• ベストアンサー

薬事法(化粧品)について

先日、化粧品の製造年月日が知りたくてメーカーに問い合わせをしたところ、 製造日は教えられないとの返事がきました。 使用可能か否かは匂いや色で自分で判断してほしいとの回答でした。 化粧品の様に使用期限が表示されていない物に対して、ユーザーが製造年月日 を問い合わせた場合、それに回答しないで、ユーザーに色や匂いで使用可能か否かを 判断させるのは薬事法に違反もしくは抵触はしないのでしょうか? 匂いや色が異常がなくても古いものは使用したくなくて問い合わせたのですが。 詳しい方、アドバイスよろしくお願いします。

  • HABON
  • お礼率100% (5/5)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

薬事法では製品の容器に直接ロット番号(製造番号)を表示せねばならないむねの規定があります。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/license/g_katahe/cosme/c_label/ 従って、そういった表示が見当たらないのであれば、違反商品になりますし、最初は表示されていたが経日により簡単に消えるようでは不良商品と言えるものです。 ロット番号は、素人が見ても製造年月あたりが分かるような表示とするよう「家庭用品に関する品質表示法」で定められています。 書かれている内容を拝見しますと、メーカー(というより販売業者?)の対応は不適切きわまるものです。 化粧品、直接皮膚に付けるものですので、専門知識が期待できない素人に使用の可否を判断せよ、などという応答はとんでもありません。 私なら、問い合わせに対する応答について製造メーカーのカスタマーサービス(又は品質保証部門)に苦情を申し出て、文書による回答を求めます。

HABON
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法的には問題ない様ですが、ユーザーに対する対応としては、誠実さに欠けるのでは? という感じです。 今後の対応の参考にします。

その他の回答 (1)

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.2

薬事法第61条5号で使用期限の表記については以下のように定められています。 「アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品」 「そのほか、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品」 以上の物は使用期限を表示する義務がある。 逆に言えば、上記に該当しないものは使用期限の提示が義務づけられていませんので 問い合わせに対して教えなくても何も問題はありません。

HABON
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 他の方にも伺ったのですが、やはり法的には問題はないと同じような お答えでした。

関連するQ&A

  • 薬事法について

    大手ネットドラッグストアさんで ケンコーコム というお店がありますが、 サイト内で薬などの使用感を ユーザー記述すると 薬事法に抵触する恐れがあるため 掲載できないようなのですが それを回避するために http://www.kenkoblog.com  ケンブロ というユーザーの書いたブログをトラックバックするかたち で ユーザーレビュー風にしてるのですが、 この形態だと 薬事法違反にならないというの はなぜなのでしょうか?

  • 手作り化粧水用具と薬事法

    ●完成品の化粧水ではなく、ユーザーが自分で手作りするための化粧水用の材料、用具をキットで販売する場合、薬事法は適用されるのでしょうか。表示関連は薬事法を遵守しなければいけないと思いますが、化粧品製造販売の免許が必要になるのかが解りません。よろしくご教授お願いします。

  • せっけんの販売について 許可 薬事法

    色々調べていましたが、いくつかよく理解できない箇所がありまして、どなたかご回答いただけたら助かります。 インターネットや自宅で石鹸を販売しようと思っています。 石鹸は手作りではなく、ある会社で製造されていて、化粧品製造認可を 取得している石鹸です。 その、化粧品製造認可を取得というのは、「化粧品」ということで販売しても薬事法の違反にはならないということでしょうか? しかし、販売する私はなんの許可も免許も持っていません。 その場合、石鹸自体が化粧品製造認可を取得していても、 販売形態は化粧せっけんではなく雑貨扱いになるのでしょうか? どなたか詳しい方おしえていただけたら大変助かります。 よろしくお願いします。

  • 化粧品の製造年月日は、どこで分かるのでしょうか?

    化粧品の使用期間ではなく、化粧品の「製造年月日」を 知る方法をご存知の方がいらしたら回答をお願いします。 人からもらったものや、いつ・どこで購入したのか記憶が 曖昧なものについては、製造年月日からどの位の年月が たっているのかを知りたいと思っています。 お分かりの方、よろしくお願いします。

  • 薬事法について 化粧品輸入販売

    海外で購入した石鹸やボディ製品(乳液、入浴剤など)をネット販売したいと思っているのですが、化粧品としてではなく雑貨扱いにすれば薬事法には違反しないのでしょうか? (効果効能を記載しない、使用法は購入者に任せますということにして) 輸入したものについて販売するには許可が必要というのは少し調べてわかったのですが、雑貨はこれに該当しないのでしょうか? (上記の通り化粧雑貨として分類できる場合) それとも販売目的で海外から持ち帰る場合、化粧品であれ雑貨であれ輸入の許可は必要なのでしょうか? 詳しいかたがいらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。

  • 化粧品許可についてこれは違法でしょうか?

    すいません。化粧品製造について質問があります。 化粧品製造販売業許可及び化粧品製造業許可を薬剤師の友人を責任者に置いて 取得しようかと考えていますが、化粧品を製造するにあたり外国産の野菜や果物をすり潰した ものを原料に使いたいと考えています。(トリートメント的なもの) この場合、外国の野菜は食品として輸入されたものを使っても薬事法違反にはならないのでしょうか? 通常化粧品として原料を輸入販売する際には通関時に薬事法に従い許可を取らなければ日本で 化粧品(原料)として販売はできませんが、今回は外国産の野菜、果物を食品として販売しているのは 私共とはまったく関係ない第三者の会社です。(私達に売る際にも食品として販売しており、 化粧品の原料となるとは知らされておりません) このような状態なのですが、よろしければアドバイスいただけると助かります。

  • 手作り化粧品の販売は、「調合サービス」なら可能?

    こんにちは。 手作り化粧品を販売するのは薬事法違反なのでNGなのは知っているのですが、 お客様からの希望に応じて、 「調合して、調合サービスとして対価を得る」 のも、薬事法に抵触するのでしょうか? 例えば、お客様から、 「精製水 200cc,グリセリン 50cc、ローズヒップのアロマオイル2cc」を調合してくださいという オーダーを受けて、調合し、 その原材料分+調合サービス料として、2000円いただく という想定です。 ここで調合したものは、化粧水として使用できるのですが、受注者は、化粧水として販売するのではなく、ただの原材料調合サービスの提供、なんです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 薬事法違反かどうか教えてください。

    とある医療機器の製造販売業者に勤めています。 当社で取り扱っている、人体に使用する医療機器の特定ロットが、半年ほど前に、製造元の本国において、製品不具合が原因で回収されました。 国内でも同一ロットの製品が出回っており、すでに何10件も同じクレームが医院様から来ておりますが、その度に、真実を隠して嘘の回答書と一緒に返品処理や交換処理を行っています。 これは総括製造販売責任者の判断の下で行っているのですが、正直、何度もお客様に嘘を付き続けることに疑問を感じており、同一ロット製品はかなり出回っているため、これからも嘘を貫き通さなければならないことに不安を感じています。 特に不安なのは、ここ数週間のクレームでは、「前にも同じ不具合があったため、きちんと保管していたが、また同じ不具合が起きた。何故か?」、といったような指摘も出てきていることで、正直、回答に困っています。 と申しますのは、これまで同様のクレームに対して、「保管条件が悪かったと思われる。」、と回答してきたからです。しかし、上述のような指摘があると、これまで貫き通してきた嘘が使えなくなるのです。 会社の品質保証担当者は私一人しかいないので、相談できる人もおらず、これからどうして良いのかわかりません。 このようなケースは法的に見てどうなのでしょうか?薬事法違反になるのでしょうか?仮に違反であった場合、判明するとどうなるのでしょうか? どうかご回答お願いします。

  • 先日、私の友人のところに、ネットでも有名な手作り化粧品の会社から、営業

    先日、私の友人のところに、ネットでも有名な手作り化粧品の会社から、営業電話がありました。 手作り化粧品キットを作って、販売しませんか?というものでした。 私も彼女も自宅で、アロマ教室をしています。 以前、フローラルウォーターの手作り化粧水のキットを作って販売しようとして、薬事課へ問い合わせに行きました。 一定の製品が出来上がるように、原料をお客様に選択の余地がなく、セット販売し、化粧品と思わせるような売り方は薬事法違反になるといわれました。 そのため、作成キットを作るのをやめました。 しかし、原料の配合量すら、「測らなくても、そのまま作成できます」と宣伝しているのに、薬事法違反に、ならないのでしょうか? オリジナルの作成キットを作ってくれるといっていましたが、それは、万が一、薬事法違反となった際、私たちが、オーダーで発注し、無許可で化粧品を作成して売ったことにするためなんでしょうか? 雑貨と言って売れば、大丈夫かのように言われましたが、私たちが以前、薬事課で説明されたのとは、大きく違うような気がします。 薬事法の解釈の仕方が変わったのでしょうか? どなたかご存知なら、教えていただけませんか?

  • 韓国で購入した化粧水の消費期限と製造年月日の記載について。

    韓国で購入した化粧水の消費期限と製造年月日の記載について。 2010年11月2日に新羅免税店のイニスフリーでオリーブオイルの化粧水とクリームを購入しました。 日本に着いてから使用する時に容器の底に年月日が印字されている事に気づきました。 商品ナンバーらしき数字と共に2010・10・23や、2010・10・28と印字されていましたが、これは消費期限でしょうか?製造年月日でしょうか? 先に韓国ロッテ免税店にて他メーカーの化粧水を購入した母が消費期限切れてたかも!と言っていたのを思い出し、心配です。 日付的にどちらも考えられますが・・・・・ もしわかるかたいましたら教えて下さい。