• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原付きの二段階右折について)

原付きの二段階右折について

このQ&Aのポイント
  • 原付きの二段階右折について
  • 原付きの二段階右折についての不安と疑問
  • 二段階右折に関する信号についての疑問

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dtmaxr1
  • ベストアンサー率45% (166/365)
回答No.1

道路交通法第三章第六節第三十四条より抜粋 5  原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。 特に指定のない場合、あなたが考えているとおりで問題ありませんよ。 もうひとつの疑問ですが、基本歩行者用信号に補助標識で歩行者、自転車専用とかかれていない限り。自転車等の軽車両は車両用のでかい信号機に従い進行しなければなりません。 ですので、基本は自転車等の軽車両用と考えて間違いないでしょう。 5番と同じように点灯する歩行者用信号に補助で歩行者、自転車専用となっていないはずですよ。 こんな感じで http://www46.tok2.com/home/echigoya/traffic_signal/koi_ws_signal.html おまけで、歩行者用信号に補助標識で歩行者、自転車専用と書かれている時は車両用の信号にしたがって自転車が進行したら違反になります。

finanshe
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 スッキリしました^^

関連するQ&A

専門家に質問してみよう