 (5) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更 -引用終わり- 参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/03.html (JR東日本/旅客営業規則第248条) それでは「乗車券類変更」において変更できる乗車券類を同じ種類のものに制限している理由ですが、私は以下のように考えています。(あくまでも素人の推測に過ぎない点はご了解下さい。) (1)「乗車券類変更」の発想そのものが、「旅行開始後又は使用開始後の乗車変更」を「旅行開始前又は使用開始前」でも行えるよう規定されたものに過ぎず、ベースの考え方が"旅行開始後又は使用開始後"での乗車変更の枠組みに収まってしまっていること。 従って「旅行開始後又は使用開始後の乗車変更」の取扱において、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券について定めた「種類変更」(旅客営業規則第251条)と、指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券について定めた「指定券変更」(旅客営業規則第252条)は、規則上は別個に考えられており、結果として「乗車券類変更」においても「同種類への変更」に制限されてしまった可能性があるかと。 (2)単なる取扱事務の簡略化を狙ったもの。 規則上、指定券は当該列車の運転日の1ヶ月前から発売されるのに対し、普通乗車券や自由席特急券などは「発売当日から有効となるものを発売する」事になっています。(旅客営業規則第21条) これらの規則が形骸化している点は置いておいて、指定券をほかの種類の乗車券類に変更できてしまうと、発売開始日の整合性が取れなくなってしまいます。 また指定券とそのほかの乗車券類とでは払い戻し手数料の取扱が異なるので、事務作業が煩雑になるのを避ける目的があるのかもしれません。 このあたりは他の方のお話も聞いてみたい所です。

noname#157839
質問者

お礼

ありがとうございます

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  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

起源的には、特急には自由席が存在しなかったからでしょう。 で、現在も指定から自由に変更できないのは、変更を認めると列車指定が外れてしまい、マルス上では払い戻しになってしまうからではないかと

noname#157839
質問者

お礼

はい。

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