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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人について)

相続人について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「・・・同時に死亡しました。」と言うことであれば、死亡者間では相続は発生しません。(民法32条の2参照)これを基本として考えればいいです。 今回の場合は、妻の両親となります。 なお、その夫妻に子2人以外に子がおれば、両親ではなく、その子となります。 孫がおれば子と孫です。

ludwig1770
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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