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薬事法(化粧品)について

先日、化粧品の製造年月日が知りたくてメーカーに問い合わせをしたところ、 製造日は教えられないとの返事がきました。 使用可能か否かは匂いや色で自分で判断してほしいとの回答でした。 化粧品の様に使用期限が表示されていない物に対して、ユーザーが製造年月日 を問い合わせた場合、それに回答しないで、ユーザーに色や匂いで使用可能か否かを 判断させるのは薬事法に違反もしくは抵触はしないのでしょうか? 匂いや色が異常がなくても古いものは使用したくなくて問い合わせたのですが。 詳しい方、アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

薬事法では製品の容器に直接ロット番号(製造番号)を表示せねばならないむねの規定があります。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/license/g_katahe/cosme/c_label/ 従って、そういった表示が見当たらないのであれば、違反商品になりますし、最初は表示されていたが経日により簡単に消えるようでは不良商品と言えるものです。 ロット番号は、素人が見ても製造年月あたりが分かるような表示とするよう「家庭用品に関する品質表示法」で定められています。 書かれている内容を拝見しますと、メーカー(というより販売業者?)の対応は不適切きわまるものです。 化粧品、直接皮膚に付けるものですので、専門知識が期待できない素人に使用の可否を判断せよ、などという応答はとんでもありません。 私なら、問い合わせに対する応答について製造メーカーのカスタマーサービス(又は品質保証部門)に苦情を申し出て、文書による回答を求めます。

HABON
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法的には問題ない様ですが、ユーザーに対する対応としては、誠実さに欠けるのでは? という感じです。 今後の対応の参考にします。

その他の回答 (1)

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.2

薬事法第61条5号で使用期限の表記については以下のように定められています。 「アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品」 「そのほか、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品」 以上の物は使用期限を表示する義務がある。 逆に言えば、上記に該当しないものは使用期限の提示が義務づけられていませんので 問い合わせに対して教えなくても何も問題はありません。

HABON
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 他の方にも伺ったのですが、やはり法的には問題はないと同じような お答えでした。

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