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原動機付自転車について質問。
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二段階右折が課される条件は、 信号があり、二段階右折の標識がある交叉点 または、現在走行している道路が「三車線以上」で、かつ二段階右折禁止の標識がない交叉点 です。 今回の質問の主旨が「右左折専用車線は道路の数に数えるのか?」だとすると、 確かに2車線の道路においても、渋滞対策として交叉点手前のみ右左折専用車線を設けている場合があります。 法的に車輌通行帯とは、 「車輌が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における、当該道路標示により示されている道路の部分をいう。」 と定義されており、指定通行区分は問わないです。 また二段階右折かどうかは「交叉点にさしかかったときの車輌通行帯の数」で決まるので、たとえ直前で増えたとしても、二段階右折をしなければならないと考えられます。 従って、交通量が多く、かつ横幅に余裕がある道路では、二段階右折を課される可能性がかなり高いとみるべきだと思います。 (あくまで、法及び施行令を読んだ上での私、個人の解釈ですが・・・。)
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