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不謹慎な質問かも知れませんが、災害時の行方不明者は
その後の被害状況の変化は、どのように把握・修正の基準は決められているのでしょうか? 例えば、 ◇1年間で推定死亡と看做し、死者に編入する。 ◇発生後のある時点(確定日)で、死者や行方不明者の被害状況を固定して発表・記録している。 ◇マスコミが取り上げないだけで、警察庁の記録上は、絶えず変化を反映した実数にてカウントしている。 「行方不明者が発見されたり、死亡が確認されると該当データーをリアルで修正している。」 ◇被災時の負傷者も災害が主原因で死亡されたら→死者に。 行方不明者も生存し発見されたら行方不明者を減らし、死亡が確認されたら死者にカウントされる。
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制度上では、 ●認定死亡(戸籍法 第八十九条) >第八十九条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html#1000000000004000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ただし、死亡の確認は、死体の確認がなされていなくても、死亡したと考えるに充分な状況があれば足りるとされている。 ●失踪宣告(民法第30、31条) >(失踪の宣告) >第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 >2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。 >(失踪の宣告の効力) >第31条 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM 認定死亡は、戸籍に関わる要件で、成立すれば即時に効力を発揮します。 (要するに奥さんが認定死亡と判断されれば、旦那は重婚とならず直ぐに別の人と結婚できる。←感情的には…。) 失踪宣告の場合は、例えば親が行方不明となった場合、家庭裁判所に失踪の宣告をする事で、震災のような件では、1年後に当該者を死亡したと同様の扱いにする事ができます。 (生命保険などの受け取りや財産の相続などが可能になる。) 仮に、該当者が生存している事が分かった場合、相続した財産などは残っている分だけを返却しなければならない。 (あくまで遺族などが、当該者が生死不明な状態がいつまでも続く事によって、不利益を得ないようにする為の条文。) ちなみに厚生省は被災者遺族への速やかな支給の為に 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」 で震災発生後3ヶ月間生死の確認が取れなかった場合に恩給法関連などの支給を行うという規定を設けています。 (保険会社などでこの適用を追従している会社があるかもしれません…。) >第11条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。 http://www.houko.com/00/RINJI/01/H23_040.HTM >その後の被害状況の変化は、どのように把握・修正の基準は決められているのでしょうか? 戸籍というものが有りますので、生存者・死亡者はの実数の把握は各地方自治体が行います。←まれに死亡届が出てなくて、書類上年齢がギネスブックの最年長者の記録を超える人がいたりしますが…。 (行方不明あつかいで死亡宣告が出た場合などでも、生存が確認されれば、訂正するのも自治体のお役目。) まあ、警察なども可能な限り正確な数値を把握しようと全力を投じているとは思いますが…。 (行方不明者の母数となる数値自体が正確に把握できるものではありませんから…。たまたま東北へ旅行に来ていた人や、東北から他の地域へたまたま出かけていた人の実数の把握は物理的にかなり困難ですから…。)
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