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法律と条例との関係について
法律が全国一律に規制する趣旨ではなく、国家の最低基準を定めた場合には、条例でより厳しい規制をすることも認められるというのは理解できるのですが、「規制目的が異なれば法律で定めているものと同一事項について条例で定めることができる」ということが理解できないのです。これは具体的にどういうことなのでしょうか?法律と同一事項について条例で定めても意味が無いような気がするのですが・・・。
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>「規制目的が異なれば法律で定めているものと同一事項について条例で定めることができる」 例えば狂犬病予防法(=法令)に対する飼い犬取締り条例(=条例)などです。 ・狂犬病予防法 (目的) 第1条 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 ・宮城県飼い犬取締条例 (目 的) 第1条 この条例は、飼い犬が人畜その他に害を加えることを防止し、もって公衆衛生の向上と社会生活の安全を図ることを目的とする。 このように規制目的が異なっています ・狂犬病予防法 (公示及びけい留命令等) 第10条 都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第5章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。 ・宮城県飼い犬取締条例 第四条 飼い主は、その飼い犬(生後九十日以内の犬を除く。)を常にけい留しておかなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 飼い犬を警察犬、狩猟犬、牧用犬、盲導犬、介助犬、聴導犬又は運搬犬としてその目的のため使用するとき。 二 飼い犬を人畜その他に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼育し、訓練し、移動し、又は運動させるとき。 三 飼い犬を展覧会、競技会、サーカス等の催しに供するため使用するとき。 定めている規制はともに「犬の繋留」です。 法律で定めているものと同一事項について条例で定めることができるというのはこのような場合のことだと思われます。
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簡単な話で説明します。 強制わいせつ罪や強姦罪は、13歳未満の者に対してそのような行為を行った場合には、暴行または強迫という要件が省かれて、処罰されますね。つまり、和姦でも処罰されます。 しかし、これでは、甘いということで、青少年保護育成とか、迷惑防止条例などという名称で、18歳未満の者と知りながら、わいせつ行為や姦淫行為をした者を逮捕しています。 つまり、保護対象年齢を引き上げることによって、そういった社会にとって無価値かつ不利益な行為をなくそうとしているのです。これが、規制目的が異なればということです。本来は、国家の法律によって規制しても良いのです。だから、最近は、児童買春処罰法ができましたね。これは目的が少し異なりますが風俗の乱れという点では同一方向にあるものと思われます。 社会が多様化してくると、思いがけない方向から風俗が乱れてきますので、法律が追いつけない場合も多いのです。また、地域限定で、風俗が乱れる場合もあります。そういった場合には、条例で処罰するのです。
- tk-kubota
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>法律が全国一律に規制する趣旨ではなく 法律は全国共通です。 >条例でより厳しい規制をすることも認められる ここで云う条例が都道府県条例のことなら、認められていません。 例えば、法律で罰金刑の犯罪を条例で死刑にはできません。 >「規制目的が異なれば法律で定めているものと同一事項について条例で定めることができる」ということが理解できないのです。 地域によって規制目的が異なる法律はありません。 例えば「橋の上やトンネルの中は駐車禁止」は法律で「○○市は駐車禁止」は条例のごときで、これは○○市内の橋の上やトンネルの中は勿論駐車禁止で、それ以外全市が駐車禁止と云うことです。 ですから、同一事項で異なる条例はあっても、同一事項で異なる法律はありません。
- Ulu_lun
- ベストアンサー率26% (269/1019)
Aという法律は「Aという行為をしてはならない」という ように定められているが「Bという行為をしてはならない」という解釈が成り立たない場合、法律とは別に「Bという行為をしてはならない」条例を定める事が出来る、という事ではないでしょうか。