労働基準法による運行管理について
- 労働基準法において、13時間の拘束は合法であるとされていますが、実際には休憩時間が不十分であることが多く、睡眠不足や過労が問題となっています。
- 過積載による一般道の運行は、危険が伴うため、会社は事故や摘発を避けるために運行制限を設けています。
- 労働基準局への訴えが困難な場合は、労働組合や弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
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労働基準法、運送業の運行管理に詳しい方
4tトラックのドライバーをしてる、45歳、男です。 在籍4年、給与は、手取り21万。ボーナス無し。 まず、2週間前までの私のやっていたコース(仕事)の1日の パターンです。 PM2:00に出勤し、隣県の貨物ターミナルに4tトラックで、 一般道にて、向かいます。距離は、約120km。 実質の積載重量は、箱車なので、3.3t。 PM6:30頃に到着。ターミナル内の2ヶ所で、貨物を満載に 積み込みます。現場作業は、夏は、暑く、冬は、寒く、 そして、かなりの重量物を扱う重労働です。 PM11:00頃、積み込み、完了。積載重量は、大体、5t~6t 多い時は、7tをオーバーする事も、しばし。 高速道路にて、会社に戻ります。AM1:00頃に到着。 貨物を下ろし、AM2:00頃に業務終了。この時点で 拘束時間は、12時間。休憩は、実質、30分位ですね。 繁忙期ともなれば、帰社は、AM3:00を回ることも 良くあり業務終了がAM4:00を回ります。この業務が 月~土曜日まで。週休1日です。 しかし、3週間前から、会社の方針が変わり、高速道路の使用は、 原則禁止。売り上げ低下が理由。その為、帰社がAM2:30。 業務終了がAM3:30。拘束時間は、13時間30分ですね。 同僚の中には、14時間拘束~16時間拘束させられてる者も 10数人。彼らも、睡眠不足で、ヘトヘトです。 私の場合、通勤時間が片道、1時間掛かるので、睡眠時間も 良くて3~4時間。非常に過酷です。 会社の言い分 ・労働基準法では、13時間拘束は、法律違反では無い。 (日報上では、現場での、積み込み作業時、を休憩とされ、 適当に調整されてます。売り上げ低下なので、残業代も 期待出来ません) ・過積載での一般道は、信号、歩行者等、非常に危険だと 指摘すると、事故を起こさない様、帰ってきて下さい。 ・捕まったらどうするんですか? 捕まらない様、帰って 来てください。 ・お前より、もっと大変で、がんばってる、仲間が居るんだぞ。 ・嫌なら、辞めればいいじゃないか。 こんな感じです。 これは、社内での噂なのですが、私の会社から、労働基準局に 何らかの働き掛けが有って、訴えても、揉み消されてしまう。 と言う噂もあります。 私が、一番知りたい事なのですが、 ・本当に労働基準法で、我が社の労働形態は、認められてる のでしょうか? ・もし、私が過積載により、捕まったり、物損、人身事故等 起したらどうなるのでしょうか? (物損事故と貨物の破損は、すべて、ドライバー負担です。) ・もし、労働基準局に訴えても駄目なら、どこに、誰に 訴えればいいのでしょうか? 労働基準法、運行管理に詳しい方、助言お願いします。 読みづらい長文で失礼しました。
- hanfury
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- その他(法律)
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質問者が選んだベストアンサー
〉が、お盆休みと、正月休み、の前日、賞与として2万円支給されます。が、この2万円は、次の給料から、差し引かれます。同僚は、『強制前借り』等と笑ってますがこんな、会社です。変な会社ですよね。 変ですねー こんな子供騙しみたいなことして。ここの社長“叩き上げ”じゃないですか?自分の叩き上げの頃のことが“トラウマ”で残っているのでしょうか?(時代錯誤?)現代的な労使関係を理解させるのは難しい感じです。労働基準監督署に具体的な行政指導をされて少しずつ理解して行くタイプじゃないでしょうか? いきなり申告で感情を爆発させるより、先ずは、情報提供して一般的な監督という形で労働基準監督署に指導してもらうのが良いように思います。
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- tolpeswx3
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今就職活動をしています。運送業界はかなり時間の拘束がありますね 働く前に労働時間について労働基準監督署に確認をしました。 【トラック運転手の労働時間等の改善基準のポイント】に詳しく記載されています。 拘束時間は・・・・1日13時間 1週間に2回まで16時間 1ヶ月293時間までです。 拘束時間13時間ー休憩時間2時間ー労働時間8時間=残業時間3時間になります。 この3時間については1.25倍の給料を支払わなければなりません。 また、都道府県が指定する最低賃金の額を下回る事はできません。埼玉県1時間759円 例えば 総所得金額25万÷293時間=854円です。(上記759円で比較した場合最低賃金は守られて います) 総所得金額(基本給+その他手当て)=25万の場合 残業代単価(1801円)=25万÷173.5時間(1ヶ月法定労働時間)×1.25倍(割増賃金) 1ヶ月93時間の残業代=93時間×1801円=16万7493円になります。 会社は拘束時間中の休憩時間 『待ち時間の仮眠時間も含む』 でも賃金は支払う義務があります。 但し会社によっては無事故手当て・運行手当て・車両整備手当てが残業代 『ドライバーに告知 する必要有り』 であると言う会社があります。残業代がそれに見合わない場合は請求できます。 告知が無い場合は上記のその他の手当てに含める。 上記内容は電話で確認をした物でありもう一度ご自身で労働基準監督署に確認をして下さい。 労働基準監督署や役所等に説明をする場合はある程度勉強しないと相手にされません。まず 『【トラック運転手の労働時間等の改善基準のポイント】を読んで分からない事を監督署に聞く事から初めて見てはどうですか。その上で労働基準法に違反していると判断できる書類等を収集してから労働監督署に相談に行ってみたら良いと思います。 上記は法律上の話であり会社がこの基準を守った場合倒産してしまう時代なのでしょうね。だから、 ほとんどの会社は労働基準法に抵触しない様に工夫をしているのでしょうね。社長も会社を倒産させない為に必死なのだと思います。自分たちの会社や家族を守る為にも相談できる社長であれば、多少大変な事でも社員は工夫しがんばるのにね! 社長もプライドがあり社員にそんな相談したくないのでしょうね! 運送業界のドライバーはもっと自分たちの立場を守る為にも物を運ぶだけではなく、会社全体の 売上・原価・利益・営業・法律を勉強するべきであると思います。そして業界全体の地位を向上 できれば良いですね!業界で働いていないので偉そうな事を言って申し訳ありませんでした。
お礼
細かな助言、有難う御座います。 この、業界は、仕事は、大変だけど 給料がいい。と言うのは、昔の事の様です。 tolpeswx3さんの、就職活動を応援します。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
下記のURLは、厚生労働省が作成した「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」です(全体版PDFをクリックしてください)。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html 次のURLは、労働安全情報センターが作成した「自動車運転者の労働時間管理」で、一表にまとめてあります。 http://labor.tank.jp/jikan/kaizen_kijyun.html 面倒ですがご覧になったことありますか(私はいつ見てもピンと来ません)。参考になれば幸いです。 〉会社の言い分 労働基準法では、13時間拘束は、法律違反では無い。 (日報上では、現場での、積み込み作業時、を休憩とされ、適当に調整されてます。売り上げ低下なので、残業代も期待出来ません) こうした残業代不払を“摘発”しなければなりません。“摘発”(労働基準法では「申告」がこれに当たります)せずとも、所轄の労働基準監督署に相談してみてください。匿名の“情報提供”も可能です。 過積載も参考URLです。(各地方運輸局及び各運輸支局)に相談してみたら如何でしょう。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html (物損事故と貨物の破損は、すべて、ドライバー負担です。) これは、絶対全額負担してはいけません。裁判をやられても負けません。これは、URL無しで自信を持って回答できます。
お礼
色々、詳しく書いて頂いて 有難う御座います。 時間が取れず、お礼、遅れました。 すいませんです。
補足
給与、賞与の、話になりますが、 私は、入社4年、45歳。手取り21万円。賞与なしです。 が、お盆休みと、正月休み、の前日、賞与として2万円 支給されます。 が、この2万円は、次の給料から、差し引かれます。 同僚は、『強制前借り』等と笑ってますが こんな、会社です。変な会社ですよね。 hisa34は、どう思いますか?
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
運送会社所長ら4人逮捕=名神6人死傷、過労運転命じた疑い―大阪府警(時事通信) 運転手に過労運転命じた容疑 名神高速6人死傷事故、運送会社所長ら逮捕(産経) 700キロ運転を週6日…過酷な乗務を指示(読売) こんどはあんたらの番やで、と言っておいてください。
お礼
助言、有難う御座います。 本当に大きな事故になったら どうするつもりなんでしょうかね。 実際、何度も、「ドキッ、止まらない~」 なんて、しょっちゅうです。
- funky-d
- ベストアンサー率18% (57/303)
実際の所、労働基準局は、大事故等の事が起きないと、腰が重たく、簡単に動いてはくれません。 どうしたら動くかと言うと、会社の運行管理や役員等が過積載等をさせる言葉等を録音したりする。 日報やタコグラフ等のコピーを毎日取っておくこと。 重量計が付いてて、重量がわかるならそれも記録。 荷主等にも、重量がオーバーする事を相談をして、そのやり取りを録音。 それ以外でも、気がついたら記録と録音をする。 これらの証拠を集めて、弁護士さんに相談をしてみる。 ただ過積載の証拠を取るのが難しく、荷主と会社から発言でも取れればまだ救われますが・・・ 警察に密告をして、カンカンやって貰うと、自分達の被害は甚大になります。 白を切れば、割りと逃げられるものです・・・ 積み荷の写真を撮り、量りで量った所、数字が写るようにすれば良いかもしれません。 積んだ人の責任もあるので、追求されるでしょうが・・・ どちらにしても、やめる覚悟で、お金を惜しまなければ、何とでもなります。 労力とお金の事を考えたら、他に転職した方がいいかもしれません。
お礼
有難う御座います。証拠ですね。 日報のコピーを取り始めました。 私の行動を幹部がチェックし始めた 様です。
補足
funky-dさん。 実は、今日、ある幹部に「日報のコピーの社外への 持出しは、辞めて欲しい」と行って来ました。 どんな、考えで言ってきたのでしょうか? まあ、私は、「わかりました」それだけしか 言いませんでしたが。 また、助言、お願いします。お手数お掛けします。
- 423592
- ベストアンサー率30% (226/746)
車は会社持ちですよね。ガソリンも自動車保険も! それでも、積載オーバーは会社側が知っていてやらせてるわけですから、ここから叩いて改善策を見出すしかありませんね。 積載オーバーの取り締まりは警察ですよね。警察に相談してはいかかですか? あなたも、火の子を被ると思いますが・・・・ 会社の経営者や役員は贅沢してませんか?していなければ早めに転職をおススメします。 どこも、経営が苦しいようです。正しくする事はいいことですが、会社が倒産してしまえば意味がありませんよね。 都内のタクシー運転手は、22~24時間拘束です、勿論、勤務は12回/一ヶ月だけですけど。
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