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法律 医療相談 主治医の医療放棄
こんにちは。 私は境界性人格障害と診断されています。10年以上経過しています。 先日、色々トラブルがありまして、取り敢えずエピソードを読んでみてくださていました。 私の通院する精神科病院にはデイナイトケアも併設されており、週3回利用していました。ところが、このデイケアの職員(PWS:精神保健福祉士)とけんかになり(以前から折り合いが逢わず、挑発的態度で、ばかにされていました。)プラスチックのコーヒーカップを職員とは別方向に投げ、怒りをあらわにしました。それを主治医に報告され、後日、診察の際、デイケア利用禁止処分を下されました。 そして診察の際、デイケア利用禁止を受け入れる代わりに、張本人であるPSWに謝罪を求めることを提案しました。それを受け入れることを主治医から断られました。 この時、また主治医と口論になり私は立ちあがり、主治医に大きな声で文句を言い、主治医は怯え奥に行き、男性職員に私は取り押さえられました。 この時、誰かが奥で、業務妨害と騒ぎ、警察へ通報しました。 警察官が2名到着し、私は任意であることを確認し、事情の説明に応じ、また私の言い分も聴いてもらいました。 (1) 主治医は診察もせず、逃げたこと(匿名の紹介状を書くと伝言で告げ医療放棄したこと) (2) 主治医は診察もせず、処方箋を発行したこと (3) 主治医は患者を罵倒したこと (4) デイケア職員が謝罪に応じなかったこと 以上のような内容で、主治医とデイケア職員を訴えることは出来ないでしょうか? 名誉毀損罪 侮辱罪 医師法違反 など、当てはまることはないでしょうか? どなたか助けてください!!
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
(3)(4)の名誉毀損は「公然と流布」が必要とされるので今回のケースには当てはまりません。 (3)(4)の侮辱罪は内容によりけりなのでわかりませんが、裁判に訴えることは可能です。しかし、それが認められるかどうかは別問題ですし、病院側は弁護士を立ててくるでしょうから素人では太刀打ちできません。 (2)の医師法違反は、まったく診察(面談)さえしていなければ違法になる可能性が高いですが、どうなのでしょう? (1)については何とも言えません。 入院中や手術中、処置中であれば問題ですが・・・・、単に診察の予約などを受け付けなかっただけなら違法性を問うのは難しいように思われます。 いずれにせよ「医療裁判」は極めて難しいので弁護士などの専門家に依頼しないと勝訴することはかなり厳しいでしょう。