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信号のない交差点を右折する場合
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- neKo_quatre
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回答No.3
目的は、対向車とか、左右からこちらに曲がる車が通れるようにするため? 法令上だと、中央に寄れって事になっています。 道路交通法 | (左折又は右折) | 第34条 | 2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 後続車に、道路の左に寄せて停車してるんだって思われて、後続車が回避して直進しようとしたらぶつかったって事になるくらいだったら、邪魔になってるくらいの方がマシとか。 そうして事故ったら、その分の過失割合問われる可能性はあります。 さすがに左に寄せて停車してる、左に寄ってから右折しただけで取り締まりされるって事は無いと思うけど。