交差点を右折してすぐに信号がある場合、赤信号で停止が必要?交通ルール解説

このQ&Aのポイント
  • 交差点を右折してすぐに信号があって赤信号の場合、停止が必要ですか?道路交通法ではどうなっているのか解説します。
  • 交差点を右折してすぐに信号がある場合、赤信号で停止しなければならないのでしょうか?その交通ルールを詳しく解説します。
  • 交差点を右折して2mくらいで信号が赤信号のときに停止したら後ろからクラクションを鳴らされました。交差点を右折してすぐに信号機がある場合の交通ルールについて教えてください。
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【道路交通法・交通ルール】交差点を右折してすぐに信

【道路交通法・交通ルール】交差点を右折してすぐに信号があって赤信号の場合は止まらないといけないのでしょうか? 交差点を右折して2mくらいで信号機がありその信号が赤信号のときに停止したら後ろからクラクションを鳴らされました。 交差点を右折してすぐに信号機がある場合の交通ルールを教えてください。 道路交通法ではどうなっていますか? かと言って、信号機が右折後にすぐにあっても左右の主幹線道路の信号は青なので、待つべきではないですか? 右折後すぐに信号機が15m以内にあれば右折後すぐの信号機は無視されるのでしょうか? 曲がってすぐにある信号機をどう扱えばいいのか分かりません。助けてください。

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  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1846/8846)
回答No.6

詳しくは、管轄する警察署の交通課に聞いてください。 何年か前に私も同じシチュエーションの通行方法を警察署に問い合わせてみました。 その際に停止線が『実線(───)』の場合、停車しなければなりません。 つまり、信号に従う。 停止線が『破線(---)』の場合、他の通行に注意し、必要に応じて一時停止を含みながら、進行して良い。 但し、警察指導では、信号が「青」になるまで、待って欲しい。 という内容でした。 添付図の赤枠の交差点が、正に同じシチュエーションでした。

sonicmaster
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます

その他の回答 (5)

回答No.5

他の方同様、同じ交差点なのか別の交差点なのか、でしょうね。 バイパスなどを下りて直交する道を右折すると、バイパスの反対側の信号が赤ですぐに止まらないといけない、というところは時々ありますね。(交差点の間隔がバイパス道路の幅程度しかない)

  • ts3m-ickw
  • ベストアンサー率43% (1248/2897)
回答No.4

交差点によりけりで、道交法で一律に決めるものではないです。 例えば南多摩尾根幹線道路の多摩鶴牧6丁目交差点は対向車線が別の交差点扱いなので、 右折後の停止線で停止する必要があります。 注意喚起のためにこんな看板が出ています。 しかし、交差点から2mの信号なら同一の交差点とみなすのが常識的では?

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2989/6686)
回答No.3

#1の回答と同様ですが、同じ交差点の信号で右折したら見えるのかもしれません。 大きな交差点ならば、右折してすぐに信号があるならば,同じ交差点の「交差側」の信号の可能性が大きいですね。 右折して「2メートル」ならば、普通車の停止スペースもなく、大型車なら車体の後ろのほとんどが交差点内に残っていますね。 その交差点は、sonicmasterさんが、地元で、いつも通っているのですか ? 2m先の信号で停止して、後ろの車にクラクションを鳴らされたなら、自分の車も、後ろの車も交差点内ですから、後ろの車に鳴らされるのは当然だと思います。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

その交差点が別のものか一つかで判断するしかありません。2mですから車の停まれる余地としては1台しかありませんので、一つの交差点と考えて良いかと思いますよ。なので、その赤信号は元走っていた道路と交差する道路用の信号だということです(右左折した所にある信号が赤なのと同じ)。 具体的には、交差する道路の直前に停止線があるかどうかで判断出来るでしょうね。

  • titokani
  • ベストアンサー率19% (341/1726)
回答No.1

交差点が一体となっているのかどうかで判断します。 停止線の場所が基準になります。 交差点を右折して、その信号の手前に停止線があれば、そこで止まります。 停止線がなければ、止まる必要はありません。 google mapとかで具体的な場所を示していただければ、正確な解答が寄せられると思いますよ。

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