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パート 130万円未満 旦那の会社にばれてしまう?

主婦で パートに反対するの旦那に内緒で  家計のために去年から内職をしています 自分で確定申告をしています。去年は100万以内に収まりましたが、 今年は9月でようやく90万円を超えました。 このまま年末まで100万円以下で押えるか 頑張って130万円未満まで働くか 悩んでいるところです 今のところ 旦那の会社や旦那にはばれていませんが 130万円未満まで働くと なにかしらばれる問題が出てくるでしょうか?? 見つかると大変なので うまくばれないように収入を得たいのです。 お力をお貸しください。 ちなみに『家内労働者の確定申告~』で申告をしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.6

No.1で回答した者です。 お礼でご質問いただいている点につきまして、 言葉足らずで誤解をさせてしまっているようで申し訳ありません。 ・収入100万円以下に収まり、所得38万円以下で確定申告 これは、質問者さまの収入について、税務署へ申告した内容ですね。 ・旦那さまの税控除では、質問者さまは収入¥0で申告 これは、旦那さまの収入と控除について、配偶者控除を受けるために年末調整時に行う申告です。 質問者さまは旦那さまに「内職の収入がある」ことを話しておられないのですから、当然、旦那様は「配偶者は無収入である」として会社へ申告されるはずですね。 これに基づいて、会社は旦那さまは配偶者控除を受けているとして所得税の徴収と納付を行います。 これは旦那さまの申告に基づくもので、税務署側で質問者さまの申告と合わせて勝手に変更してはくれません。 前述の、2つのデータが税務署と住民税のための市町村役所で集約されます。 もし、質問者さまの所得が38万を超えていると、 質問者さま自身は課税対象者となっている(=配偶者控除を受けることはできない)のに、 旦那さまの方では配偶者控除を受けているので、 旦那さまの配偶者控除は誤りだろうと、旦那さまの会社側へ調査が入るのです。 結果として、質問者さまに収入があることがバレますよ、という意味でした。 昨年の分については、質問者さまが課税対象者にならないため、会社側へ連絡が入ることはないでしょう。 言葉を端折ってしまって、すみませんでした。

jenga5
質問者

お礼

こちらこそ 言葉足らずで申し訳ございません 所得が38万円を超えると 調査が入るのですね。 昨年の分は大丈夫ということにも安心できました。 とても分かりやすく説明していただき 嬉しく思います。 お付き合いいただき ありがとうございました!感謝です!

その他の回答 (5)

noname#155097
noname#155097
回答No.5

>なにかしらばれる問題が出てくるでしょうか?? 確定申告をしているのに、旦那の扶養にはいったまま、 会社で年末調整してしまうと、確実にばれます。 会社は年末調整のやりなおしをすることになるので、 旦那さんは会社の経理からちゃんと申告するように 厳しく叱られることになりますね。 で、旦那さんの年末調整で還付を受けた分の、 控除分は会社に返還することになります。 内緒でやるというのは、いずれにしても、よろしくないことですね。

jenga5
質問者

お礼

確実なら避けたほうが賢明ですね 問題がないところでとどめたいと思います。。 内緒で働きたくはないのですが 家計のことを考えるとどうしても。。; (これ以上はまた違う悩み相談になってしまいそうです^^;) ありがとうございました!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

確定申告した内容が他者に漏れるとことは、ありません。 夫が加入してる組合から「被扶養者の状況はどんなでしょうか」という質問書というか現況確認書がきたら、正直に記載しておけばいいのです。 控除対象配偶者になれる所得条件は「年間所得が38万円以下であること」です。 所得税の申告書に記載された総所得金額が38万円以下ならまったくいいわけです。 健康保険・年金の関係 夫が組合に入ってます。あなたは夫の被扶養者になってるといいます(扶養という言い方をみんなしてますが、正確には被扶養者というのです。覚えておくと物知りの仲間です)。 ご質問者のように事業所得の場合には、確定申告書に記載した総所得金額が130万円以下なら被扶養者になれるという規定があります。 給与所得の場合の年間130万円とは数字の捉え方がまるっきり違うので、同じ土俵で考えないようにしましょう。 あなたは「給与所得者」ではなく事業所得者です。この認識はしましょう。 事業所得の場合でも内職だと、どうも損だという話が昔出たのです。 「私は家でやってるけど、給与所得控除額の65万円を受けられないんです。給与じゃないからね。  でも、パートで外に出ない代わりに自宅でやってるだけだから、なんか救って欲しいんですが」 という声があり、政府が「それもそうだ」と首肯して、条件があえば65万円控除してくれるようになりました。 これが「家内労働者の経費の特別控除」ですね。 大事なこと 1 事業所得者の場合の「確定申告書に記載された総所得で判断する」規定は、組合によって違う可能性があるので、かならず確認してくださいね。 2 確定申告書を作成した際に申告書に記載された「総所得金額」が130万円を越えたら、保険組合に「妻が被扶養者非該当になりました」と夫が届出をしないといけません。 3 青色申告の承認を受け、65万円の特別控除を受けることを薦めます。  総所得金額で判定されますが、その際「青色申告特別控除後の額」となってますので、65万円を引いた額が130万円未満なら「該当」です。これは大きいですよ。

jenga5
質問者

お礼

詳しく優しい回答感謝です! 38万円以下に抑えることと 事業所得者という認識をもつようにします。 家庭内~もとても助かりますが 青色申告もこの先考えてみようと思います。 ありがとうございました!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >130万円未満まで働くとなにかしらばれる問題が出てくるでしょうか?? 貴方は確定申告するんですよね。 バレるというか、それは役所や税務署にはわかりますので、もし、ご主人もそのことを知らなくて会社に貴方を税金上の扶養にする申告してあると、税務署から会社にも通知されることはありえます。 でも、それだからといって何か問題があるのでしょうか? 130万円未満なら、税金上の扶養にはなれませんが、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられます。 また、健康保険の扶養からもはずれなくてすみます。 確かに、貴方やご主人の税金は増えますが、貴方が稼いだ以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 >見つかると大変なので なぜでしょうか? 前に書いたとおりです。 大変なことないと思いますが…。 あと、ご主人の会社から「家族手当、扶養手当」をもらっていて、その条件が103万円以下ということなら、その手当を返還しなくてはいけなくなるということはあるでしょうが…。 でも、前に書いたように会社にバレることはありえます。 というか、会社では貴方の収入調査(確定申告書の控えの写しなどの提出を求める)をするでしょう。

jenga5
質問者

お礼

ご回答感謝です! 旦那の会社に家族手当や扶養手当は無いようです 130万円以上で扶養から外れてしまうことや 通知や会社に知らせが行くとなると 旦那に働いていることがわかってしまうので 100万円以下に抑えていきたいと思います もともと私が働くことに反対で 家計の事をいうとかなり揉めてしまうので 避けたいのです。。;; ありがとうございました!

noname#231223
noname#231223
回答No.2

ばれていないというか、申告しなきゃいけないんですが・・・。 申告と違う内容であった場合、ばれると「不正受給」や「脱税」ということで、取り締まりを受けることになる場合もあります。謝って余計に払えば済むことが多いですが、保証の限りではありません。 税金の面でいえば、1~12月の所得が問題になります。 あなたの収入が「給与」である前提で書かせていただくと、103万円以下なら【配偶者控除】が受けられ、103万円超141万円未満なら【配偶者特別控除】が受けられます。 簡単に言うと、専業主婦や収入の高くない主婦が家にいる分、旦那の税金を安くしてあげようという制度です。旦那と奥さんの立場がひっくり返っても、問題なく成立しますけどね。 社会保険(健康保険・年金)の扶養には入っているのでしょうか? こちらは社会保険の組織ごとに規定が違うのですが、一般的には「向こう1年間の年収が130万円未満である見込みであること」が扶養に入る条件となっています。 なお、組織によっては「年額130万円を月割りした108,333円を継続的に超えている場合は扶養から外すこと」を定めていることがあります。継続的にというのは、3ヶ月以上としているところもあれば、他の条件のところもあります。 扶養手当などを受けている場合は、会社の規定によります。 これは本当に様々で、独自に規定していることもあれば、社会保険や税金の規定に合わせていることもあります。 こそこそして、あとでまずいことになってから「なんで隠してた?」となったほうがやっかいではないかと思います。 ちなみに、あなたの収入が「給与」でない場合、金額が変わってくるので要注意。 税金に関しては、配偶者控除が所得38万円以下、配偶者特別控除が所得76万円未満です。

jenga5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます >こそこそして、あとでまずいことになってから「なんで隠してた?」となったほうがやっかいではないかと思います。 そうなんですよね。本当はかくして働きたくはないのですがどうしても。。; 社会保険をはずす対象になってしまっては ばれてしまうし もともこもないので 103万円以下に抑えようとおもいます。。 ありがとうございました

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.1

103万を超えると、所得税の対象になります。 厳密に言えば、課税対象額38万円を超えると、対象になります。 旦那さまの税控除では、質問者さまは収入¥0で申告されていますから、所得税の調査でばれますね。 また、課税対象額が38万に満たなくても、所得証明を取れば、分かってしまう可能性はあります。

jenga5
質問者

お礼

【配偶者控除】を受けて社会保険に入らせてもらっています。 給与ではなく収入として去年は100万円以下に収まり 所得は38万円以下になり 私個人で確定申告はしました。 これでも収入¥0で申告していることになるのでしょうか? ちょっと混乱しててごめんなさい。 >また、課税対象額が38万に満たなくても、所得証明を取れば、分かってしまう可能性はあります。 所得証明…そうですね; 取ったらわかってしまいますね。気をつけます。 ご回答ありがとうございました

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