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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人口座での株式の資産運用は損ですか?)

法人口座での株式の資産運用について

このQ&Aのポイント
  • 法人口座での株式の資産運用について考えている方へ。株式の税金について申告分離課税の影響や個人会社の場合のメリットについて解説します。
  • 株式の税金は申告分離課税のため、個人と会社の損益は合算できません。しかし、個人会社の場合は利益を役員報酬として支払うことで所得税がかかるため、損益を考慮して判断する必要があります。
  • 個人会社の場合は法人口座ではなく、個人口座で株式投資を行う方が得です。利益を役員報酬として支払う際に所得税がかかるため、損をする可能性が高いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

<結論>  少なくとも、譲渡益を想定しているなら、損しますよ。  質問1 ・株式の申告分離は個人の制度ですから、会社は 収益に組み入れて 通常の法人税の税率です ・天引きされた所得税は税額から控除できます。  質問2 ・会社の利益 - 役員報酬 = 会社の課税所得(若干税務調整などもありますが・・・) ・2重に課税にはならないですが、役員報酬って、今、年度の途中で変更しても税務上は認められないので、株投資のように波の有る収益には、「節税」が難しいですよ。 ・あと、資金の出し入れが、会社・社長と不規則に行き来すると思いますので、税務調査の際に「認定賞与」という恐い扱いを受ける可能性が高くなるように思います。 ・また、会社の消費税の計算上「非課税売上」が増える(株の売却売上)ため、仕入税額控除も減っちゃうことが十分に考えられます。    (株)譲渡益を会社にしたら、儲かっても、個人で使いにくいですよ。  個人で、優遇税制の恩恵を受けたほうがいいかな~と思います。

takemaru31
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「株式の申告分離は個人の制度」だったのですね。完全に勉強不足でした。 とても参考になる回答でした。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.3

個人会社というのは登記をした株式会社のことでいいですよね。 開業届けを出しただけの個人事業主であれば、法人口座そのものが存在せず、個人所得(譲渡)です。 登記法人の法人口座ということであれば、譲渡益は法人利益となり、他の事業利益等と合算して法人税率をかけて納税します。税率は譲渡税率より高くなりますが、投資に関する経費(給与を含む)が認められる。事業利益がマイナスの場合は譲渡益が圧縮されるということはあります。逆に、損を出した場合には事業利益を圧縮しますし、最終損失となれば7年繰り越して損失を控除できます。投資はいつも利益が出るとは限りません。 役員報酬は年間予算なので、事業利益と投資利益を予想して年間の給与額を決め、12ヶ月で按分した金額を給与として支給します。利益が出たから昇給をということは基本的に認められませんが、(全消しは無理としても)利益調整の手段はあると思います。利益が出て、個人の所得税や住民税が上がると心配されるような方なら、個人口座でやられた方がよいと思います。 どれくらい投資暦がある方かわかりませんが、投資を事業としてやっていくかどうかは覚悟があるのかどうかという点で判断すべきと思います。それか、事業利益で出た余剰資金を、貯蓄のつもりで割安バリュー投資に徹するべきです。 投資スタイルはともかく、法人口座は損ということはないと思います。

takemaru31
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の場合、今回メイン事業は別にございます。それに加えてこれまで個人で運用していた株式投資を法人で運用しようかどうか迷っておりました。 法人口座で運用するメリット・デメリットが非常によくわかりました。 丁寧な回答をありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

質問に矛盾を感じます。 そもそも、一人会社といえども法人であれば個人と別に考えなければなりませんので、臨時や間違いなどの状況で無い限り、個人名義での取引や個人口座の内容を法人の事業とすることは問題があるでしょう。 回答1 申告分離や源泉分離などの規定は所得税の規定ですから、所得税の課税されない法人には関係ないでしょう。取引上適用されてしまっても、法人税の取り扱い上、既に納付したものとなる所得税を法人税から控除される仕組みになっているでしょう。 回答2 回答1にあるように、法人には所得税が課税されませんので、単純に損とは考えられません。 それに給与所得にかかる所得税の計算では、給与所得控除が存在しますので、株式投資での必要経費が法人で引かれ、個人の所得税を計算する場合には給与所得控除として会社員の概算経費的な控除が受けられるため、特になることも多いことでしょう。 法人である限り、個人と混同してはなりません。 個人名義・個人口座での取引は、法人の経営者といえども個人の所得になると考えましょう。 私は税理士事務所の補助者(税理士資格はありません)をしていた際に、総合病院の理事長先生が投資のために法人を設立し、その事務処理の経験があります。 取引内容によっては、個人の場合と法人の場合を区別することで、その人にとっての所得税の優遇的な制度、その人の経営する会社にとっての法人税の優遇的な制度の両方を受けることも可能です。 個人の所得税では、所得ごとに計算し、損益通算できるものと出来ないもの、損失が出た取引と利益が出た取引の相殺、損失の繰越などで法人よりメリットのない、少ない部分もあります。法人の事業が投資であれば、これらを解決できるものもあるでしょう。 よく法人と個人を混在する人には、職業も一つと考えてしまう人も多いですね。 例に挙げた理事長先生や、病院の役員としての役員報酬、投資会社の役員報酬、個人投資家としての譲渡所得や配当所得、医師としての他病院での診療報酬、医学者としての講演執筆活動などの職業を掛け持ち、合算して所得税を納めています。その他に、法人としての申告納税も行っていますね。 税金の損得は、立場や取引内容を良く考えなければ、多くの納税をさせられます。しかし、それが税金の計算が正しければ損ではないと思います。税金を安くする考え方を知らない・実行できなかったことによる利益が得られなかったに過ぎませんからね。 ですので、今得な方法と、来年得な方法は異なるかもしれないという、制度の理解が出来ないのであれば、法人の事業を投資がメインと考えられているのであれば法人などにすべきではないと思います。 法人の申告や税制度は、個人のそれと大きく異なることもありますし、事務処理も多いでしょう。税理士へ依頼されることが前提であれば、設立時点から税理士へ相談した方がよいでしょうね。

takemaru31
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。投資の為に専用の法人を設立される方もおられるんですね。 参考になるご意見ありがとうございました。

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