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国家賠償を求めること

行政機関の国家公務員と言われる方々について・・・ですが、 事案について、労基法に触れるものであれば判断し、是正・勧告をすることが仕事である 労働基準監督官より不適切な対応を取られた結果、不利益が生じています。 損害を生じたのであれば、国に賠償を求めてください、と監察監督官から言われました。 その労働基準監督官個人に謝罪してもらいたいと思っており、責務を果たさなかったことにより、 蒙った損害を賠償してほしいのですが、 謝罪についても組織であるため、個人的には出来ないとの回答でした。 このような場合、国家賠償を求めることしか できないのでしょうか? 国賠が認められること事態、難しいのに・・・何故、国家公務員であれば責任を取らなくて いいのでしょうか? 「社会のルール」に従うべきだと思うのです。 私は、直属の上司である課長から特別に有休をあげると言われ、休暇を取ると無断欠勤にされ、 社会人として 会社に損害を与えた責任を取らざるを得ないとして契約社員である私は簡単に 切られました。 また、契約期間中に二度、解雇通達を受けたのですが・・・ それは、人事権のない正社員によるものでした。 明らかに反した行為であるにもかかわらず、私に謝罪しただけで何もなかったかように今、現在も職に就いています。 自分の犯した罪の認識すら、まったくないような正社員であっても労基法に守られ、 責任感がまったくない労働基準監督官であっても 国に保証されている。 何故、契約社員である私には労基法が適応すらされないのか・・・ 人権!?権利!?・・憲法!?あってないようなものとは本当ですね。 そんな世の流れに負けずに闘っています。アドバイス・意見ありましたらお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 おはようございます。  憲法17条のもとにある国家賠償法において,公権力の行使による損害についての責任を創設しています。これらの法の存在で,公務員の違法行為を抑止し,憲法訴訟も可能となり違法状態をなくす効果があるともいえますし。また公務員個人の負う責任を国・公共団体が代って負い,たとえ違法行為をした公務員が特定できなくても救済の道が開かれています。  しかし,残念ながら,公務員個人の責任については明文化されておらず,たとえ国・公共団体と同時に公務員個人をも訴えた場合,ほとんど却下されるそうです。  個人の責任をも追及するには,刑事訴訟しかないのかもしれませんね。

その他の回答 (2)

  • toomm
  • ベストアンサー率29% (12/41)
回答No.3

一般論になりますが、労働基準監督官が、その職責で行った行為により損害が生じたのであれば、謝罪はできないでしょう。なぜなら監督官の行為が国の正当な行為ですからです。 国家賠償法、その他賠償に関する法律は、金銭賠償が基本ですから、裁判の場で金銭ととともに謝罪を求めるしかないと思います。最終的な裁判で勝てば、謝罪する権限を持つ者が謝罪するでしょう。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

まず 労働基準監督官個人にどういう対処をされたのかが 書いていません 個人の判断ミスというなら 法的根拠をお書きください。 それが契約社員という立場的問題で現行の法律では 救済できないということだったとしたら 少なくとも監督官には責任はないでしょう。 質問文を読むと 何か特別に有給とありますが それはもともとの契約内容にそのような物が あったのですか?何故に特別に貰えたのですか? 普通に考えて 悪いとしたら課長でしょ? 勝手に有給にすると言ったのですから。 怒りの矛先が2つに別れていて争点がぼやけていますが

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