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節税:社員の賃貸住宅の前払いによる節税

12月の決算期で1500万程度の利益が出そうです。 小さな会社なので、大きな金額です。 ただ、残念なことに12月以降はかなり経営が苦しい見通しで赤字になりそうです。 そのため今期利益をできるだけ来季に回し来年度を乗り切りたい考えです。 考えたのは従業員の住宅を社宅扱いにし、賃料を年払で支払ってしまう方法です。 (これまで一緒にやってきた仲間なので急遽退社してしまうことによる考えていますし そうなってしまった場合に後悔はありません。) 計算上は有意な節税方法だと思うのですが、その通りでしょうか。 (会社事務所も年払にします)

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  • yosifuji20
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回答No.2

これは今その社員が個人で借りている住宅を会社の契約に変更してそれを年払いで払ってしまうという意味ですよね。 その場合に注意点は、一定の家賃負担を個人にさせないと、その会社負担の家賃は給与になってその個人に課税されるということです。 個人負担をさせる場合でも、普通は月給からの天引きでしょうから、費用は年払いで全額損金で、個人からの負担の回収は月払いというと費用収益が対応しなくなります。 これは税務署に指摘される恐れが大きいですね。 又来期経営が苦しい見通しというと、この前払費用の支払時の損金扱いは継続適用が原則ですから、来期も同じ費用を計上しなければなりません。ということは来期は今のところない社宅費用の負担が出るのですから、ますます苦しくなります。 それでも良いのでしょうか。 ここは前の回答者の方も言っているように、利益の出すぎ部分は期末賞与で社員に還元して少しでも費用を増やすこと、その代わり社員に言い含めて来期の賞与はなしとか減給するということで、実質今期の利益を来期に繰り延べるという方法が良いのではないでしょうか。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>賃料を年払で支払ってしまう方法です… 来年分を今年のうちに払ってしまうという意味ですか。 簿記の基本として、どんな費用でも経費となるのはその年 (期) に対応する分だけです。 翌年 (期) の分を前倒して払っても「前払金」とか「前払費用」などの科目になるだけで、前払金も前払費用も「経費」ではなく「資産」のうちです。 http://www.a-firm.ne.jp/nyu-mon/account1.htm 現金という資産が前払金という資産に代わっただけで、事業の収支には何ら関係せず、節税にも増税にもなりません。 それ以前に、 >考えたのは従業員の住宅を社宅扱いにし… 社員の持ち物である住宅を会社が買い取るのですか。 どんな値段で買い取るのでしょうか。 はたして、社員が同意するのでしょうか。 買い取るわけではなく、ただ賃料を払うだけなら、それは社員への「給与」です。 偽装社宅の賃料などと回りくどい言い方などせず、今年限りの特別賞与として支給すれば良いです。

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