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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護の 障害者加算について)

生活保護の障害者加算について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受けている方が障害者加算を受けることは可能でしょうか?
  • 障害者手帳を持っていなくても障害者加算を受けることはできるのでしょうか?
  • 障害者加算の申請について市の担当者に問い合わせたが、まだ回答が得られていない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

要点だけ書きますね。 まず、障害者加算の付くケース。以下のどちらかです。 (1)身障手帳1・2級相当 or 障害年金1級 (2)身障手帳3級相当 or 障害年金2級 身障手帳や年金証書を既に受けていて、それら(手帳や年金をもらうときの診断書も含む)で障害の程度をが明らかにできることが原則です。 あなたの場合は(2)にあたります。 このとき、1級地~3級地(住所地の区分)の違いによって、最低生活費(保護費の基準となる額)に、月額約1万7千円(1級地が最も額が多い)から約1万5千円の範囲で加算されます。 但し、以下に書くように、最低生活費の認定変更を行なって、新たに得た障害年金との間で相殺(調整してプラス・マイナスを合わせること)を行なうので、結果として、プラスマイナスゼロに近い=現状通り、と思って下さい。 次に、既に保護を受けている者に新たに障害者加算が付くのはいつか、ということ。 これは、事由が発生した翌月分からです。要は、障害年金が遡及したら、支給開始月(必ず、事由が発生した翌月なので)からというのが原則です。 最低生活費の認定変更(もう1度さかのぼって計算し直すことを含む)が行なわれます。 なお、こういうことは、ケースワーカーさんに尋ねるべきです。 1級地~3級地のどれになるかということなど、ケースワーカーさんのほうがずっと知っているはず。また、内容を迅速&詳細にあなたに伝えるのは、ケースワーカーさんの義務ですよ。 正直、ここで質問していても、なかなか満足のゆく回答は得られないと思います(住んでいる所によって細かいところが異なってくるから)。

kumagoro36
質問者

お礼

ご丁寧に有難う御座います。 私の様な者に詳しく教えて頂き感謝致します。 又、大変有り難く感じます。 有難う御座います。

kumagoro36
質問者

補足

私のCWさんは、今年で4人目に成りますが前述の通り、質問しても中々教えて頂けません。 又、最近引っ越したのですが、住民票が無料で発行して貰える事を最近やっと知った状態です。 CWさんは、こちらから聞いた事にしか対応してくれず、 ”こういう事も有りますよ” 等教えて頂く事は今迄無く不信感を持っています。 調べなかった私が悪いのでしょうが、最近は病院のCWに聞く事が多くなっています。

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