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右折について質問です
右折信号のある交差点、直進方向は青の状態です。私は右折レーンの先頭で信号が変るのを待っていましたが、1つ向こうの信号が赤に変ったのが見え、2,3台が通り過ぎましたが後続車が途切れました。さて、右折信号が点灯する前ですが、右折をしても良いのでしょうか? 右折信号が無い場合はタイミングを見計らって右折しますよね。 交通量が多い道路ではなかなかそのタイミングが取れないので設置されていると解釈すれば、チャンスが有れば右折しても良い。それとも信号無視になるのでしょうか?
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「直進方向は青」と言うのが青の直進矢印信号だと右折はできません。 右折すると信号無視になります。 「直進方向は青」と言うのが丸い青の信号が点灯しているのであれば、直進も右折も左折も可能な状態なので、安全が確認できれば右折しても問題ありません。 但し、交差点の形状が特殊で、直進・左折レーンと右折レーンの間に分離帯が有って、直進・左折レーンと右折レーンの信号が独立している場合は右折レーン用の信号が赤信号だったら右折できません。 信号の見方は教習所で教わっていると思いますので、忘れているのであれば交通の教則を読み直して勉強しますよう。 https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/reiki_honbun/18123000001.html#b2
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- gongorogon
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右折信号と直進方向が青というのが、よく分かりません。 通常は右折のための矢印信号とか、青、黄、赤色灯火だと思います。 青色灯火と直進の矢印信号が同時に点灯するのは見たことがありませんが、もしそうだとしたら青信号ですから右折は可能かと。
- asciiz
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>右折信号が点灯する前ですが、右折をしても良いのでしょうか? きちんと右矢印が青になってからでなければ、右折を開始しては行けません。 右矢印がつくはずだ、とか、今は安全だ、とか勝手に考えて、目の前が赤信号の時に進んだならば、信号無視となります。 たとえ対向車が来ていなくても、車を運転しているならば信号は守らなければなりません。 もし警官がいて止められたら、赤信号で進んだことに弁解はできません。青切符を切られて違反点数が付き、反則金を支払うこととなります。 また例えば、その信号が「時差式信号」である場合があります。(そのときは、大概表記があるのですが。) こちらから見えている信号が黄色から赤になっても、対向車線の信号は青だったりします。 もし本当にそうだった場合、右折信号が付く前に進んだならば、信号を守って進んでいる対向車線に迷惑をかけることがあります。 まあ時差式信号かどうかにかかわらず、信号を守って進行すれば、問題ありません。
- y-y-y
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> 右折信号のある交差点、直進方向は青の状態です。 「直進方向は青の状態」とは、矢印の直進青なら、右折と左折はダメですが、普通の青なら右折と左折はOKです。 そういう時は、対向車線の車の途切れに気を取られて二輪バイクを見落としたて衝突したり、右折した所の歩道の歩行者・自転車を見落として轢いたり、また、左の直進車線から強引に右折車にかぶせて側面衝突をしやすいですから、気を付けましょう。
- tkf-
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矢印信号は、矢印の方向にのみ進行可能です。 直進が青というのが、直進方向の矢印信号であれば、直進しかできません。 そうでなく、矢印の無い青信号であれば、右折可能です。対向車だけでなく、歩行者にも十分注意して進行してください。
- suiton
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青信号というのは、特に指定が無い限り左折、直進、右折が可能です。
- q4330
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「青信号」は直進、左折、右折、どれでもできます。