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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初めての自賠責被害者請求)

初めての自賠責被害者請求

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の被害者請求について迷っています。自賠責被害者請求の請求は通るのか、相手の保険会社の対応に不安を感じています。
  • 骨折で日常生活が困難になり、実家の母に助けてもらっています。交通費の請求についても疑問があります。
  • 自賠責被害者請求の請求は通院の交通費のみ明記されていますが、他の費用も支払われる可能性はあるのでしょうか。決着を早くしたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

基本的にあなたの書き込み質問は認められないでしょうね。自賠責は原則過失相殺関係なく100%補償されます。 自賠責被害者請求 範囲内で納めるのが賢明な選択です NO1さんの自賠責外で交渉?認められたとしても過失相殺が適用されますのであまり意味はありません。

patapa
質問者

お礼

自賠責ってお堅い国の保険というわけですね 異議申し立て紛争まではするつもりありません ありがとうございました。勉強になりました

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

その前に、医者は健康保険にすべき。自賠責は120万しかない。一応健康保険を第一保険、自賠責を第二保険として医者に請求させるのが先決で、明日切替手続きをさせる事必須。 医者代で120行かない事を確定してから付帯費用に。通院のタクシーは出るから、下手に実家に戻り自腹で送迎よりタクシーが有利。 3食外食より調理補助の方が安いとの証明が出たらヘルパー代も出る可能性あり。介護保険の事業所に臨時派遣を依頼してみるのも(自賠責直接請求をやる会社ならベター)。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

自賠責保険の支払基準は、自賠法の規定に基づき、国交省令・内閣府令で定められたものです。 画一的に大量の事案を処理するため、個別の特殊な事情は斟酌されません。 自賠責支払基準(傷害):http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/shougai.html 従って、実家までの往復交通費は、自賠責保険では認定されません。 タクシーで通院した場合も、領収書さえ添付すれば認められるというものではありません。自賠責保険では、タクシー通院は原則認めません。他の公共交通機関等、タクシー以外に通院する手段がなく、かつタクシーの利用がやむを得ない部位・症状であることが認定の要件です。 単身者の場合、原則として家政婦の費用も否認されます。家事従事者が代替労力として家政婦を雇い入れた場合は、必要かつ妥当な範囲で認定されます。なぜ単身者はだめなのか。支払基準からは、家事は他の家族のための労働であり、単身者の家事は労働ではないということになりますから、すんなりと納得できる人は少ないでしょうが、国交省・内閣府のお役人・大臣が決めたことですから現状では仕方ありません。 ただ、この支払基準は、保険事務を効率的に行うためのものですから、訴訟をすれば個別の事情が斟酌され、仮に交通費や家政婦の費用が否認されたとしても、そのような不自由な生活を強いられたということから慰謝料の増額を勝ち取る可能性は十分にあります。

patapa
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。自賠責は所詮お役所系保険で融通きかずですね

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