ジョギング中の自転車との事故

このQ&Aのポイント
  • ジョギング中に自転車との事故が発生しました
  • 自転車が追突し、運転者は負傷したが、周囲の人々の助けで対応できました
  • 警察が駆け付けて事故を収め、加害者が特定されました
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ジョギング中の自転車との事故

日曜日の朝の出来事です。 ジョギング中足踏みをして信号が変わるのを待っていました。信号が青に変わるのを確認して2.3歩走ったところに右後方から自転車が追突してきました。自転車はバランスを崩して運転者は左肘から転倒しました。 私は一瞬何が起きたか理解できずにいましたが、2人の女性が声をかけてくださいました。自転車を運転していた方がなかなか起き上がらないので自転車と運転者を歩道まで誘導しました。 左肘を負傷しており出血していましたので1人の女性(ランナー)が近所のお店で救急絆創膏等を購入に手当てをしました。幸い指は問題なく動くことを確認しました。運転していた方は、携帯電話でアルバイト先に連絡をしたり立ち去る様子もなく私に「電話番号を教えてくれ、何かあったら連絡する。アルバイトにも間に合わない。減給されたら払ってもらう。俺は被害者だ。怪我の治療代は」など言い出しました。犬を連れていた方が「電話番号は教えない方が良いわ。トラブルになるから、自転車と歩行者の事故は自転車の処分が厳しいわよ。自業自得よ」 女性ランナーの方が「あなたは転倒した時に携帯を見てましたよね。警察に連絡しましょう」と近くの警察に走ってくれました。警察官が5人駆け付け目撃者の話を聞きながら事故を収めてくれました。 2人の女性の方には感謝しております。私一人では加害者扱いされていたかもしれません。こんな事故の場合に私には、過失があるのでしょうか。私の怪我は膝の傷と内出血くらいでした。特に申し立てもしませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

>信号が青に変わるのを確認して2.3歩走ったところに右後方から自転車が追突してきました。 この時点で、自転車の過失は100%になります。 信号待ちということは、横断歩道上での事故となりますから、さらに過失は自転車になります。 自転車は、道路交通法上は「軽車両」といい自動車と同じ扱いの車両となります。 これが、相談者さんが診断書をもらって、人身事故の手続きをすれば相手は「業務上過失致傷罪」という犯罪で検挙され刑事裁判を受けることになります。 当然、後方から衝突していますから、民事上も過失100%となります。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 (1) 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 (2) 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

no1snoopy
質問者

お礼

ありがとうございました。法的ば知識がない者で不安な気持ちになっていました。的確なご指導ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

既に回答にありますし、 周囲の方の言うとおり、 その状況では、自転車の方が圧倒的に悪いです… 歩道上および横断歩道であれば。 たまにジョギングランナーが 歩道の凹凸を避けて、車道や路側帯を走る人がいます。 また、横断歩道と勘違いして「自転車横断帯」を走ったり歩いたりする人もいます。 これらの場合、交通の優先権は直進交通にあります。 横断歩道上であれば100%自転車が悪いのです。 過失割合を問われません。 歩道および横断歩道は歩行者側には過失が認められません。 =酔っぱらいでも携帯弄りでも、歩行者に過失は生じません。 しかし、文面からは解りませんでしたが、 自転車横断帯および車道を2,3歩でて追突された場合、 これは「歩行者の飛び出し」認定がされます。 =過失割合としては、今回の場合圧倒的に 「貴方が不利」になります。 貴方の過失がその場合には生じます。 そうですね。 その場合は、貴方の後方不確認による飛び出し行為が事故の主原因になりますので 過失割合認定で、たぶん相手の自転車の速度超過・携帯弄りも認められ、 5分5分くらいになるとは思います。 =相手の治療費・修理代金の半分補償。相手も貴方に半分補償。 休業補償はアルバイトの物理的休業手当から算出されますので… 普通のアルバイトに治療費、自転車修理費として 概ね20万円ほどの出費があり、 貴方の補償金額は10万円ほどに成ります。 あくまで歩道ではなかった場合です。 相手がそれで引っ込んだのであれば、ラッキーという 「歩道外飛び出し事故」ですね。 繰り返しになりますが、 歩道および横断歩道上であったのであれば、貴方の勝ちで間違い在りません。 そうでない場合は主原因は貴方です。=過失は大きいです。

no1snoopy
質問者

お礼

ありがとうございました。自転車横断帯はない歩行者用の横断歩道でした。左右確認したつもりでしたが、突然の出来事でした。私の後方のランナーお方も「どこから出てきたのかしら」と話していました。 今後は慎重に左右確認します。

noname#140201
noname#140201
回答No.2

はじめまして 私もジョギング愛好者です。今回は災難でしたね あなた様には全く過失はありませんよ。 私もジョギングしていて乱暴運転や全く左右確認もせず飛び出してくる無謀な自転車にどれほどひやりとしたかわかりません もしぶつかっていたら、それこそしばらく走れなくなるような怪我をしたらとしょっちゅう思います。 怪我の方は文面から幸い軽くてすんだみたいで(ジョギングはされているんですよね)何よりです 最近では車やバイクより自転車の方が怖いと思うことよくありますよね。 なまじ歩道など走っていますから余計・・・ ずいぶん前に高校生の息子がまだ小学生だったころ、クラスメイトのサッカーをやっている男の子が放課後やはり質問者さまのように自転車にぶつけられ(もちろんその子は歩き)足を骨折、自転車はそのままトンズラだったそうでそのお子さんは2ヶ月近くギブスをつけてお母様が学校に送り迎え、サッカークラブの主力選手だったのにしばらくサッカーどころではなくなってしまいひどいよねと当時息子のクラスではずいぶん話題になりました。完全な泣き寝入りです。加害者が逃げてしまいましたからね。 それに比べると質問者さまはその2人の女性のおかげで加害者にされずなによりでした 私も1ヶ月ぐらい前その時は私も自転車だったのですがやはり中学生ぐらいの男子がすごいスピードで追い抜きざま人にぶつかりそうになり(かなりすれすれだったので)私は買い物もかごに入れていたためよろけてひっくり返りそうになりました。腹が立ったのでこら~そこのガキ~と怒鳴ったんですが、逃げられました・・。あまりにも危ない運転だったので説教し学校に通報しようと思いました・・。 つい気の短いオバサンなもので。 ジョギング中は私などはやはり歩いている時より余裕がないのでかならず危なそうなところは左右確認していますが今回の質問者さまのケースみたいに後ろからではどうしようもないですもんね。 本当に困ったものです。なまじ免許もなく乗れるもんだから、マナーの悪いのが多くて本当に腹が立ちます。私はジョギングのほか犬の散歩もあるので1日中365日外に出歩きますのでいつ事故にあうかとヒヤヒヤですよ。 質問者さまのケースのようにせっかく警察がかかわってくれたのならもっと自転車の運転者に厳しくお咎めして欲しいですね 自転車がぶつかって大怪我や死亡ということだってあるんですから・・ とにかく質問者さまは悪くないのでさっさと忘れましょう!

no1snoopy
質問者

お礼

ありがとうございました。 自分がランナーの場合は歩行者が、車を運転していると自転車が気になります。 自分だけ気をつけていても事故は降りかかってきます。 今後は細心の注意を払いながらジョギングを楽しみます。

  • extrabuta
  • ベストアンサー率43% (29/67)
回答No.1

公道上の事故ですから警察に通報しなければいけません。相手は自転車とは言え軽車両に当たりますので歩行者優先義務があります。あなたには過失は無いと思いますが、出来たら、青信号でも左右確認はしたほうが良いでしょう。 それから、このような場合、警察官の立会時以外では絶対こちらの連絡先を教えてはいけません。後で、更なるトラブルの原因にもなります

no1snoopy
質問者

お礼

ありがとうございました。 私一人では、気が動転して電話番号教えていたと思います。 よい経験になりました。 私も目撃者になったり、困っている人がいるときは見過ごさずにお手伝いしたいと思います。

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