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国際結婚の末離婚。

国際結婚をすると相手の国に住むことができますよね?そのあと離婚するとその国を出なくてはいけないのですか?? ちょっと気になっただけなのでひまなときにお返事ください。

  • annman
  • お礼率69% (262/378)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

既出の回答を正しく理解するため、若干補足します。 第一に、結婚と国籍は全く関係ありません。 第二に、外国人配偶者が夫(妻)の国に住めるのは、結婚したからではなく、在留資格が認められたからです。在留資格には様々な種類があり、目的(観光、結婚、就職など)に応じた在留資格が認定されます。 第三に、外国人に在留を認めるか否かは、基本的にはその国の裁量事項です(外国人の在留を認める義務はない)。場合によっては、自国民の配偶者といえども在留資格を認めないこともあり得ます(配偶者がテロリストなど)。 このように、どのような外国人に在留を認めるか、具体的条件や期間は国ごとに異なるのです。よって、離婚=在留資格喪失という図式は必ずしも成立ちません。

annman
質問者

お礼

とても勉強になりました。まったくもって知りませんでした。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>でも2人の方のお答えが違うのはなぜ 特に違いがあるようには思わないのですが、では具体的に日本の場合についてお話ししましょうか? まず日本人と結婚した外国籍の人は半年とか一年などの短い在留資格を得ることになります。 その後在留資格の更新を行っていきますが、だんだんこの期間というのは長くなります。大体長くて3年程度です。 配偶者の場合は3年以上経過すると(他の場合はもっと長期間必要)「永住者」への在留資格変更の申請が可能になります。 この永住者の申請が通ると離婚しても在留資格はそのまま残ります。 国籍によって申請の通りやすさなどは異なるようです。ただ配偶者に対しては審査基準は緩くなっています。 永住者の在留資格が取れていない場合について考えてみましょう。 偽装結婚とされたりしない場合は、残りのビザの期間はそのまま過ごせます。 厳密に言うと離婚時に切り替えるのが正しいのですが、特に取り消しなどはしていないようです。 さて、在留資格がそのままでは切れると出ていかないといけなくなりますので他の在留資格の変更手続が必要になります。一般には「定住者」への変更を行うようです。 これは必ず認められる物ではありませんが、 a)3~5年以上在留していて、職に就いていて自活できる とか b)養育する子供を抱えていて、現に養育している などの理由があれは認められるようです。(もちろん100%ではありませんが) これにより実績を積めば定住者から永住者への変更も出来るようになります。(大体5年以上必要) 注:昔は結構厳しかったようですが最近は割と取りやすいそうです。 あと他の日本人と結婚して配偶者の資格を得たり、あるいは特別な技能を持ち就労ビザを手に入れるという番外編もあります。 上記を見てわかるように、長期間になればなるほど在留資格をえられやすくなっています。 これは短期間だけ日本に住んでいただけであれば、住み続ける理由もあまりない。でも長期間であれば生活基盤が日本にあるので出ていけというのも無慈悲であるという考えがあるのでしょう。 配偶者の場合は他のビザよりも永住者の資格が取りやすいこともありますので、長期の婚姻ですと永住者の資格を得ていることも多いと思います。(国籍により取得が大変な場合もあるようですが) 他の国と言ってもそんなに知っているわけではありませんが、先進国だと大体は似たような仕組みになっているようです。 (ただアメリカの場合は永住者への変更は厳しかったと思います。)

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

その国の法律によります。 日本人と結婚した外国人が日本に住む場合の例で書きますと、 日本人と結婚した外国人には、在留するビザが与えられます。 そのビザは、半年(国によった違う)ごとに書き換える必用があります。 結婚している限りは、無条件で書き換えできます。 離婚すると、ビザの書き換えができません。 ビザの期限が切れた後は、不法残留となります。 大体、先進国ならば同じ扱いだと思います。 ただし、永住権を持っている場合には離婚しても在留できます。 また、子供がその国の国籍を持った場合には、親権者は在留できる場合もあります。

annman
質問者

お礼

半年毎に更新ですか。でも2人の方のお答えが違うのはなぜでしょうか。 もし補足があればお願いします。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

国によって色々違いはあるようですが、離婚したから直ちに出て行けとは言われないようです。 日本でも一応住み続けることは可能です。 ただし短期間の結婚/離婚だと偽装結婚とみなされて退去処分となることがあります。 長期間の婚姻ですと、その外国国籍配偶者は日本に生活拠点が出来ていると考えられますので、追い出すのは人道的でないということから、大抵の国ではそのまま居住を認めているようです。 では。

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