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生命保険の相続税非課税枠について

今年の税制改革で 法定相続人の定義が「生計を一にしていた」「同居していた」とありますが 私の母は現在老人ホームに入っており、住民票もホームに移してあります。 もし、万が一のことがおこった場合、 我が家は生計を一にしていたとは言えないのでしょうか? ホームでかかる費用は母名義の通帳から支払っていますが、 例えば支払いを私名義の通帳から支払ったりすると生計を一にしていたと言えるのでしょうか? また現在かんぽ生命の据置定期(もしくは終身)年金保険というのに加入していますが これは生命保険の非課税に該当する商品でしょうか? よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.2

生計を一つにするとは何かに所得税の基本通達が出てます。 (基本通達2-47) この通達がそのまま相続税の改正案(成立してません)に適用されないと祈るしかありません。 「生計を一つにする」とはで、訴訟が起きてますし、決着がついてないというのが事実です。 相続税を改正しようと云うときに「争いの元になってる」ものをそのまま準用するとは思えないからです。 それでなくても租税訴訟は多いのです。 親の面倒を見てきたが老人ホームに入れた。 親が「この預金を使ってくれ」と云ったので、そこから金を出してる。 あれこれと面倒をみてる。 さて、蓋を開けたら「同居してませんよね。お金は本人が出してませんよね。生計を一つにしてるなどといえません」 と云われたら「ふざけたことを言ってるな」となります。 住民票の移動は、社会保険とか、色々な補助を受けるにあたり変更してるだけ。 「家に帰ります」といわれたときに、頭の中にでる「家」に住んでるかたが生計を一つにしてる者なのではないでしょうか。 その証拠に死んだときには「家で引き取ってくれ」といわれます。 「死んだときに遺体を引き取ってくれる者が生計を一つにしてる」としてしまうと、又問題がでますが、実際はそれでよいと思います。 老人ホームにて亡くなったら、老人ホームに入る前に生活の本拠としてた場所で、生計を共にしてた者がいるかどうかを判定すべきだと私は思います。 要は「面倒を見てた人はだれだ」ということです。老人ホームなどは施設なので面倒を見てくれてたのでしょうが、ここでは施設職員を除くのが当然です。 震災の関係で「お流れ」になった増税案ですが、結構「生計を一つにしてるって、争いがあるんだぞ。その辺をケンカにならないように処理してないと、あかん」という意見があったかもしれませんね。

回答No.1

>今年の税制改革で まず 今年の税制改革 は国会のごたごたで延期されました。 今年も従来通りです。 ただ多分来年はそうなるでしょう。 >法定相続人の定義が「生計を一にしていた」「同居していた」とありますが  法定相続人は改正後は「未成年者、障害者、または相続開始直前に亡くなった人と生計を一にしていた者に限る」とされ、法定相続人の範囲が狭まっています。 単に同居していたというのは対象外です。 >例えば支払いを私名義の通帳から支払ったりすると生計を一にしていたと言えるのでしょうか? 生計が一とは基本的に被相続人(母のこと)の収入あるいは資産で生計しているということです。 あなたの通帳から払っても関係ありません。 >現在かんぽ生命の据置定期(もしくは終身)年金保険というのに加入していますが >これは生命保険の非課税に該当する商品でしょうか? 多分生命保険に該当すると思いますが疑問があるならかんぽ生命に問い合わせたらいいと思います。 生命保険とは違いますがひょっとしたらあなたの住んでいる住居はお母さん名義ではないですか? もしそうなら住居の相続の同居の特例が受けられなくなる可能性があります。 そうであれば母上がちょっとでも家に帰ってくるのでしたら住民票を元に戻しておいた方がいいでしょう。

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