初めての自賠責被害者請求

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の被害者請求について迷っています。自賠責被害者請求の請求は通るのか、相手の保険会社の対応に不安を感じています。
  • 骨折で日常生活が困難になり、実家の母に助けてもらっています。交通費の請求についても疑問があります。
  • 自賠責被害者請求の請求は通院の交通費のみ明記されていますが、他の費用も支払われる可能性はあるのでしょうか。決着を早くしたいと思っています。
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初めての自賠責被害者請求

長い文章ですが 最後まで読んでいただけたら幸いです。 2ヶ月前くらいに私バイク相手車で出会い頭の衝突で物損は5対5ですでに決着済み 人身なんですが私は肩甲骨骨折で現在も休職自宅療養中 相手は無傷 というわけで交通事故の被害者請求を提出となりますね。被害者請求についてはどのようなものか理解はしました。 要するにはお金を請求するものですが その中でこんな請求は通るのかと請求しようかと迷ってるのがあります。一回だけ相手の保険会社に自賠責被害者請求について聞いたんですが やはり上から目線というか 被害者なのになぜか弱い立場に追いやられ風を感じ あまり相手の保険会社に勘弁 で詳しい方の助言頂けたら幸いですm さて本題ですが 私は1人暮らしをしてまして骨折し、1人で日常生活を営みが不可能車運転×買い物の行けずになりました。幸い実家の母のとこで通院と生活の助けを頂けることになりました。 母の実家までは新幹線で一万円の距離で片道在来線含めて一万二三千円かかります。この往復の交通費を請求して支払われるのでしょいか? 特別な治療が必要され遠くに転院をよぎなくされた場合の交通費はおそらく支払われるだろう。 今回のケースは言って見れば自己都合の転院にともなう交通費の請求と言われても過言ではないだろう。 しかし実家にもどらず母を2ヶ月も介護として招くのも それなら家政婦を雇い 交通手段はすべて通院はtaxiにしたら家政婦代は微妙 taxi代はたぶん支払われるだろがこれは金がかかりまくる。仮渡金もらうっての手かもしれませんがね。 結局どれを選択しても自己都合じやないんですかね? あーいっそ入院しとけばって 今回は肩甲骨骨折でとにかくギプスもなし手術もなしの完全自宅療養でした 自賠責損害調査事務所が算出してどうこうらしいんですが 今回の交通費について申請しても無駄ですかね? 自賠責被害者請求の請求には通院の交通費しか明記されてないですね 明記されてる以外のことも時と場合によって支払われるんでしょうかね 自賠責被害者請求 早く決着して欲しい ダメもとで申請すればいいじゃんって意見あるかもですね。そね通り!ですがどなたか精通したかたの助言を頂けたらと 最後まで読んでくれた稀な方ありがとうございました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

基本的にあなたの書き込み質問は認められないでしょうね。自賠責は原則過失相殺関係なく100%補償されます。 自賠責被害者請求 範囲内で納めるのが賢明な選択です NO1さんの自賠責外で交渉?認められたとしても過失相殺が適用されますのであまり意味はありません。

patapa
質問者

お礼

自賠責ってお堅い国の保険というわけですね 異議申し立て紛争まではするつもりありません ありがとうございました。勉強になりました

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

その前に、医者は健康保険にすべき。自賠責は120万しかない。一応健康保険を第一保険、自賠責を第二保険として医者に請求させるのが先決で、明日切替手続きをさせる事必須。 医者代で120行かない事を確定してから付帯費用に。通院のタクシーは出るから、下手に実家に戻り自腹で送迎よりタクシーが有利。 3食外食より調理補助の方が安いとの証明が出たらヘルパー代も出る可能性あり。介護保険の事業所に臨時派遣を依頼してみるのも(自賠責直接請求をやる会社ならベター)。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

自賠責保険の支払基準は、自賠法の規定に基づき、国交省令・内閣府令で定められたものです。 画一的に大量の事案を処理するため、個別の特殊な事情は斟酌されません。 自賠責支払基準(傷害):http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/shougai.html 従って、実家までの往復交通費は、自賠責保険では認定されません。 タクシーで通院した場合も、領収書さえ添付すれば認められるというものではありません。自賠責保険では、タクシー通院は原則認めません。他の公共交通機関等、タクシー以外に通院する手段がなく、かつタクシーの利用がやむを得ない部位・症状であることが認定の要件です。 単身者の場合、原則として家政婦の費用も否認されます。家事従事者が代替労力として家政婦を雇い入れた場合は、必要かつ妥当な範囲で認定されます。なぜ単身者はだめなのか。支払基準からは、家事は他の家族のための労働であり、単身者の家事は労働ではないということになりますから、すんなりと納得できる人は少ないでしょうが、国交省・内閣府のお役人・大臣が決めたことですから現状では仕方ありません。 ただ、この支払基準は、保険事務を効率的に行うためのものですから、訴訟をすれば個別の事情が斟酌され、仮に交通費や家政婦の費用が否認されたとしても、そのような不自由な生活を強いられたということから慰謝料の増額を勝ち取る可能性は十分にあります。

patapa
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。自賠責は所詮お役所系保険で融通きかずですね

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